児童福祉
更新日 2010年12月01日
児童手当
児童手当は、12歳以下のお子さんに手当(支払いは6、10、2月の年3回)を支給する制度です。申請をしていただくと、翌月分から支給することができます。ただし、所得の審査をします。
支給額
- 3歳未満の児童
- 一律 10,000円(月額)
- 3歳以上の児童
- 第1子 5,000円(月額)
第2子 5,000円(月額)
第3子以降 10,000円(月額)
申請する場所
本庁子育て支援課または各窓口サービスセンター
必要なもの
申請する人の健康保険証、外国人登録証、通帳、印鑑
本年の1月1日に、国内の他の市町村に住んでいた場合は、前年の所得証明書が必要です。(その市町村で発行します)
子ども医療費助成制度
お子さんにかかった医療費の一部を助成する制度です。12歳までのお子さんが対象になります。助成を受けるためには市役所への申請が必要になります。
申請する場所
本庁子育て支援課または各窓口サービスセンター
必要なもの
お子さんの健康保険証、印鑑
県内の病院・薬局・歯科などで受診するときは、「子ども医療費助成金受給資格者証」と保険証を毎回提示してください。窓口無料になります。
ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭の母(父)と児童(18歳未満)、父母のいない児童等が通院や入院をした場合に、保険診療分の医療費を助成します。ただし、所得税非課税世帯が対象となります。
児童扶養手当
母子家庭や父親が重い障害の状態にある児童の母親、母親に代わってその児童を養育しているかたに手当を支給します。ただし、所得制限があります。
18歳未満の児童の養育者で公的年金を受けていないかたに支給されます。
お問い合わせ先
子育て支援課
電話番号/ 055-282-7293


