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所得とは?

所得とは、税金のかかる収入からその収入を得るために使った経費を除いた税法上の利益をさします。
所得に対して計算が行われ国から課税されます。これを所得税といいます。
所得税は、毎年1月1日から12月31日の間(課税対象期間とよばれます)に得た所得を原則納税者本人が確定申告を行い、それに基づき納付します。

ただし、給与所得のみの方は、勤務先の会社が確定申告・税金納付を代行するので確定申告の必要はありません。給与所得者で、給与以外の所得があった場合は、個人で確定申告を行います。

所得には所得控除という個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引く制度があります。

所得控除について」をご参照ください。

所得の種類

所得の金額の計算方法は以下のようになります。

1.利子所得

種類:公債、社債、預貯金などの利子
計算方法:収入金額=利子所得の金額

2.配当所得

種類:株式や出資の配当など
計算方法:収入金額-株式などの元本取得のため要した負債の利子=配当所得の金額

3.不動産所得

種類:地代、家賃、権利金など
計算方法:収入金額-必要経費=不動産所得の金額

4.事業所得

種類:事業をしている場合に生じる所得
計算方法:収入金額-必要経費=事業所得の金額

5.給与所得

種類:サラリーマンの給与など
計算方法:収入金額-給与所得控除額又は特定支出控除額=給与所得の金額

6.退職所得

種類:退職金、一時恩給など
計算方法:(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

7.山林所得

種類:山林を売った場合に生じる所得
計算方法:収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額

8.譲渡所得

種類:土地などの財産を売った場合に生じる所得
計算方法:収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の控除

9.一時所得

種類:生命保険等の満期など
計算方法:収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得

10.雑所得

種類:公的年金等、原稿料などの他の所得にあてはまらない所得
計算方法:次の1、2の合計

  1. 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
  2. 1を除く雑所得の収入金額-必要経費

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