妊婦一般健康診査
妊婦健康診査が妊娠週数に応じて14回を限度として、一部公費負担されます。平成23年4月1日からは「HTLV-1抗体検査」及び「クラミジア抗原検査」の検査費用についても費用の助成がはじまります。
更新日 2011年04月04日
妊婦健康診査(受診票について)
妊娠おめでとうございます。
健やかな出産のために、妊娠中は「定期健康診査」を必ず受けましょう。
定期健康診査について
定期健康診査(妊婦健康診査)は、お母さんとおなかの赤ちゃんの健康を守り、妊娠が順調かどうかをチェックするものです。妊娠中は、普段よりも一層健康に気をつけたいものです。特に気がかりなことがなくても、妊娠中はからだにいろいろな変化が起こります。
少なくとも次のような間隔で定期的に健診を受け、胎児の育ち具合や、血圧、尿などの状態をみてもらい、医師などの指導を守りながら毎日を過ごしましょう。
- 妊娠23週(第6月末)まで
- 4週間に1回
- 妊娠24週~35週(第7~9月末)
- 2週間に1回以上
- 妊娠36週(第10月)以後出産まで
- 毎週1回
妊婦健康診査では、血圧・体重測定・尿検査(尿蛋白・尿糖など)・腹囲・子宮底の計測・貧血等の血液検査などを行い、浮腫(むくみ)がないかどうかについて確認します。赤ちゃんが順調に発育しているかどうか、心拍数の確認や超音波検査エコーが行われる時もあります。
妊婦一般健康診査受診票
南アルプス市では、妊婦相談(母子手帳交付)時に、「妊婦一般健康診査受診票」を14枚発行しています。この受診票で妊婦健診を受けるときは、公費で負担します。公費負担額は一枚につき上限6,000円です。限度額以上の検査費分は自己負担となります。(妊娠の確定や精密検査等、自己負担が必要になります)
平成23年4月1日よりHTLV-1抗体検査受診票1回分とクラミジア抗原検査受診票1回分をあわせて交付します。
妊婦一般健康診査受診票を有効活用し、計画的に妊婦健診を受診しましょう。
注意点
- 受診票は、山梨県内の医療機関等のみ使用できます。(ただし、一部利用できない医療機関もありますので、事前に受診される医療機関にご確認ください)
- 里帰り出産をされるかたなど山梨県外の医療機関等を利用される場合は、健康増進課まで連絡をお願いします。
- 南アルプス市外へ住所を変更した場合は、受診票を使用することができません。新しい住居地の市町村にこの受診票を提出し、新たに受診票の交付を受けてください。
- 原則として受診票の再発行はいたしません。大切に保管してください。紛失の場合は、健康増進課へお問い合わせください。
健康診査を受けて、すこやかな赤ちゃんを産み育てましょう。



