4月1日時点で65歳以上の年金受給者は個人市・県民税が公的年金から特別徴収(天引き)されます。
納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要はありません。
この制度は、個人市・県民税のお支払い方法を変更するものであり、これにより、新たな負担は生じません。
なお、特別徴収(天引き)の開始は、該当初年度10月支給分の年金からとなります。そのため、該当初年度の税額の半分については、6月及び8月に普通徴収(納税通知書により支払う方法)により納めて頂くことになります。
また、年金所得以外の所得に係る個人市・県民税及び対象とならないかたの個人市・県民税については、従来どおりの方法によりお支払い頂くことになります。
対象となるかた
次の1から4までの条件を全て満たすかたが対象となります。
- 該当年4月1日時点で65歳以上のかた
- 該当年中に国民年金法に基づく老齢基礎年金等を受給されており、該当年度公的年金等に係る個人市・県民税が課税されるかた
- 年金から介護保険の特別徴収(天引き)されているかた
- 老齢等年金給付の年額が、18万円以上のかた
対象となる年金・税額
厚生年金・共済年金・企業年金などを含むすべての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収(天引き)の対象となります。
ただし、年金以外の所得に対しての税額は、この年金からの特別徴収には含めることが出来ません。
実施時期(制度開始時期)
平成21年10月支給分の年金支給分から実施されています。
徴収時期と徴収方法
1.新たに特別徴収となったかたの納めかた
期別 | 年金支給月 | 徴収税額 | 徴収方法 |
---|---|---|---|
1期 | 6月 | 年税額の4分の1 | 普通徴収 |
2期 | 8月 | 年税額の4分の1 | 普通徴収 |
3・4期相当分 (下半期) |
10月 | 年税額の6分の1 | 特別徴収 |
12月 | 年税額の6分の1 | 特別徴収 | |
2月 | 年税額の6分の1 | 特別徴収 |
- 上半期(6月・8月)においては、年税額の約4分の1ずつを普通徴収により納付書や口座振替等でご自身で納めていただきます。
- 下半期(10月・12月・2月)においては、年税額の約6分の1ずつを老齢基礎年金等の支給月ごとに特別徴収(年金支給額から天引き)します。
2.通常年度の特別徴収対象のかたの納めかた
期別 | 年金支給月 | 徴収税額 | 徴収方法 |
---|---|---|---|
上半期 (仮徴収) |
4月 | 前年度の年税額の6分の1 | 特別徴収 |
6月 | 前年度の年税額の6分の1 | 特別徴収 | |
8月 | 前年度の年税額の6分の1 | 特別徴収 | |
下半期 (本徴収) |
10月 | 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 | 特別徴収 |
12月 | 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 | 特別徴収 | |
2月 | 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 | 特別徴収 |
- 上半期(4月・6月・8月の年金支給月)においては、前年度の年税額の6分の1の額を仮徴収します。
- 下半期(10月・12月・2月の年金支給月)においては、確定した当該年度の年税額から上半期に仮徴収した額を差し引いた額の約3分の1ずつを本徴収(天引き)します。
仮徴収・本徴収とは
新しい年度の個人市・県民税額は、その年度の5月から6月にかけて決定し、8月に年金保険者(社会保険庁など)へ個人市・県民税の特別徴収を依頼します。このため、4月・6月・8月は前年度の年税額の6分の1の額と同額を仮徴収として特別徴収し、10月・12月・2月はその年度の個人市・県民税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1に相当する額を本徴収としてそれぞれ特別徴収する制度です。