所得税の確定申告について
更新日 2012年02月16日
確定申告とは
確定申告とは、税金に関する申告手続をいい、その年の所得金額から納税者自身で所得税額を計算し、申告して納税することです。
所得金額は、収入から必要経費(給与所得者は給与所得控除額)を除いた金額です。さらに、所得金額から配偶者控除など各種所得控除をした金額が課税所得金額で、これに税率を乗じて所得税額を算出します。
給与所得者は、給与やボーナスの支給ごとに所得税の概算額が源泉徴収(天引き)され、年末に会社などが本来の税額と概算額の過不足を精算してくれます。これを、年末調整といいます。年末調整で所得税が精算される人は、基本的に確定申告をする必要はありません。
また、確定申告をすることで、税金が還付される場合があります。
税に関する質問については、税に関する情報を提供しているインターネット上の税務相談室
「タックスアンサー」をご確認ください。よくあるご質問に対する回答を税金の種類ごとに調べることができ、また、キーワード検索もできます。
確定申告が必要なかた
確定申告が必要になるかたは、次の通りです。
- 事業・不動産所得の合計額が、所得控除の合計額を超え、納付する税額があるかた
- 給与収入が2千万円を超えるかた
- 給与を1ヵ所から受けているかたで、給与以外の所得が20万円を超えるかた
- 給与を2ヵ所以上から受けているかた
- 同族会社の役員や親族で、同族会社から給与のほか貸付金の利子、賃借料などの支払を受けたかた
- 土地・建物等を譲渡(交換を含む)したかた
- 株式等を譲渡したかた(特定口座で源泉徴収を選択したかたを除く)
確定申告で税金が戻るかた
確定申告をすると税金が還付されることがあります。次のような場合に当てはまるかたは税金が還付されることがあります。
- マイホームをローンなどで新築、増改築したかた
- 昨年1年間で10万円(目安)を超える医療費を支払ったかた
- 災害や盗難にあったかた
- 年末調整で保険や扶養等の所得控除をしなかったかた
- 公的年金以外に所得がないかたで、公的年金等から徴収された税金が納めすぎになっているかた
- 該当年中に退職した後、就職しなかったかたなど年末調整を受けなかったかた
確定申告に必要なもの
確定申告をするには、次に挙げるものが必要になります。
- 給与所得の源泉徴収票(写し 不可)
- 公的年金の源泉徴収票(写し 不可)
- 給与・公的年金以外に所得がある場合、その所得の支払調書など
- 筆記用具(ボールペン)、電卓、印鑑(認印 可)
- 取引銀行の口座番号のわかるもの
医療費控除を受けられるかた
- 医師などへ支払った医療費の領収書など
(入院給付金や高額療養費などで医療費が補てんされている場合はその金額がわかる書類) - 支払った医療費のうち、社会保険や生命保険などから補てんされた金額の確認できる書類
(例えば、出産育児一時金・高額療養費・入院費給付金など) - 医療費の明細書
住宅借入金等特別控除の適用を受けられるかた
- 住民票の写し
- 借入金の年末残高証明書
- 家屋の登記事項証明書(敷地も合わせて取得した場合は土地の登記事項証明書)
- 売買(請負)契約書の写し
中途退職されたかた・公的年金等を受給されているかた
- 国民年金保険料、生命保険料、地震保険料の控除証明書
- 社会保険料、国民健康保険、後期高齢者医療保険料、介護保険等の領収書またはその金額のわかるもの
その他の控除の適用を受けられるかた
- 障害者手帳等または障害者控除対象者認定書(障害者控除を受けるかた)
- 寄附金控除証明書または領収書(寄附金控除を受けるかた)
確定申告書の作成・提出
確定申告書の作成・提出方法の主なものは次の通りです。(リンクをクリックするとその詳細に移動します。)
- 市役所が設置する申告相談会場で作成及び提出する場合
- 税務署が設置する申告書作成会場で作成及び提出する場合
- 国税庁ホームページで申告書作成(プリントアウト)をし、申告会場で提出または税務署に提出(郵送)する場合
- インターネットで電子申告する場合
