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所得控除について

所得控除とは?所得控除の計算方法等ご説明します。

更新日 2010年03月08日

所得控除とは?

所得控除、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

保険料、医療費等の所得控除

1. 雑損控除
控除額:次のいずれか多い金額
  1. (損失額-保険等から支払われた金額)-総所得金額等×0.1
  2. (災害関連支出の金額-保険等により補填された額)-5万円
2. 医療費控除
控除額:
(支払った医療費-保険等により補填された額)-{(総所得金額等×5パーセント)又は10万円のいずれか低い額}(限度額200万円)
3. 社会保険料控除
控除額:支払った金額
4. 小規模企業共済等掛金控除
控除額:支払った金額
5. 生命保険料控除
控除額:生命保険料、個人年金保険料のそれぞれの支払額を下の表にあてはめます。
支払保険料金額 控除額
~15,000円 支払保険料金額の全額
15,001円~40,000円 支払額×1/2+ 7,500円
40,001円~70,000円 支払額×1/4+17,500円
70,001円~ 35,000円(限度額)
一般生命保険料控除+個人年金保険料控除=生命保険料控除(限度額は70,000円)
6. 地震保険料控除
控除額:
損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。なお、経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期の損害保険(保険期間が10年以上のもので、満期返戻金があるもの)については、従前の損害保険料控除が適用されます。
ただし、地震保険と旧長期損害保険が同一契約の場合は、どちらか大きい方の控除額。

地震保険料の控除額

支払保険料金額 控除額
~ 50,000円 支払額×1/2
50,001円~ 25,000円(限度額)

旧長期損害保険料の控除額

支払保険料金額 控除額
~5,000円 支払保険料金額の全額
5,001円~15,000円 支払額×1/2+2,500円
15,001円~ 10,000円(限度額)
地震保険料控除+旧長期損害保険料控除=地震保険料控除(限度額は25,000円)

寡婦、障害者控除等の所得控除

7. 障害者控除
控除額:
障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき、26万円(特別障害者については30万円)
8. 寡婦控除
控除額:
納税義務者が寡婦である場合、26万円。ただし、合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する場合、30万円。
9. 寡夫控除
控除額:納税義務者が寡夫である場合、26万円。
10. 勤労学生控除
控除額: 納税義務者が勤労学生である場合、26万円。

扶養控除等の所得控除

11. 配偶者控除
控除額:
33万円、ただし、控除対象配偶者が70歳以上である場合は38万円。
納税義務者または納税義務者と生計を一にしている親族と同居している特別障害者である控除対象配偶者は56万円。ただし、その控除対象配偶者が70歳以上である場合には61万円。
12. 配偶者特別控除
控除額:
生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く。)を有する納税義務者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の者である場合には、その者の総所得金額から次の区分に応じた金額を控除します。

控除対象配偶者以外の配偶者(配偶者の所得金額が380,000円より多い場合)
配偶者の合計所得金額 控除額
380,001円~399,999円 330,000円
400,000円~449,999円 330,000円
450,000円~499,999円 310,000円
500,000円~549,999円 260,000円
550,000円~599,999円 210,000円
600,000円~649,999円 160,000円
650,000円~699,999円 110,000円
700,000円~749,999円  60,000円
750,000円~759,999円  30,000円
760,000円~ 0円
13. 扶養控除
控除額:扶養親族1人につき33万円
  • ただし、扶養親族が16~22歳である場合には45万円
  • 70歳以上である場合には38万円納税義務者またはその配偶者の直系尊属で、同居している70歳以上の扶養親族は1人につき45万円
  • ただし、その扶養親族が特別障害者である場合68万円
  • 納税義務者またはその配偶者若しくは納税義務者と生計を一にしているその他の親族と同居している特別障害者である扶養親族は1人につき56万円
  • ただし、その扶養親族が16~22歳である場合には68万円
  • 70歳以上である場合には61万円
14. 基礎控除
控除額:33万円

お問い合わせ先

税務課
山梨県南アルプス市小笠原376
市役所 本庁舎 1階
電話番号 資産税担当/ 055-282-6093 市民税担当/ 055-282-7379
FAX番号 055-282-6449
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