納税義務者
土地については、1月1日(賦課期日)現在、南アルプス市内に土地を所有している人です。
- 法務局の土地登記簿に所有者として登記されている人
- 土地補充課税台帳に所有者として登録されている人
仮に、1月2日以降に所有権の移転が行われても、納税義務者は変更されません。
固定資産の納税義務者が亡くなられたときは届け出てください。
届出・申請に必要な書類については「相続が済んでいない土地・家屋の届出」をご確認ください。
お問い合わせ
郵便番号 400-0395
住所 山梨県南アルプス市小笠原376
南アルプス市役所
総務部税務課 資産税担当
電話番号 055-282-6093
土地にかかる固定資産税の仕組み
税額の算出は、下の計算式から算出されます。
課税標準額(注1)×税率1.4
注1 課税標準額
土地に対する固定資産税は、価格(評価額)(注2)に対して課税することが原則ですが、住宅用地(注3)や市街化区域農地等では特例が設けられ、評価額に特例で定められた率を乗じた額に対して課税することになっています。また、税負担が急激に上昇する場合は負担調整措置を行った額に対して課税します。
これら税額を算出する基礎となる額を課税標準額といいます。
注2 価格(評価額)
固定資産の価格は、適正な時価を求めるために総務省(国)で定められた「固定資産評価基準」により算定します。
宅地については状況の類似する地区内から標準的な宅地を選定し、地価公示価格あるいは鑑定価格などを活用して適正な時価を算定します。
これをもとに、各街路ならびに状況類似地区内の各土地を評価して、価格を決定します。
注3 住宅用地
住宅用地とは、次のものをいいます。
- 専ら居住用とされている家屋(専用住宅)の敷地
- 1階が店舗で2階が住居となっている家屋など(併用住宅)は、居住部分の割合が 4分の1 以上であるものの敷地の内、下記表の率を乗じた後の敷地面積が対象となります。
家屋 | 居住部分の割合 | 率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1.0 |
地上4階以下の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | |
地上5階以上の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | |
4分の3以上 | 1.0 |
- 住宅用地のうち200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地といいます。また、同じ敷地に2戸以上の住宅がある場合には、1戸につき200平方メートルまでの部分をいいます。
- 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
住宅用地の課税標準の特例
住宅用地の課税標準の特例は次のものを限度額とするものです。
1.小規模住宅用地
評価額×特例率
(特例率 固定資産税 6分の1)
2.一般住宅用地
評価額×特例率
(特例率 固定資産税 3分の1)