南アルプス市共同企業体取扱要綱
南アルプス市の共同企業体取扱の要綱です。
更新日 2011年12月13日
南アルプス市共同企業体取扱要綱
告示第67号
改正 平成15年5月1日
告示第88号
平成16年5月7日
告示第33号
平成19年8月16日
告示第102号
趣旨(第1条)
この告示は、市が発注する建設工事に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
企業体の運用形態(第2条)
- 共同企業体の運用形態は、原則として各構成員対等の立場で一体となって工事を施工する共同施工方式とする。
- 出資比率の最小限度基準は、技術者を適正に配置して共同施工を確保し得るよう、構成員数を勘案して次に掲げるとおりとする。
- 2者の場合は30パーセント以上
- 3者の場合は20パーセント以上
共同企業体の種類(第3条)
共同企業体は、特定の工事ごとに結成される共同企業体(以下「特定建設工事共同企業体」という。)とする。
結成(第4条)
特定建設工事共同企業体は、経験の増大、技術の拡充強化、融資力の増大及び危険の分散を図り、工事を適正、円滑かつ確実に施工することを目的として、結成するものとする。
対象工事(第5条)
特定建設工事共同企業体の施工対象工事の種類及び規模は、次のとおりとする。
| 対象工事の種類 | 金額 |
|---|---|
| 大規模工事であって技術的難度の高い特定建設工事(橋梁、トンネル、ダム、堰、下水道等の土木構造物であって大規模なもの、大規模建築) | 概ね2億円以上 |
| 技術的難度の高い大規模設備等の建設工事 | 概ね1億円以上 |
| 上記以外の工事で、工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる工事 | |
入札参加資格審査手続(第6条)
特定建設工事共同企業体として、市が発注する建設工事に係る競争入札に参加しようとするときは、第7条第1項の資格を有する建設業者で構成した特定建設工事共同企業体の入札参加資格審査の申請をし、審査を受けるものとする。
資格審査の申請(第7条)
- 特定建設工事共同企業体の資格審査の申請は、次に掲げる要件を満たす場合でなければすることができないものとする。
(1)構成員は、建設工事競争入札参加資格者名簿に登載された建設業者であること。
(2)構成員は、2業者又は3業者であること。
(3)当該工事に対応する許可業種(様式第1号)につき、許可を有しての営業年数が少なくとも数年あること。
(4)当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請けとして一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。
(5)構成員は、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置し得る建設業者であること。 - 構成員は、同一工事で他の特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。
- 第1項の申請は、特定建設工事共同企業体建設工事入札参加資格審査申請書(様式第2号)に特定建設工事共同企業体協定書(様式第3号)その他申請に必要な書類を添えて、当該工事の発注者に提出することにより行うものとする。
- 特定建設工事共同企業体の入札参加資格審査の申請及び特定建設工事共同企業体協定の締結は、当該構成員の代表者が行うものとする。
資格審査(第8条)
特定建設工事共同企業体の入札参加資格の審査は、第7条第1項の申請に基づき行うものとする。
代表者の選定(第9条)
代表者は、施工能力の大きい者とし、出資比率は多いものとする。
指名選考(第10条)
- 特定建設工事共同企業体の指名の選考は、別に定める南アルプス市建設工事等指名選考委員会(以下「委員会」という。)の選考に基づき行うものとする。
- 委員会の選考は、当該工事に資格審査申請した特定建設工事共同企業体のうち、適格なものと認定された共同企業体の中から選考するものとする。
指名(第11条)
契約担当者は、第10条の規定により資格を与えられた特定建設工事共同企業体を指名するものとする。
その他(第12条)
この告示に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第88号)
この告示は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年5月7日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月16日告示第102号)
この告示は、公布の日から施行する。





