4月1日時点で65歳以上の年金受給者は個人市・県民税が公的年金から特別徴収(天引き)されます。
納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要はありません。
この制度は、個人市・県民税のお支払い方法を変更するものであり、これにより、新たな負担は生じません。
なお、特別徴収(天引き)の開始は、該当初年度10月支給分の年金からとなります。そのため、該当初年度の税額の半分については、6月及び8月に普通徴収(納税通知書により支払う方法)により納めて頂くことになります。
また、年金所得以外の所得に係る個人市・県民税及び対象とならないかたの個人市・県民税については、従来どおりの方法によりお支払い頂くことになります。
対象となるかた
次の1から4までの条件を全て満たすかたが対象となります。
- 該当年4月1日時点で65歳以上のかた
- 該当年中に国民年金法に基づく老齢基礎年金等を受給されており、該当年度公的年金等に係る個人市・県民税が課税されるかた
- 年金から介護保険の特別徴収(天引き)されているかた
- 老齢等年金給付の年額が、18万円以上のかた
※遺族年金や障害年金、傷病年金などの非課税年金のみが支給されている場合は対象外。
※特別徴収の対象となる公的年金支給額よりも、特別徴収される税額の方が大きい場合は対象外。
対象となる年金・税額
厚生年金・共済年金・企業年金などを含むすべての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収(天引き)の対象となり、介護保険料が特別徴収されている公的年金から個人住民税も特別徴収されることとなります。
ただし、公的年金等以外の所得に対しての税額は、この年金からの特別徴収には含めることが出来ません。公的年金等以外の所得がある場合は、複数の納付方法に分けて納めていただきます。
特別徴収が中止となる場合
公的年金等から税額を引ききれなくなった場合
特別徴収の対象となる公的年金支給額に対して、特別徴収される税額の方が大きい場合は特別徴収が中止されます。
納税義務者が亡くなられた場合
公的年金等からの特別徴収が中止され普通徴収(納付書払い)に切り替えた税額は、相続人のかたに納めていただきます。
南アルプス市から転出した場合
1月1日から3月31日までに転出した場合
2月(未徴収の場合)、4月・6月・8月分までの特別徴収が継続されます。
10月以降は、特別徴収から普通徴収(納付書払い、口座振替)に切り替わります。
いずれも、納付先は南アルプス市となります。
4月1日から12月31日までに転出した場合
2月分(年度末)まで特別徴収が継続します。
4月以降は、特別徴収から普通徴収(納付書払い、口座振替)に切り替わります。
納付先は2月分(年度末)まで南アルプス市、4月以降は転出先となります。
税額に変更があった場合
個人市・県民税が増額となった場合
個人市・県民税の増額によって公的年金等支給額を税額が上回り、特別徴収が困難な場合は特別徴収を中止します。
なお、税額の支払いが困難でない場合は特別徴収を継続します。
個人市・県民税が減額となった場合
個人市・県民税の減額によって既に全額を納付している場合は特別徴収を中止します。
なお、未徴収額があり、特別徴収が続けられる場合は特別徴収を継続します。
特別徴収が中止となった場合の対応
特別徴収ができなくなった公的年金等に係る個人市・県民税は、普通徴収(納付書払い、口座振替)に切り替わります。
なお、当市から年金支払者へ特別徴収中止の依頼をしてから、実際に特別徴収が中止となるまでに一定の時間を要します。そのため、特別徴収の中止が間に合わず税額を徴収してしまう場合があり、その場合は納めすぎとなった金額を還付させていただきます。お手数をお掛け致しますが、ご理解の程よろしくお願いします。
実施時期(制度開始時期)
平成21年10月支給分の年金支給分から実施されています。
徴収時期と徴収方法
1.新たに特別徴収となったかたの納めかた
| 期別 | 年金支給月 | 徴収税額 | 徴収方法 |
|---|---|---|---|
| 1期 | 6月 | 年税額の4分の1 | 普通徴収 |
| 2期 | 8月 | 年税額の4分の1 | 普通徴収 |
| 3・4期相当分 (下半期) |
10月 | 年税額の6分の1 | 特別徴収 |
| 12月 | 年税額の6分の1 | 特別徴収 | |
| 2月 | 年税額の6分の1 | 特別徴収 |
- 上半期(6月・8月)においては、年税額の約4分の1ずつを普通徴収により納付書や口座振替等でご自身で納めていただきます。
- 下半期(10月・12月・2月)においては、年税額の約6分の1ずつを老齢基礎年金等の支給月ごとに特別徴収(年金支給額から天引き)します。
2.通常年度の特別徴収対象のかたの納めかた
| 期別 | 年金支給月 | 徴収税額 | 徴収方法 |
|---|---|---|---|
| 上半期 (仮徴収) |
4月 | 前年度の年税額の6分の1 | 特別徴収 |
| 6月 | 前年度の年税額の6分の1 | 特別徴収 | |
| 8月 | 前年度の年税額の6分の1 | 特別徴収 | |
| 下半期 (本徴収) |
10月 | 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 | 特別徴収 |
| 12月 | 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 | 特別徴収 | |
| 2月 | 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 | 特別徴収 |
- 上半期(4月・6月・8月の年金支給月)においては、前年度の年税額の6分の1の額を仮徴収します。
- 下半期(10月・12月・2月の年金支給月)においては、確定した当該年度の年税額から上半期に仮徴収した額を差し引いた額の約3分の1ずつを本徴収(天引き)します。
仮徴収・本徴収とは
新しい年度の個人市・県民税額は、その年度の6月1日付で決定し、7月から9月に掛けて年金保険者(社会保険庁など)と個人市・県民税の特別徴収について調整を行います。このため、4月・6月・8月は前年度の年税額の6分の1の額と同額を仮徴収として特別徴収し、10月・12月・2月はその年度の個人市・県民税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1に相当する額を本徴収としてそれぞれ特別徴収する制度です。
仮徴収
4月・6月・8月の公的年金等から仮の税額を特別徴収する制度です。前年度の年税額の半額を3分割した金額となります。年間の正しい税額の決定を待っていると後半の納税に負担が集中してしまうため、負担の軽減を図る仕組みです。
本徴収
6月1日付で決定した個人市・県民税額を踏まえて、4月・6月・8月(仮徴収)で特別徴収した残りの税額を、10月・12月・翌年2月に調整して特別徴収する制度です。なお、収入状況の変化などによって前年と税額が大幅に変わることで、仮徴収額と本徴収額で大きく金額が変わる場合があります。
