市たばこ税
市たばこ税とは?
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこにかかる税金です。
納税義務者
製造たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者
税率
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで |
5,692円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで |
6,122円 |
令和3年10月1日から |
6,552円 |
平成30年4月1日から令和元年9月30日まで |
4,000円 |
令和元年10月1日から |
5,692円 |
納税方法
製造たばこの製造者等が、毎月1日から末日までに売渡した本数より算出した税額を、翌月の末日までに申告し、納めることになっています。
入湯税
入湯税とは?
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設の整備や観光の振興に要する費用にあてる目的税です。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
課税免除
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
税率
1人1日 150円
納税方法
市から入湯税の特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場(旅館、ホテル、温泉施設等)の経営者が、入湯客から税金を受け取り、毎月1日から末日までの分を翌月の15日までに申告・納入します。
経営開始、異動等
鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、入湯税に係る鉱泉浴場経営開始等申告書を提出してください。申告した事項に異動があった場合は、直ちに入湯税に係る鉱泉浴場経営異動申告書を提出してください。
1.入湯税納入申告書
2.入湯税に係る鉱泉浴場経営開始等申告書
入湯税に係る鉱泉浴場経営開始等申告書.pdf (PDF 96.5KB)
3.入湯税に係る鉱泉浴場経営異動申告書