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公共用地の境界確認について

市が管理している道路、水路などについて、境界確認の立会いを行っています。

側溝整備や建築、土地分筆などに伴い、私有地と公共用地(市道、農道、水路など)との境界が不明な場合、また境界を明らかにする必要がある場合には、申請に基づき境界確認を行います。関係する地権者と公共用地の各管理者が境界確認の立会いを行い、関係者の合意のもとに境界が確定されます。

官民境界を確定するためには、市道等との境界を明確にする必要があります。また、市道等との前後、隣の境界もあわせて明確にしておかなければ、将来紛争を起こす恐れもありますので、未然に防ぐためにも手続きが必要になります。なお、民有地同士の境界がはっきりしない場合は、お互いで解決するようにしてください。いずれの場合も土地家屋調査士等に依頼する方法もあります。

境界を確定するには

「境界を確定する」とは、私有地(宅地、農地など)と南アルプス市が管理している道路(市道、農道、水路など)や道・水などとの境界を書類(確定図など)により明らかにするということです。南アルプス市では、土地の境界を確認・確定する際、隣り合わせている市道等との境界を明らかにする必要がある場合には、申請に基づき境界確認を行なっています。

国道・県道や河川等に土地が接している場合は、管理者が南アルプス市ではない場合がありますのでご注意ください。

どのような時に必要か

境界確認は、一般的に土地の売買や譲渡などする際に必要となる行為です。また相続などが発生し土地を分割する場合などにも、境界が確定しており、その図面や資料があれば、迅速に処理ができるようになります。

境界確認手続きの主な流れ

1.境界確認立会依頼書を作成し、必要書類を揃え、管理住宅課へ提出する(申請者)
注)依頼書の申請者は原則として土地所有者となります。土地家屋調査士、測量会社等の第三者が申請者となる場合、土地所有者の委任状が必要になります。

注)土地所有者が亡くなっている場合、相続人全員から申請をしてください。相続人の一人が相続人全員の委任を受けている場合は、委任を受けた人が申請できます。戸籍関係書類の添付が必要になりますので、事前にお問い合わせください。

2.現地確認(市)

3.境界確認書の交付(市)

・申請者、利害関係者、市などすべての同意・承諾がない場合は境界確定できません。

・現地の状況や公図、その他の資料等により、必要に応じ現地で申請者、隣接地権者、市担当職員、土地家屋調査士などの関係者立会いのもとに協議します。隣接する土地所有者や利害関係者などへの依頼は、申請者に行なっていただきます。

主な必要書類

  1. 境界確認立会依頼書(申請者は土地所有者です。第三者が申請する場合は、土地所有者の委任状が必要です。)
  2. 位置図
  3. 不動産登記法第14条地図及び旧公図
  4. 申請地及び隣接する土地の全部事項証明書
  5. 実測平面図、求積図、地積測量図
  6. 重ね図
  7. 現地写真 遠景、近景(境界標を写したもの)
  8. 隣接所有者等の境界立会証明書
  9. 法務局備付けの地積測量図等、境界確認の参考になる資料
  10. その他市長が必要と認める書類など

・申請書を提出してから境界確認書の交付まで2~3週間かかりますので、時間に余裕をもって申請をしてください。

・境界立会依頼に必要な書類につきましては、事前に管理住宅課までお問い合わせください。

・各種申請書類の様式は「境界確認立会依頼に必要な書類」からダウンロードしていただけます。

 

申請窓口

市道や市が管理する道路に接している場合

南アルプス市建設部管理住宅課
電話番号 055-282-6397

国道20号、52号、138号の場合

国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所
電話番号 055-252-5491

上記以外の国道、及び県道の場合

山梨県県土整備部道路管理課
各建設事務所

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