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HOMEもしものときに消防・救急消防本部管轄の届出について

はじめに

まずはこちらの注意事項ををお読みになり、有効に活用してください。

  1. 下記の書類は提出する場合に、正式な様式として使用することができます。
  2. 提出の際は、次の用紙を使用してください。
    • 日本産業規格A4サイズ
    • 白色かつ無地(感熱紙等の特殊紙を除く)
  3. 電子メールによる受付は行っていません。

各種届出用紙を印刷して使用するには、Microsoft Word、Microsoft Excelが必要です。

その他の様式については、本部予防課(電話番号 055-282-7219)にお問い合わせください。

防火管理者選任(解任)届出書

多くの人が出入りしたり、勤務または居住する防火対象物(建築物など)の管理権限者(所有者や借受人など)は、「防火管理者」を定めて、消防計画の作成及びその計画に基づいた防火管理上必要な業務を行わせるように消防法で義務付けられています。

この届出書は、消防法第8条に基づき防火管理者の選任または解任を行い、そのことを消防機関へ届け出るときに必要となる様式です。

防火管理者と管理権限者の主な役割

防火管理者

管理権限者

主な防火対象となる建物(防火対象物)

特定防火対象物で収容人員が30人以上のもの

飲食店、旅館、病院、社会福祉施設などの不特定の人が出入りする建物など

非特定防火対象物で収容人員が50人以上のもの

特定防火対象物以外の学校・工場・事務所などの特定の人が出入りする建物など

上記の建物を所有・管理などをしている方(管理権限者)は、防火管理の資格を持っている方の中から、防火管理者を選任しなければなりません。

防火対象物の詳細につきましては、消防本部予防課までお問い合わせください。

対象者

防火対象の建物の所有者、管理者、占有者

届出方法

必要書類

防火管理者選任(解任)届出書 2部

防火・防災管理者選任(解任)届出書のダウンロードページ

この届出書以外に、防火管理者の資格を証明する書面(写し)が必要となる場合があります。

提出時期

防火管理者を選任または解任した場合は、すみやかに届け出てください。

お問い合わせ

〒400-0305 山梨県南アルプス市十五所1014
南アルプス市 消防本部 予防課
電話番号 055-282-7219

消防計画作成(変更)届出書

多くの人が出入りしたり、勤務または居住する防火対象物(建築物など)の管理権限者(所有者や借受人など)は、防火管理上必要な業務の実施責任者として防火管理者を選任し、防火管理上必要な業務を行わせるように消防法で義務付けられています。

管理権原者から選任された防火管理者は、管理権原者の指示を受けて消防計画を作成し、遅滞なくそのことを消防機関に届け出なければなりません。また、管理権原者や防火管理者の変更や建物の増改築などの実情の変化が生じた場合にも、そのことを消防機関に届け出なければなりません。この届出書はその際に必要となる様式です。

主な防火対象となる建物(防火対象物)

特定防火対象物で収容人員が30人以上のもの

飲食店、旅館、病院、社会福祉施設などの不特定の人が出入りする建物など

非特定防火対象物で収容人員が50人以上のもの

特定防火対象物以外の学校・工場・事務所などの特定の人が出入りする建物など

防火対象物の詳細につきましては、消防本部予防課までお問い合わせください。

対象者

防火管理者、管理権原者

届出方法

必要となる書類

提出時期

計画を作成または変更した場合は、すみやかに届け出てください。

お問い合わせ

〒400-0305 山梨県南アルプス市十五所1014
南アルプス市 消防本部 予防課
電話番号 055-282-7219

少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書

指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、または取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び下記の(注1)指定可燃物の数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、下記の数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、または取り扱おうとする者は、事前に消防長または消防署長に届け出る必要があります。

(注1)指定可燃物

申請対象者

少量危険物・指定可燃物の貯蔵・取扱いをしようとする者

届出方法

必要な書類

少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書のダウンロードページ

提出時期

貯蔵し、または取り扱う日の7日前までに提出してください。

お問い合わせ

〒400-0305 山梨県南アルプス市十五所1014
南アルプス市 消防本部 予防課
電話番号 055-282-7219

ボイラー・炉・火花を生ずる設備等設置届出書

火を使用する設備等のうち火災危険の大きい設備を設置、使用する場合には、事前に消防長または消防署長に届け出が必要になります。

対象となるもの

届出方法

必要な書類

ボイラー・炉・火花を生ずる設備等設置届出書のダウンロードページ

提出時期

設置する前に事前に届け出てください。

お問い合わせ

〒400-0305 山梨県南アルプス市十五所1014
南アルプス市 消防本部 予防課
電話番号 055-282-7219

急速充電・燃料電池発電・変電・発電・蓄電池設備届出書

急速充電・燃料電池発電・変電・発電・蓄電池などの設備を設置する場合には消防長または消防署長に届け出が必要になります。

対象となるもの

届出方法

必要な書類

急速充電・燃料電池発電・変電・発電・蓄電池設備届出書のダウンロードページ

提出時期

設置する前に事前に届け出てください。

お問い合わせ

〒400-0305 山梨県南アルプス市十五所1014
南アルプス市 消防本部 予防課
電話番号 055-282-7219

煙火打上げ仕掛け届出書

火災と紛らわしい煙などを発生するおそれのある行為をしようとする場合は、消防署長に届け出る必要があります。

届出の内容について

祭礼行事などで煙火の打上げもしくは仕掛け花火を使用する場合の届出です。玩具用を除き、煙火(花火)の打上げ、仕掛けをする際は、この届出書により届け出てください。

届出方法

必要な書類

煙火打上げ仕掛け届出書のダウンロードページ

提出時期

事前に届け出てください。

お問い合わせ

〒400-0305 山梨県南アルプス市十五所1014
南アルプス市 消防本部 予防課
電話番号 055-282-7219

道路工事届出書

消防隊の通行、その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事を行なう場合には、事前に消防署長に届け出が必要となります。

届出が必要になる行為

道路工事、水道管、ガス管、電気または通信用ケーブル等の埋設工事や露店を開設しようとする場合で、消防隊の通行その他消火活動に障害となるような場合など

届出方法

必要な書類

道路工事届出書のダウンロードページ

提出時期

事前に届け出てください。

お問い合わせ

〒400-0305 山梨県南アルプス市十五所1014
南アルプス市 消防本部 予防課
電話番号 055-282-7219

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