届出について
指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、または取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵し、または取り扱おうとする者は、事前に消防長または消防署長に届け出る必要があります。
注意点
- この書類は提出する場合に、正式な様式として使用することができます。
- 提出の際は、日本産業規格A4サイズで白色かつ無地(感熱紙等の特殊紙を除く)の用紙をお使いください。
- 電子メールによる受付は行っていません。
- 印刷して使用するには、Microsoft Wordが必要です。
- 少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書