市役所が設置する申告相談会場で作成及び提出する場合
市役所では税務署の依頼により、例年2月16日から3月15日(期日が土曜日・日曜日と重なる場合は順次繰り下げ)までの期間限定の臨時税理士免許を受け、所得税の確定申告書の仮収受を行っています。
申告相談会場や受付期間や時間の詳細については、毎年12月から1月頃に、ニュースでお知らせします。休日の確定申告相談や小規模納税者を対象にした税理士会による無料申告相談も行なっておりますので、トップページの「ニュース情報」をご確認ください。
※申告相談会場では国税庁ホームページによる確定申告書の作成コーナーもご用意しています。
申告書をプリントアウトすることができ、そのまま提出することができますので、お気軽にご利用ください。
事前の準備が必要なものについて
申告相談でお待ちいただく時間をできるだけ短くするために、次のことをご確認ください。
- 確定申告書に収支内訳書を付ける必要のあるかたは、必ず事前に収支内訳書を作成してからご来場ください。
- 医療費控除を受けられるかたは、事前に「医療費の明細書」に領収書をもとに医療費の内容を記入してください。「医療費の明細書」は税務課、各支所窓口サービスセンター、申告会場に用意してあります。
明細書については、「医療費の明細書
」からダウンロードできます。封筒に貼り付けてお使いください。 - 申告書への添付書類に不足があると受付できませんので、必要な書類を忘れずにお持ちください。
市役所で相談を受け付けることができないかたについて
次に該当するかたについては、市役所での相談ができません。税務署での相談・申告をお願いします。
- 青色申告をするかた
- 営業等、農業、不動産所得などがあり、初めて確定申告するかた
- 営業等、農業、不動産所得などがあり、収支内訳書の記載の方法がわからないかた
- 土地、株式等譲渡所得のあるかた
- 雑損控除があるかた
- 該当年分以外の年分の申告をされるかた
税務署が設置する申告書作成会場で作成及び提出する場合
申告書作成会場や受付日時等の詳細については、毎年12月から1月頃に、ニュースでお知らせします。休日の確定申告受付・相談も行っておりますので、トップページの「ニュース情報」をご確認ください。
なお、申告書作成会場の設置期間中については、甲府税務署の庁舎内には申告会場は設置しておりません。
国税庁ホームページで申告書を作成(プリントアウト)をし、申告会場で提出または税務署に提出(郵送)する場合
国税庁のホームページには「所得税の確定申告書作成コーナー」があります。手軽に作成することができ、そこから作成(プリントアウト)した申告書は、各申告会場で直接提出または税務署に提出(郵送)することができます。24時間いつでも作成できますので、お気軽にご利用ください。
確定申告書は、税務署への郵送または時間外文書収受箱に投函することにより提出することができます。
申告書の控えに税務署の収受印が必要なかたは、お手持ちの控え(鉛筆書きの控えは受付印が押印できません。必ず複写若しくはボールペン等で記載してください。)と切手を貼った返信用封筒を同封して提出してください。
※市役所が設置する申告相談会場では、国税庁ホームページによる確定申告書の作成コーナーもご用意していますので、お気軽にご利用ください。
インターネットで電子申告する場合
税務署や市役所の申告会場は大変混雑しますが、「e-Tax(イータックス:国税電子申告・納税システム)」を利用すると、簡単に申告できます。また、e-Taxで申告すると5,000円の税額控除が受けられます。(平成19年分から平成21年分の確定申告で、この控除を受けたかたは受けられません。)
ただし、e-Taxでの申告には、電子証明書(公的個人認証サービス:市役所窓口サービス課で取得)とICカードリーダライタ(インターネット販売や家電量販店等で購入)が必要になります。
ICカードリーダライタの詳細については、「公的個人認証サービス対応ICカードリーダライタ普及促進協議会」をご確認ください。



