野生鳥獣による農作物への被害を防除するため、被害防止施設の設置及び修繕に要する経費の一部を助成いたします。
※補助金交付決定以前に工事着手されたものについては対象外となりますのでご注意ください。
有害鳥獣対策施設設置事業
対象者
- 市内に住所を有する農業者
- 市長が認める団体
被害防除対象鳥獣
南アルプス市鳥獣被害防止計画で対象とする鳥獣のうち次に掲げるもの。
- ニホンザル
- イノシシ
- ニホンジカ
- ハクビシン
- タヌキ
- アライグマ
- カラス
対象経費及び交付基準
市内において、被害防除対象鳥獣による農作物への被害防止を目的とした被害防除柵の設置等に要した経費(20,000円以上のものに限る)。ただし、人件費及び運搬費は除く。
例)資材購入経費、修繕経費
対象経費の2分の1以内の額とし、100,000円を上限とする。(100円未満の端数は切り捨て)
※申請は同一年度内1回のみとなります。
※設置後3年間は同一施設に対する修繕及び再設置申請はできません。
申請から補助金の支払いまでの手続きの流れ
- 申請書の提出(申請者⇒市)
<必要書類>
・申請書及び事業計画書<有害鳥獣被害防止用施設設置等補助金交付申請書(様式第1号(第3条関係)).pdf (PDF 86.2KB)>
・設置場所位置図
・資機材購入費明細書(見積書)
・事業実施前の状況写真(2方向から) - 補助金交付決定通知(市⇒申請者)
※補助金交付決定通知が届くまで工事着手はしないでください。 - 実績報告書の提出(申請者⇒市)
<必要書類>
・補助事業実績書<有害鳥獣被害防止用施設設置等補助金実績報告書(様式第4号(第7条関係)).pdf (PDF 72.2KB)>
・事業実施後の状況写真(2方向から)
・請求書及び領収書の写し - 補助金確定通知(市⇒申請者)
- 請求書の提出(申請者⇒市)
<必要書類>
・補助金請求書<有害鳥獣被害防止用施設設置補助金請求書.pdf (PDF 64.6KB)> - 支払い(市⇒申請者)
※申請者名義の口座への振込となります。
カラス捕獲施設設置事業
対象者
次のいずれにも該当する市長が認める団体
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定によるわな狩猟免許を有している者が所属している。
- 有害鳥獣捕獲を目的とした許可を受け、従事者証が交付されている者が所属している。
- 捕獲後のカラスの処理が適切にできること。
※個人の方による申請は出来ません。
被害防除対象鳥獣
- カラス
対象経費及び交付基準
市内において、カラスによる農作物への被害防止を目的とした捕獲施設の設置等に要した経費(20,000円以上のものに限る)。ただし、人件費及び運搬費は除く。
例)資材購入経費、修繕経費
対象経費の2分の1以内の額とし、200,000円を限度とする。(100円未満の端数は切り捨て)
※申請は同一年度内1回のみとなります。
※設置後3年間は同一施設に対する修繕及び再設置申請はできません。
申請から補助金の支払いまでの手続きの流れ
- 申請書の提出(申請団体⇒市)
<必要書類>
・補助事業計画書<有害鳥獣被害防止用施設設置等補助金交付申請書(様式第1号(第3条関係)) (PDF 86.2KB)>
・設置場所位置図
・資機材購入費明細書(見積書)
・事業実施前の状況写真(2方向から)
・カラス檻詳細図 - 補助金交付決定通知(市⇒申請団体)
※補助金交付決定通知が届くまで工事着手はしないでください。 - 実績報告書の提出(申請団体⇒市)
<必要書類>
・補助事業実績書<有害鳥獣被害防止用施設設置等補助金実績報告書(様式第4号(第7条関係)) (PDF 72.2KB)>
・事業実施後の状況写真(2方向から)
・請求書及び領収書の写し - 補助金確定通知(市⇒申請団体)
- 請求書の提出(申請団体⇒市)
<必要書類>
・補助金請求書<有害鳥獣被害防止用施設設置補助金請求書.pdf (PDF 64.6KB)> - 支払い(市⇒申請団体)
※団体名義の口座への振込となります。