離婚届
更新日 2012年01月11日
[協議離婚] 夫婦の離婚についての意思の合致による離婚
[裁判離婚] 裁判所が関与して成立する離婚
- 届出期間
- [協議離婚] 届出した日から効力が発生します
[裁判離婚] 調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内 - 届出人
- [協議離婚] 夫と妻
[裁判離婚] 申立人または訴えの提起者(期限内に届出をしないときは相手方も届出可能) - 届出地
- 夫婦の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
- 届出に必要なもの
- [協議離婚]
- 届書(夫妻の署名押印、成人2人の証人の署名押印があるもの)
- 夫婦別々の印鑑(朱肉使用のもの)
- 夫婦の戸籍謄本(本籍地に届出する場合は不要)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 届書(届出人の署名押印があるもの)
- 届出人の印鑑(朱肉使用のもの)
- 夫婦の戸籍謄本(本籍地に届出する場合は不要)
- 裁判所で発行される書類(以下は種別に応じてお持ちください)
調停離婚・・・調停調書の謄本
審判離婚・・・審判書謄本とその確定証明書
和解離婚・・・和解調書の謄本
認諾離婚・・・認諾調書の謄本
判決離婚・・・判決書謄本とその確定証明書
- 協議離婚・裁判離婚に関する注意事項
-
- 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は離婚により婚姻前の氏に戻ります。ただし、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を、離婚届と同時に届出するか、離婚の日から3か月以内に届出ることにより、婚姻中の氏を称することができます。
- 夫や妻が外国人の場合や、外国の方式による離婚の場合は、届出方法や届出に必要なもの等が異なりますので、事前にお問い合わせください。
- 国民健康保険加入者、国民年金加入者で氏が変わる人は手続きが必要となりますので国民健康保険証、国民年金手帳をお持ちください。
- ご不明な点は、お問い合わせください。



