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南アルプス市建設工事総合評価落札方式試行要領を抜粋してご紹介しています。
PDF形式でご確認されたいかたは、次からダウンロードしていただけます。 また、PDFファイルには様式第1号、2号、3号、4号、発注予定箇所一覧、評価調書が含まれています。

平成20年3月11日
告示第24号

趣旨(第1条)

この告示は、市が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2(政令第167条の12第4項及び第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格及びその他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)を試行的に実施する場合の方法について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

対象工事(第2条)

総合評価落札方式により入札を行う工事(以下「対象工事」という。)は、一般競争入札及び指名競争入札に該当する工事で、次のいずれかに該当するものから選定するものとする。

  1. 公共工事の品質を確保するため、入札参加者の施工能力、社会性等と入札価格を総合的に評価することが妥当であると認められる工事
  2. その他総合評価落札方式によることが適当であると認められる工事

総合評価落札方式の選定(第3条)

総合評価落札方式により入札を実施しようとするときは、当該工事の規模、難易度及び特性等に応じて、次のいずれかの方式により行うものとする。ただし、予定価格1億円以上の工事又は予定価格1億円未満で施工計画等についての工夫の技術提案を求める工事については簡易型によるものとする。

  1. 特別簡易型 技術的工夫の余地が小さい一般的かつ小規模な工事で、施工実績、技術的能力、配置予定技術者及び入札価格を総合的に評価するもの
  2. 簡易型 技術的工夫の余地が小さい一般的な工事について、前号に掲げる事項のほか施工計画等についての工夫を技術提案として求めるもの

総合評価の方法(第4条)

総合評価落札方式で定める評価の方法については、別に定める「落札者決定基準」によるものとする。

建設工事技術審査会(第5条)

  1. 総合評価落札方式による入札執行の事務について審査をするため、南アルプス市建設工事技術審査会(以下「技術審査会」という。)を置く。
  2. 技術審査会は、総務部長を会長とし、総務課長、工事検査監のほか会長が指名する職員をもって構成する。
  3. 技術審査会は、次に掲げる業務を行うものとする。
    • 総合評価落札方式により入札を行うことの適否
    • 総合評価落札方式による落札者決定基準の審査
    • 入札参加者から提出される技術資料等に関する審査及び評価
    • その他総合評価落札方式による入札に必要な事項の審査

入札方法及び審査(第6条)

市長は、総合評価落札方式により入札を実施しようとするときは、この告示により行うものとし、あらかじめ実施対象工事の適否及び落札者決定基準については、技術審査会の審査を受けるものとする。

学識経験者の意見聴取(第7条)

  1. 市長は、落札者決定基準を定めようとするときは、政令第167条の10の2第4項の規定に基づき、あらかじめ学識経験を有する者2人以上の意見を聴かなければならない。
  2. 市長は、政令第167条の10の2第5項の規定に基づき、前項の意見聴取時に落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があると意見が述べられた場合は、落札者を決定しようとするときに、あらかじめ学識経験を有する者2人以上から総合評価落札方式に係る落札者の決定について(様式第1号)により意見を聴かなければならない。
  3. 前2項の学識経験を有する者の意見聴取は、当分の間、山梨県が設置する山梨県総合評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、総合評価落札方式による発注方法について(様式第2号)により行うものとする。

実施対象工事の適否及び落札者決定基準(第8条)

市長は、実施対象工事の適否及び落札者決定基準について、前条の意見を聴いた後に決定するものとし、必要に応じて技術審査会の審査に付すことができる。

価格以外の評価結果(第9条)

市長は、価格以外の評価値を算定後、技術審査会の審査に付するものとする。

落札予定者の決定方法(第10条)

落札予定者の決定は、次の各号の規定により行うものとする。

  1. 入札参加者のうち、次のいずれの要件を満たす者を審査対象とするものとする。
    • 価格以外の評価を行うために必要な資料を提出した者
    • 入札書が無効でない者
  2. 入札書の開札は、価格以外の評価値が決定した後に行うものとする。
  3. 落札予定者は、総合評価値の最も高い者とする。ただし、総合評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、くじにより決定するものとする。

落札者の決定(第11条)

  1. 市長は、落札者を決定しようとするときは、技術審査会の審査に付して決定するものとする。この場合において、第7条第2項の規定により評価委員会の意見を聴く場合は、評価委員会の意見を聴いた後、技術審査会の審議に付して決定するものとする。
  2. 前項により落札者が決定したときは、その結果を閲覧等により公表するものとする。

評価結果に対する疑義の照会(第12条)

  1. 入札参加者は、前条により公表された日から3日以内に、自らの評価値について価格以外の評価に係る疑義について(照会)(様式第3号)により疑義の照会をすることができる。
  2. 市長は、前項の照会があったときは、価格以外の評価に係る疑義に対する回答(様式第4号)により回答するものとし、必要に応じて技術審査会の審査に付すものとする。
  3. 前項の規定において、価格以外の評価値を修正した場合は、修正した結果について閲覧等により公表するものとする。

入札参加者への周知(第13条)

市長は、入札参加者に対し指名通知又は入札公告により次の事項を周知するものとする。

  1. 総合評価落札方式を採用していること。
  2. 入札参加資格確認資料作成要領に定められたすべての様式を提出すること。
  3. 価格以外の評価値の評価項目及びその配点に関すること。
  4. 落札者の決定方法に関すること。
  5. 総合評価に関する審査結果が公表されること。
  6. 価格以外の評価値について疑義の照会ができること。

資料の提出(第14条)

入札参加者は、前条第2号の資料を入札参加資格確認資料の提出時にすべて提出しなければならない。

施工計画の保護(第15条)

施工計画の技術提案については非公表とし、技術提案の特定以外に提案者に無断で使用しないものとするが、以後の工事において、その提案内容が一般的に使用されている状態になった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する場合については、この限りでない。

総合評価に係わる資料の作成費用(第16条)

入札参加者が総合評価に係わる資料の作成に要した一切の費用は、入札参加者の負担とする。

価格以外の評価内容の履行の確保(第17条)

  1. 総合評価技術資料(入札参加資格確認資料作成要領に定める様式のうち施工計画及び技術提案に関する資料をいう。)で提出した内容が履行できなかった場合は、工事完成時の成績評定において減点するものとし、工事の適正な履行の確保及び評価を行うものとする。
  2. 市長は、総合評価に関して提出した資料等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があったと認められるときは、契約の解除又は指名停止等の措置を講じることができるものとする。

入札実施における特例(第18条)

この告示に基づき入札を実施しようとするときは、他の告示等の規定にかかわらず、次のとおり実施するものとする。

  1. 申請書及び資料は、指定された場所へ持参により提出すること。ただし、やむを得ない事由により市長の承諾を得て別途提出する場合は、指名通知又は入札公告に定められた受付期間及び受付場所に持参するものとし、郵便及び電信等による送付によるものは受け付けない。
  2. 南アルプス市低入札価格調査実施要領(平成17年南アルプス市訓令第18号)の規定を適用する。

秘密の保持(第19条)

総合評価に関する審査結果を除き、この告示に基づき入札参加者から提出された資料等は、公表しない。

その他(第20条)

この告示の執行に関して疑義が生じた場合は、技術審査会において協議し対応するものとし、必要に応じて評価委員会の意見を聴くものとする。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月25日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

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