健康保険・国民健康保険
更新日 2010年12月01日
健康保険・国民健康保険とは日本の公的医療保険制度です。健康保険の加入者や家族が病気やけがをしたときに、必要な医療給付や手当金をもらうことができます。加入者は、収入に応じて月々の保険料を納め、医療費をみんなで負担しあう制度です。生命保険とは違います。
日本では、すべての人が公的医療保険に加入することになっていて、加入すると保険証を交付されます。病院に行くときは、この保険証を必ず持っていきます。会社で働いている人は、勤務先を通して健康保険に加入します。自営業や農業の人、勤務先の健康保険に加入しない人は、国民健康保険に加入します。
国民健康保険(国保)
外国人登録をしていて、日本での在留許可が1年以上ある人で、健康保険に加入していない場合は、国保に加入することになります。同居の家族も一緒に加入することになります。
次のようなときは、本庁国保年金課、各窓口サービスセンターで手続きをしてください。
(手続きの内容によっては、本庁のみの取り扱いになります)
国保に加入するとき
| こんなときは手続きを | 必要なもの |
|---|---|
| 勤務先の健康保険に加入できないので国保に加入するとき | 外国人登録証、印鑑、社会保険非適用証明書(市役所に用紙があります。勤務先で証明をもらってください) |
| 市外から転入したとき | 外国人登録証、印鑑、前に住んでいたところで国保に加入していたことがわかるもの |
| 職場の健康保険をやめたとき | 外国人登録証、印鑑、資格喪失証明書(職場の健康保険をやめたことがわかる証明) |
| 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 外国人登録証、印鑑、扶養からはずれたことがわかる証明書 |
| 子どもが生れたとき | 保険証、母子手帳、印鑑 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知、印鑑 |
国保をやめる、終わるとき
| こんなときは手続きを | 必要なもの |
|---|---|
| 市外に転出するとき | 外国人登録証、保険証、印鑑 |
| 職場の健康保険に入ったとき | 外国人登録証、国保の保険証、職場の保険証、印鑑 |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | 外国人登録証、国保の保険証、職場の保険証、印鑑 |
| 被保険者が死亡したとき | 外国人登録証、保険証、印鑑 |
| 海外に出国するとき(一時帰国以外) | 保険証、出国する航空便の搭乗予約券 |
国保税とは
国保に加入している人の医療費になる、とても大事な財源となります。一世帯の国保加入者の所得や人数によって国保税が決まり、納税義務者は世帯主になります(世帯主が国保にはいっていなくても、納税義務者は世帯主になります)。
国保税は7月に決まり、1期(7月)から9期(3月)までの9回で納めていただきます。国保税を特別な事情もなく納めないでいると、有効期限の短い保険証が交付されます。国保税を納めることが、困難な場合は、お早めに国保の窓口にご相談ください。
注意してください
在留期間が年度内にきれる人は、在留期間の更新にともなって保険証も更新することになります。国保加入者の外国人登録証に変更があったときも、国保の手続きをしてください。
お問い合わせ先
国保年金課
電話番号/ 055-282-7248


