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特別永住者証明書申請

平成24年7月9日から特別永住者のかたには外国人登録証明書に代わって、「特別永住者証明書」が交付されます。
現在お持ちの外国人登録証明書は次回確認(切替)申請期間まで特別永住者証明書とみなされて使用できます。(ただし次回確認(切替)申請期間が施行日の平成24年7月9日から3年以内の日になっている場合は、平成27年7月8日までみなしの特別永住者証明書としてお使いになれます。)

申請受付は本庁戸籍市民課のみとなります。

特別永住者証明書
種類 いつ 必要なもの 申請する人
居住地以外の変更手続き 氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更が生じた日から14日以内 旅券、特別永住者証明書(外国人登録証明書)、写真1葉(縦4センチメートル横3センチメートル)、変更が生じたことを証明する資料(原本) 16歳以上は本人
16歳未満は16歳以上の同居の親族
有効期限の更新申請 有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間 旅券、特別永住者証明書(外国人登録証明書)、写真1葉(縦4センチメートル横3センチメートル) 16歳以上は本人
16歳未満は16歳以上の同居の親族
紛失等による再交付申請 紛失の事実を知った日から14日以内 旅券、写真1葉(縦4センチメートル横3センチメートル)、紛失したことを証明する資料(遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明など) 16歳以上は本人
16歳未満は16歳以上の同居の親族
汚損等による再交付申請 著しく、き損、または汚損したとき 旅券、特別永住者証明書(外国人登録証明書)、写真1葉(縦4センチメートル横3センチメートル) 16歳以上は本人
16歳未満は16歳以上の同居の親族

在留カード

在留カードとは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可の際に交付される、これまでの「外国人登録証明書」に代わるカードです。
従来の「外国人登録証明書」は、改正法施行日(平成24年7月9日)後も一定期間「在留カード」とみなされますので、新制度の施行に伴い、直ちに在留カードへの切替を行わなければならないものではありません。(ただし次回確認(切替)申請期間が平成24年7月8日以前になっている外国人登録証明書は在留カードとみなされません。)

注 詳しくは、お近くの入国管理官署にお問い合わせください。

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