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個人市・県民税からの住宅ローン控除

所得税の住宅ローン控除を受けているかたで、所得税から控除しきれなかった金額がある場合は翌年度の個人市・県民税から税額控除できます。

更新日 2010年03月08日

対象となるかた

平成11年から平成18年及び、平成21年から平成25年までの間に入居し、所得税の住宅ローン減税制度を受けたかたで、所得税において控除しきれなかった額があるかたが対象です。

平成21年から平成25年までに入居されたかた

計算方法
「所得税における住宅ローン控除可能額」から「住宅ローン控除適用前の前年の所得税額」を引くと「個人市・県民税の住宅ローン控除額(A)」が算出されます。

住宅ローン控除(平成21年~25年までの入居者)計算式図

※ 上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5パーセント(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。
申告方法
個人市・県民税の住宅ローン控除の適用を受けるにあたって、市町村への申告は不要です。

※ 所得税の確定申告や年末調整の手続きは必要です。

平成19年から平成20年までに入居されたかた

個人市・県民税の住宅ローン控除はありません。

平成11年から平成18年までに入居されたかた

市町村に対する申告が毎年必要でしたが、平成22年度からは不要になりました。

計算方法
  • 「所得税の住宅ローン控除可能額(ア)」
  • 「改正前の税率での所得税相当額(住宅ローン控除額の適用がないものとした場合の所得税額)(イ)」
上記(ア)(イ)のどちらかの少ない金額から「所得税額(改正後の税率、住宅控除額前の金額)」を引くと「個人市・県民税の住宅ローン控除額(A)」が算出されます。

住宅ローン控除(平成11年~18年までの入居者)計算式図

※ 上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5パーセント(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。
申告方法
個人市・県民税の住宅ローン控除の適用を受けるにあたって、市町村への申告は不要です。ただし、過年度分について、控除の対象者で適用を受けていなかった場合は、市町村への申告が必要です。

※ 所得税の確定申告や年末調整の手続きは必要です。

政府広報オンラインのお役立ち情報で個人市・県民税の住宅ローン控除についてわかりやすい説明があります。そちらもあわせてご確認ください。

政府広報オンライン(お役立ち情報・住宅ローン控除を受けているかたへ)(Flash動画)

お問い合わせ先

税務課
山梨県南アルプス市小笠原376
市役所 本庁舎 1階
電話番号 資産税担当/ 055-282-6093 市民税担当/ 055-282-7379
FAX番号 055-282-6449
メールでのお問い合わせ
 
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