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納税が遅れたら

税金は、様々な公的なサービスなどを行うために必要な費用を賄う目的で、市民の皆さん一人ひとりの所得や資産に応じて負担をお願いしているものです。市税などには、それぞれの納期限が定められており、その納期内に納付することになっています。納期限までに市税などを納めていただけず、納付されないことを滞納といいます。

納税課では、納期内に納付された方と納期内に納付がなかった方との不公平をなくし、税負担の公平性を実現するため、滞納に対して厳正な対処を行なっています。

滞納になれば、督促状や催告書などにより納税を促すことになります。しかし、特別な事情がないのにもかかわらず納付されないときは、滞納処分を実施していきます。

滞納処分の流れ

  1. 納税通知書発送
  2. 納付期限
  3. 延滞金の発生
  4. 督促状発送
  5. 給与調査・財産調査
  6. 差し押さえ
  7. 換価・公売

延滞金について

税金を納期限までに完納しなかったときは、本税のほかに延滞金を納めなければなりません。
延滞金は、納期限の翌日から納付(納入)の日までの期間の日数に応じ、 税額に次の区分に応じた割合を乗じて計算した額となります。

納期限の翌日から1ヶ月間

年7.3パーセントになります。

ただし、平成12年1月1日以後の期間については、特例を適用(次表のとおり)

納期限の翌日から1ヶ月間の延滞金の率

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 延滞金の率
平成11年12月31日までの期間 7.3パーセント
平成12年1月1日から平成13年12月31日までの期間 4.5パーセント
平成14年1月1日から平成18年12月31日までの期間 4.1パーセント
平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間 4.4パーセント
平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間 4.7パーセント
平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間 4.5パーセント
平成22年1月1日から平成25年12月31日までの期間 4.3パーセント
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間 2.9パーセント
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間 2.8パーセント
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間 2.7パーセント
平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間 2.6パーセント
平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間 2.5パーセント
令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間 2.4パーセント

その後の納付(納入)の日まで

年14.6パーセントになります。

ただし、平成26年1月1日以後の期間については、特例を適用(次表のとおり)

その後の納付(納入)の日までの延滞金の率
納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日から 延滞金の率
平成25年12月31日までの期間 14.6パーセント
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間 9.2パーセント
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間 9.1パーセント
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間 9.0パーセント
平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間 8.9パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間 8.8パーセント
令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間 8.7パーセント

端数処理

税額が2,000円未満のときは延滞金はかかりません。また、税額が2,000円以上の場合で1,000円未満の端数があるときは計算の際その端数金額を切り捨てます。
計算された延滞金が1,000円以上の場合で100円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、計算された延滞金の金額が1,000円未満のときは延滞金はかかりません。

延滞金額の算出方法

  • 延滞金額
    税額×納期限の翌日から納付日までの日数×期間ごとの各利率÷365日

注 納期別に、滞納金額及び期間ごとに各延滞金利率で計算して合計する。

  • 延滞金は日ごとに加算されます。必ず、納期限内に納付してください。

督促状について

納期限を過ぎても税金が納付されない場合、滞納となります。滞納の状態が続くと、督促状が発送され、滞納していることが通知されます。

  • すでに納めていただいたかたへ
    銀行等で納付された場合、納付確認に7日ほどかかります。また、郵便局で納付された場合は、納付確認に2週間前後要します。すでに納付済みの場合は、行き違いとご了承ください。

差押えについて

納税通知書や督促状など、南アルプス市からの呼びかけ等によっても納付が無く、特別な事情による相談も無い場合は、関係機関に調査・照会のうえ、ご本人の給与、預金、資産等の差押えを行います。

滞納に気がついたら

督促状等の南アルプス市納税課からの呼びかけなどで、滞納していることに気がついたら、速やかにご納付をお願いします。災害や病気、事業の休・廃止などの事情により納付が困難な方は、ぜひ納税課へご相談ください。

また、うっかり滞納を防ぐ為にも口座振替をおすすめします。滞納のままにしておくのは損です。

口座振替の方法については、納付方法についてをご確認ください。

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