税額控除について
税額控除とは?税額控除の計算方法等ご説明します。
更新日 2011年06月06日
税額控除とは
税額控除は、所得控除が所得金額から一定の金額を控除するものに対し、税率を乗じて算出した税額から一定の金額を控除するものです。
- 1. 調整控除
- 調整控除は、所得税から個人住民税へ税源移譲するにあたって、個人住民税の税率を定率化したことによる税負担の増加を調整するために設けられたものです。
控除額:
- 個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合
次のいずれか少ない金額の5パーセント
- 人的控除額(基礎控除含む)の差の合計額
- 合計課税所得金額
- 個人住民税の合計課税所得金額が200万円超の場合
次のいずれか多い金額の5パーセント- 〔人的控除額(基礎控除含む)の差の合計額〕-〔合計課税所得金額-200万〕
- 5万円
- 個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合
- 2. 寄附金控除
- 寄附金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち都道府県・市区町村が条例で定める寄附金となります。
南アルプス市では、所得税の寄附金控除の対象となっている法人等を、条例で定めているものはありません。
控除額:
(次のいずれか低い金額-5千円)×10パーセント
- 寄附金の合計金額
- 年間の総所得金額等の30パーセント
- 3. 配当控除
- 配当控除は、配当所得について、法人段階で法人税が課税され、更に個人段階でも所得税と個人住民税が課税されるため、その二重課税を調整するために設けられたものです。
配当控除の適用がある配当所得は、法人から受ける利益の配当、出資金に係る余剰金の分配、証券投資信託の収益の分配等に係るものであり、この配当所得の金額に下表の区分に応じた控除率を乗じて計算した金額を控除することができます。課税所得金額 1,000万円以下
種類 市民税 県民税 利益の配当等 1.6パーセント 1.2パーセント 証券投資信託等 外貨建等証券
投資信託以外0.8パーセント 0.6パーセント 外貨建等証券
投資信託0.4パーセント 0.3パーセント 課税所得金額 1,000万円超
種類 市民税 県民税 利益の配当等 0.8パーセント 0.6パーセント 証券投資信託等 外貨建等証券
投資信託以外0.4パーセント 0.3パーセント 外貨建等証券
投資信託0.2パーセント 0.15パーセント
- 4. 住宅ローン控除 (税制改正のお知らせ)
- 平成19年から、税源移譲に伴い個人市・県民税からの住宅ローン控除が創設されたところですが、これとは別に、平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けているかたで、所得税から控除しきれなかった額がある場合は翌年度の個人市・県民税から税額控除できることになりました。
市・県民税の住宅ローン控除の適用を受けるにあたって、市への申告は不要です。
詳細については「市・県民税からの住宅ローン控除」でご確認ください。
- 5. 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
- 「上場株式等の配当」や「特定口座で取り引きされた上場株式等の譲渡所得(源泉徴収することを選択したもの)」には、あらかじめ3パーセントの住民税(配当割、株式等譲渡割額)が徴収されています。そのため、この2つの所得は申告不要とされていますが、確定申告することができます。
申告した場合は、その所得を総所得金額に含めて住民税を算定し、この場合すでに徴収されている配当割額と株式等譲渡所得割額を控除し、控除しきれない分は還付されます。
ただし、申告した場合は、住民税の非課税基準の所得、配偶者控除、扶養控除の所得基準、国民健康保険税、介護保険料の算定の所得に入ります。
控除額:
配当割額+株式等譲渡所得割額(市民税3分の2、県民税3分の1)
- 6. 税額調整額
- 所得割の非課税基準を若干上回る所得を有する者の税引き後の所得金額が、非課税基準の金額を下回ることのないよう税額を減ずる調整措置です。
調整額:
- 扶養親族がいない場合
35万円-(総所得金額等-算出税額) - 扶養家族がいる場合
35万円×〔本人・扶養親族数・控除対象配偶者の合計数〕+32万円-(総所得金額等-算出税額)
- 扶養親族がいない場合
お問い合わせ先
税務課
山梨県南アルプス市小笠原376
市役所 本庁舎 1階
電話番号 資産税担当/ 055-282-6093 市民税担当/ 055-282-7379
FAX番号 055-282-6449
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