個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、事業主の皆さまが国の所得税と同様に特別徴収義務者として、従業員等に支払う給与から毎月徴収し、従業員等の住所地の市町村に納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収義務がある(注)事業主は、短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む全ての従業員から、原則、個人住民税を特別徴収していただくことが、法令により義務付けられています。(地方税法第321条の4)
注 従業員を雇用する事業主は、所得税の源泉徴収義務者となります。(所得税法第183条)
なお、事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。
特別徴収完全実施について
個人住民税の特別徴収は法令により義務付けられていますが、これまで徹底されていなかったのが実情です。
そこで、山梨県と県内の全市町村では、法令の規定どおり、一定の理由がない普通徴収(個人納付)を認めないなど、給与所得者に係る個人住民税の特別徴収の徹底を強化してまいります。
詳しくは、「山梨県と市町村から重要なお知らせです(PDF 1.18MB)」をご確認ください。
普通徴収とする場合は「普通徴収への切替理由書」の提出が必要です
特別徴収の完全実施に伴い、平成26年度以降、従業員の住民税について、下記の理由に該当し普通徴収とする場合には、給与支払報告書を提出する際、「普通徴収への切替理由書」の添付と給与支払報告書に切替理由の記入が必要となりましたので、ご理解とご協力をお願いいたします。
普通徴収が認められる理由
- ア.総受給者数(専従者・乙欄・退職者を除いた合計)が2名以下
- イ.他の事業所で特別徴収・普通徴収として扱う乙欄該当者
- ウ.毎月の給与が少なく、税額が引けない
- エ.給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
- オ.普通徴収として扱う事業専従者(個人事業主のみ該当)
- カ.退職者・退職予定者(5月末日まで)
上記以外の理由では普通徴収は認められませんので、特別徴収の扱いとさせていただきます。
申請書については申請書類ダウンロード「特別徴収に関する届出」よりダウンロードしていただけます。