要介護認定された方も障害の状態により障害者控除を受けることができます
対象者
介護保険の要介護認定者で、身体障害者に準ずる状態にあると市から認定された方。
認定基準
介護保険の要介護認定に係る情報等を基に判定されます
- 介助がないと外出できない方や日常生活に支障をきたす認知症状があり、介護を必要とされる方には、障害者として障害者控除対象者認定書を交付します。
- 屋内で何らかの介助を必要とし、日中もベッド上での生活が主体の方または、日常生活に支障をきたす認知症状が頻繁にみられ常に介護を必要とされる方には、特別障害者として障害者控除対象者認定書を交付します。
(注)要介護認定を受けていても、必ずしも障害者控除の対象になるとは限りません。
申請手続
該当すると思われる場合は、介護福祉課または、各窓口サービスセンター(各支所)にて申請書(「障害者控除対象者認定申請書」)を記入し、提出してください。
認定を受けたら
確定申告する際、交付を受けた「障害者控除対象者認定書」を添付してください。
- 障害者控除対象者認定申請書
障害者控除対象者申請書.pdf (PDF 71.8KB)