学区について
市内小・中学校の通学区域、指定学校変更手続きについてご案内します。
更新日 2010年03月10日
小・中学校通学区域について
学区及び通学区域は、南アルプス市立小中学校児童生徒の通学区域を定める規則により次のとおり定められています。
| 学校名 | 通学区域 | 複合通学区域 (選択可能な学校) |
|---|---|---|
| 八田小学校 | 六科区、野牛島区、上高砂区、下高砂区、徳永区、榎原区 | 六科区(白根百田小学校) |
| 白根飯野小学校 | 飯野地区(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11区) 飯丘地区(1、2、3、4区) |
|
| 白根東小学校 | 在家塚地区(1、2、3、4、5区) 西野地区(1、2、3、4、5、6区) 今諏訪地区(1、2、3、4、5、6区) |
|
| 白根源小学校 | 源地区(1、2、3区) | |
| 白根百田小学校 | 百々地区(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12区) 上八田地区(1、2、3、4、5区) |
上八田地区(八田小学校) |
| 芦安小学校 | 芦安東区、芦安西区 | |
| 若草小学校 | 下今井区、上村区、下村区、寺部区、十日市場区、加賀美区 | 下今井区(豊小学校)、十日市場区の一部【注1】(小笠原小学校) |
| 若草南小学校 | 藤田区、浅原区 | 藤田区の一部【注2】(若草小学校) |
| 小笠原小学校 | 小笠原区、山寺区 | |
| 櫛形北小学校 | 桃園区、曲輪田区、上宮地区(田頭を除く。) | |
| 櫛形西小学校 | 高尾区、平岡区、あやめが丘区、上市之瀬区、下市之瀬区、中野区、上野区、上宮地区(田頭のみ) | 下市之瀬区第三町内会(小笠原小学校、落合小学校) |
| 豊小学校 | 上今井区、東吉田区、西吉田区、十五所区、沢登区 | |
| 落合小学校 | 東落合区、西落合区、西新居区、湯沢区、秋山区、塚原区、川上区、神の木区、芦原区 | |
| 大明小学校 | 下宮地区、江原区、鮎沢区、古市場区、荊沢区、大師区、清水区、宮沢区、戸田区 | 下宮地区の一部【注3・4】(小笠原小学校) |
| 南湖小学校 | 田島区、西南湖区、和泉区、東南湖区、天神区 | 田島区の一部【注5】(大明小学校) |
| 学校名 | 通学区域 | 複合通学区域 (選択可能な学校) |
|---|---|---|
| 八田中学校 | 六科区、野牛島区、上高砂区、下高砂区、徳永区、榎原区 |
六科区(白根御勅使中学校) |
| 白根巨摩中学校 | 飯野地区(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11区) 在家塚地区(1、2、3、4、5区) 西野地区(1、2、3、4、5、6区) 今諏訪地区(1、2、3、4、5、6区) 飯丘地区(1、2、3、4区) |
|
| 白根御勅使中学校 | 百々地区(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12区) 上八田地区(1、2、3、4、5区) 源地区(1、2、3区) |
上八田地区(八田中学校) |
| 芦安中学校 | 芦安東区、芦安西区 | |
| 若草中学校 | 下今井区、上村区、下村区、寺部区、十日市場区、加賀美区、藤田区、浅原区 | 下今井区(櫛形中学校)、十日市場区の一部【注1】(櫛形中学校) |
| 櫛形中学校 | 小笠原区、山寺区、桃園区、曲輪田区、上宮地区、高尾区、平岡区、あやめが丘区、上市之瀬区、下市之瀬区、中野区、上野区、上今井区、東吉田区、西吉田区、十五所区、沢登区 | 下市之瀬区第三町内会(甲西中学校) |
| 甲西中学校 | 下宮地区、江原区、鮎沢区、古市場区、東落合区、西落合区、西新居区、秋山区、湯沢区、塚原区、川上区、神の木区、芦原区、荊沢区、大師区、清水区、宮沢区、戸田区、田島区、西南湖区、和泉区、東南湖区、天神区 | 下宮地区の一部【注3・4】(櫛形中学校) |
ただし、選択可能な学校への通学を希望する場合は、学校変更の申請手続きが必要です。
注1: 市道若草1級7号線北で農道若草56号線西の区域
注2: 県道韮崎南アルプス中央線とその延長線の市道若草288号線油川に至るまでの北側の区域で富士川西部広域農道までの区域
注3: 市道橋南86号線甲西地区延長分北側の区域
注4: 市道若草1級7号線北側の区域
注5: 国道52号線(甲西道路)西側の区域
小・中学校の指定学校変更・区域外就学について
教育委員会では、学校教育法施行令第5条第2項に基づいて、児童生徒のお住まいの地域(行政区)により就学する学校を指定しています。
しかし、「引越しをしたけれど、今の学校にそのまま通いたい」「兄妹が在校している学校に通いたい」等、教育委員会で定めた許可基準に該当される場合は、保護者からの申し立てにより指定学校変更・区域外就学の制度が利用できます。
指定学校変更・区域外就学の手続きと許可基準については、「南アルプス市立小中学校における指定学校の変更等に関する取扱要綱
」で規定されています。
指定学校変更・区域外就学の制度を利用したい場合は、この要綱に基づいて教育委員会に申請を行い、許可を受ける必要があります。
指定学校変更
南アルプス市内にお住まいの児童生徒が、特別な事情により学区外の学校に通いたい場合の制度です。
許可基準と申請添付書類は、「指定学校変更許可基準
」をご確認ください。申請書類は、「小・中学校の指定学校変更・区域外就学申請書類」からダウンロード可能です。
区域外就学
南アルプス市外にお住まいの児童生徒が、特別な事情により南アルプス市内の学校に通いたい場合の制度です。
許可基準と申請添付書類は、「区域外就学許可基準
」をご確認ください。
申請書類は、「小・中学校の指定学校変更・区域外就学申請書類」からダウンロード可能です。
なお、南アルプス市内にお住まいの児童生徒が市外の学校に通いたい場合は、その学校が所在する市町村の教育委員会にご相談ください。



