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HOMEもしものときに消防・救急消火器の使用方法と管理

ここでは、一般のご家庭にある消火器の使用方法などについて紹介いたします。

消火器の役割

初期消火において最も重要なのが消火器です。
初期消火とは小さな火のうちに消すことです。

一般の住宅については、法令による消火器設置の義務はありません。
しかし、火災による焼死者のうち、住宅火災を原因とするものが大きな割合を占め、このうちお年寄りや幼児の死者がその半数以上となっています。
消火器は初期消火の最も効果的な道具であり、火災から大切な財産や生命を守るためにも、消火器の設置が必要です。

消火器の使用手順

1.黄色いピン(安全栓)を上に引き抜く

安全栓を上に引く

 

2.火元にしっかりとホースの先端を向ける

火元にホースを向ける

 

3.レバーを強く握り、放射する

レバーを握って放射する

 

(消火器にも使用方法が記載されていますので、ご確認ください)

消火器を使う際の注意点

消火器の表示について

住宅用消火器

住宅用消火器住宅用消火器には、火災の種類に応じて適応火災が絵で示されています。

 

住宅用消火器の表示

普通火災

天ぷら油火災 ストーブ火災 電気火災
普通火災適応マーク 天ぷら油火災適応マーク ストーブ火災適応マーク 電気火災適応マーク

業務用消火器

業務用消火器業務用消火器は、A(普通)・B(油)、C(電気)の火災種別で分かれます。適応火災を示す絵表示と能力単位の表示が付いています。

 

業務用消火器の表示

普通火災
(A火災)

油火災
(B火災)
電気火災
(C火災)
木材、紙、繊維などが燃える火災 石油類その他の油類が燃える火災 配電盤、電気配線などが燃える火災
普通火災(A火災)適応マーク 油火災(B火災)適応マーク 電気火災(C火災)適応マーク

消火器を設置する

購入方法

消火器はお近くのホームセンターや消火器取扱の専門業者などでお買い求めください。
消火器を購入する際は「国家検定マーク」と「製造年月日」を確認し、必ず国家検定合格品を購入してください。
消火器は大きいほど消火能力はありますが、重くて使えないようでは意味がありません。購入時に販売業者にご相談ください。

設置場所

家の構造や大きさにより異なりますが、まずは一般的な火災に対応できるABC粉末消火器を居間や玄関辺りに設置し、出火の可能性が多い台所にはてんぷら油などに有効な消火器具を設置するようにしてください。
設置の際は、通行や避難に支障のないところで、誰もが見やすく、容易に持ち出せる場所に設置してください。

消火器の管理

せっかく備えた消火器も、サビや損傷などの異常があると火事の際に使用できなかったり、消火器本体が破裂し思わぬ怪我や事故を誘引することがあります。
日頃から適切な設置、点検管理、処分を心がけてください。

適切な設置

点検管理

次のことに気をつけて点検してください。

  1. 安全ピンはついているか
  2. 緩んでいる部分はないか
  3. 容器にサビや変形などがないか
  4. ホースに詰まりやひび割れはないか
  5. 圧力ゲージのついているものは、圧力を示す針が規定値内(緑色の範囲)にあるか
  6. 製造から8年以上経っていないか

また、定期的に専門業者などの点検を受けるようにしましょう。

処分

消火器はゴミとして回収しませんので、絶対に出したり、放置したりしないでください。
不要になったり、消火薬剤の詰め替えなどをしたい消火器は、事故防止のためにも必ず専門の業者や購入された販売店にご相談ください。
分解・廃棄の処理には費用がかかりますので、有料処理となります。

ご不明な点などございましたら、山梨県消防設備協会にお問い合わせください。

山梨県消防設備協会
電話番号 055-223-0119

消火器の悪質訪問販売にご注意ください

山梨県内でも一般家庭に消火器の点検・販売する業者が訪れてきた、との情報が寄せられています。
消火器を備えていれば、もしもの火災に大変役立ちますが、出入業者または契約業者を装い、強引に購入・点検を勧め、不適正点検や不当な値段請求をしてくる悪質な業者があります。

一般家庭への訪問販売のおもな手口

「消防署の方から来た」

「消防、市役所からの斡旋依頼があった」

「一般家庭にも設置義務がある」

「市から補助金が出ます」

「お宅の消火器は、点検の時期が来ています」

などと偽り、契約書の内容を言わずに、強引に署名・押印を求めてきます。
また、前日、もしくは当日に電話を入れ、契約業者であるかのように錯覚させてから訪れ、点検に来ると、薬剤の詰め替えが必要だと言い、消火器を車に積み込んでしまいます。

トラブルを未然に防ぐには

一般家庭には消火器の設置義務、薬剤の詰め替えや点検の義務はありません。
購入や点検を承諾する前に、必ず契約業者であるかを確認してください。その際は、身分証明書の提示を求め、必要であればコピーを取りましょう。
契約書をよく読み、むやみにサインするのはやめましょう。

少しでも不審な消火器販売業者だと思ったら、はっきりと点検・販売を拒否し、速やかに消防署・警察署に通報してください。

トラブルに遭ってしまった場合には

訪問販売にはクーリングオフ制度が認められています。
契約書を渡された日から8日以内であれば、契約を解除できますので、早急に県民生活センター等にご相談ください。
また、その時の契約書や領収書などはしっかりと保存しておいてください。

悪質な販売業者に遭ってしまったら、料金をその場で支払ったり、払う約束は絶対せず、業者に紛らわしい表現等があった場合は、契約の無効を主張してください。

「値段が高いから安くしろ」などは、契約を認めたことになってしまうのでご注意ください。

山梨県県民生活センター
〒400-0035
山梨県甲府市飯田1-1-20 山梨県JA会館5階
電話番号 055-235-8455
ファックス 055-223-1368

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