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防火管理者選任(解任)届出書

更新日 2010年03月12日

届出について

防火管理者の選任・解任について

   ある一定規模以上の建物においては、その所有者や借受人等(以下「管理権原者」という。)は、管理権原者において、防火管理上必要な業務の実施責任者として防火管理者を選任し、防火管理上必要な業務を行わせることと消防法で定めています。短期入所施設等又は短期入所施設等が含まれる防火対象物は収容人員10人以上で一定規模に関係なく該当になります。
 
   又、管理権原者が防火管理者を選任した時、又はこれを解任した時は、遅滞なくそのことを消防機関に届け出なければなりません。

注意点

  • この書類は提出する場合に、正式な様式として使用することができます
  • 提出の際は、日本工業規格A4サイズで白色かつ無地(感熱紙等の特殊紙を除く)の用紙をお使いください
  • 電子メールによる受付は行なっていません。
防火管理者選任(解任)届出書
防火管理者選任(解任)届出書.xls — Excel spreadsheet, 81 kB (82944 bytes)

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市消防本部 予防課
山梨県南アルプス市十五所1014
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電話番号 055-283-0119
FAX番号 055-284-6071
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