徴収(納税)の猶予
災害や疾病などにより納税が困難となった場合などについて、ご説明します。
更新日 2010年03月08日
災害や疾病などにより税額の全部を一時に納付できないとき
徴収猶予が受けられる場合
次の理由により、税金を一時に納税することができないと認められる場合です。
- 納税者がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき
- 納税者本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
- 納税者がその事業を廃止・休止したとき
- 納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき
- 1から4に類似する事実があったとき
徴収猶予の期間
徴収猶予が認められる期間は、原則として1年以内の期間です。(特別の事情がある場合には、当初の徴収猶予期間と合わせて、最大2年までの延長が認められます。)
なお、徴収猶予がされている期間は、税金を分割して納付することができます。
徴収猶予を受けるための手続き
納期限までに、税金を一時に納税することができない事情等を記載した徴収猶予申請書を、税務課(または収税対策課)に提出してください。ただし、提出する前に一度税務課(または収税対策課)にご相談ください。なお、猶予する税額が50万円を超える場合には、原則として担保の提供が必要となります。
徴収猶予申請書につきましては、書類ダウンロード「徴収猶予申請書」をご確認ください。
お問い合わせ先
税務課
山梨県南アルプス市小笠原376
市役所 本庁舎 1階
電話番号 資産税担当/ 055-282-6093 市民税担当/ 055-282-7379
FAX番号 055-282-6449
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