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特別障害者手当とは

身体または精神の重度で永続する障がいのため、日常生活において常時の介護を要する在宅の20歳以上のかたに特別障害者手当が支給されます。

対象となるかた

障害の程度

障がいの程度についてはおおむね次のとおりですが、原則として特別障害者手当認定診断書により認定します。
(身体障害者手帳をお持ちの場合、診断書を省略できる場合があります。)

  1. 身体障害者手帳の障害級別のおおむね1級または2級程度以上の異なる障がいが重複する場合、またはこれらの障がいと日常生活での動作および行動が困難であり常時の介護を必要とする程度以上の精神の障がい(最重度程度の知的障がいを含む)が重複する場合
  2. 1の身体の機能の障がいまたは精神の障がいが1つあり、かつ、身体障害者手帳の障害級別のおおむね3級程度以上の障がいまたは日常生活での動作および行動が困難である精神の障がい(重度程度の知的障がいを含む)が2つあり、あわせて3つの障がいを重複する場合
  3. 両上肢、両下肢または体幹機能の障がいで身体障害者手帳の障害級別のおおむね1級または2級程度以上の障がいが1つあり、そのため、日常生活動作を行うことが著しく困難であると認められる場合
  4. 内部機能の障がいで身体障害者手帳の障害級別のおおむね1級程度以上の障がいもしくは身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状があって、そのため絶対安静の状態であると認められる場合
  5. 精神の障がい(最重度程度の知的障がい含む)で、日常生活において常時の介護を必要とする程度以上であって、日常生活での動作および行動を行うことが著しく困難であると認められる場合

支給制限

受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得(法定控除後)が一定金額以上であるときは、手当が支給されません。(当該年8月から翌年7月まで)(受給資格者の所得には非課税である障害基礎年金等を含みます。)

支給額

月額27,980円が支給されます。

支給期間

毎年2月・5月・8月・11月の4回に分けて支給されます。

申請に必要となるもの(特別障害者手当・障害児福祉手当共通)

次の書類を添えて、市福祉事務所もしくは各窓口サービスセンターへ申請してください。

  1. 認定請求書
  2. 医師の診断書(省略できる場合もあります)
  3. 所得状況届
  4. 世帯・所得状況の調査および記入について(同意書)
  5. 口座振替申込書
  6. 戸籍謄本および世帯の住民票謄本(外国人のかたは登録済証明書)
  7. 年金証書
  8. 年金収入状況がわかるもの(通帳等)
  9. 申請者本人の預金通帳
  10. 身体障害者手帳、療育手帳などお持ちのかたはその手帳

申請書につきましては、市福祉事務所または各窓口サービスセンターにあります。

届出義務(特別障害者手当・障害児福祉手当共通)

特別障害者手当および障害児福祉手当を受けているかたは、次のような場合は届出義務があります。
お早めに市福祉事務所または各窓口サービスセンターへ申し出てください。

よくある質問

一部、お問い合わせの多い内容についてPDFでまとめました。

よくある質問をご確認ください。

お問い合わせ・申請先

 

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