市たばこ税・入湯税
市たばこ税とは?入湯税とは?などご説明します。
更新日 2011年03月24日
市たばこ税
市たばこ税とは?
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこにかかる税金です。
納税義務者
製造たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者
税率
1,000本につき4,618円、旧3級品(エコー・わかば・しんせい等)については1,000本につき2,190円
納税方法
製造たばこの製造者等が、毎月1日から末日までに売渡した本数より算出した税額を、翌月の末日までに申告し、納めることになっています。
入湯税
入湯税とは?
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設の整備や観光の振興に要する費用にあてる目的税です。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
課税免除
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
税率
1人1日 150円
納税方法
市から入湯税の特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場(旅館、ホテル、温泉施設等)の経営者が、入湯客から税金を受け取り、毎月1日から末日までの分を翌月の末日までに申告納付します。
経営開始、異動等
鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、経営開始申告書を提出してください。申告した事項に異動があった場合は、直ちに異動申告書を提出してください。
申告に必要な書類については申請書類ダウンロード「入湯税の届出・申告」でダウンロードしていただけます。
お問い合わせ先
税務課
山梨県南アルプス市小笠原376
市役所 本庁舎 1階
電話番号 資産税担当/ 055-282-6093 市民税担当/ 055-282-7379
FAX番号 055-282-6449
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