重度心身障害者医療費助成制度
重度心身障害者の医療費の自己負担分を助成します。
更新日 2010年08月31日
重度心身障害者医療費助成制度とは
重度心身障害者とその家族の経済的負担の軽減を図るため、対象となる障害があるかたに医療費を助成する制度です。障害のあるかたは、病院にかかった時に医療費の3割(高齢者は1割)を支払います。市町村では、この病院などに支払った医療費を、一定の手続きによって助成します。
事業のしくみ
事業のイメージを図であらわすと下記のようになります。

対象となるかた
南アルプス市内に住所を有する重度心身障害者で、次のいずれかに該当するかたが対象となります。
- 身体障害者手帳1級から3級を所持する身体障害者
- 身体障害者手帳の障害等級基準については「身体障害者の障害等級の基準」をご確認ください。
- 療育手帳の障害程度がAの知的障害者
- 療育手帳の障害等級基準については「療育手帳の交付」をご確認ください。
- 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級を所持する精神障害者
- 精神障害者保健福祉手帳の障害等級基準については「精神障害者保健福祉手帳の交付」をご確認ください。
- 国民年金法(第30号第2項)に規定する1級又は2級の障害の状態(障害年金)にある旨の市長の認定を受けたかた(一部除外される場合があります。)
- 障害基礎年金の障害等基準については「障害年金の障害認定基準」をご確認ください。
- 特別児童扶養手当1級または2級受給者
- 特別児童扶養手当基準については「特別児童扶養手当制度」をご確認ください。
対象となる医療費
医療保険各法
- 療養の給付
- 特定療養費
- 療養費
- 訪問看護療養費
- 家族療養費
- 家族訪問介護療養費及び特別療養費
※本人が負担すべき金額に対して助成
- 他の法令等により医療費の給付を受け取られる場合は、その額を控除した額となります。
重度医療の利用方法
重度医療を利用するためには重度心身障害者医療費助成金受給資格者証(以下「受給資格者証」という)の交付など、各種手続きが必要になります。
簡単な流れを下記に示します。
- 受給資格者証を申請する。
- 受給資格者証の交付を受ける。
- 治療を受ける医療で保険者証又は組合員証と一緒に受給資格者証を提示する。
老人保健法適用者は医療受給者証を提示する。
(窓口で無料になる場合はこれで終了です。) - 窓口にて無料にならない場合は医療費を支払い、領収証を受け取る。
- 各窓口にて助成金の請求を行う。
窓口の詳しくは「助成金の受給について」でご確認ください。 - 助成金を受給する。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 重度心身障害者医療費助成金受給資格者証交付申請書
- 医療保険証または組合員証および医療受給者証(該当者のみ)
- 印鑑
- 障害に関する書類
下記のいずれかに該当する書類が必要となります。
各手帳又は証書
身体障害者手帳(1~3級)
療育手帳(A)
精神障害者保健福祉手帳(1~2級)
国民年金証書(障害基礎年金 1~2級)
特別児童扶養手当証書
国民年金認定診断書 - 所得の証明に関するもの
特別児童扶養手当所得状況届
障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届 - 振込先本人名義の通帳(口座番号)
医療費を立て替えた場合の給付を受ける際に必要になります 。
障害程度に関するもの
以下のいずれかに該当する書類が必要となります。
- 身体障害者
身体障害者手帳 - 知的障害者
療育手帳 - 精神障害者
精神障害者保健福祉手帳 - 特別児童扶養手当の受給対象児童
特別児童扶養手当証書 - 障害基礎年金を受給している場合
国民年金証書(障害基礎年金) - その他の場合
国民年金認定診断書、またはその他市長が必要と認める書類
所得の証明に関するもの
- 20歳未満のかた
特別児童扶養手当所得状況届 - 20歳以上のかた
障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届
助成金の受給について
助成金の支給は受給者又はその保護者の請求に基づいて行われます。
必要書類を窓口へ提出してください。
また、助成金の請求は医療を受けた翌月の10日以降、医療費については原則として1ヶ月分をまとめて請求してください。
必要書類
必要書類は市役所福祉課または各支所窓口サービスセンターにあります。必要事項を記入し申請してください。
- 助成金の請求は重度心身障害者医療費助成金請求書
- 診療報酬明細の記載された領収書(原則として1ヶ月分をまとめて提出してください)
提出期日は、医療を受けた翌月の10日以降に申請してください。
注意事項
助成金は受給者が医療を受けた日の属する月の翌月の10日から起算して、2年以内に請求しなかった場合には支給できませんので注意してください。
受給資格者証の更新
受給資格者証は毎年11月1日に更新することになっています。更新を受けるかたは、更新する日の属する月の前月に「重度心身障害者医療費受給資格者証更新申請書」を福祉課又は各支所窓口サービスセンターに提出してください。
更新の詳細については「受給資格者証の更新」をご確認ください。
受給資格者証の再交付
受給資格者証を破損又は亡失したかたは、「重度心身障害者医療費受給資格者証再交付申請書」を福祉課又は各支所窓口サービスセンターに提出し、再交付を受けてください。
再交付の詳細につきましては「受給資格者証の再交付」をご確認ください。
受給資格者証の内容変更
受給者又はその保護者は、「受給資格者証」の内容に変更があった場合は、速やかに福祉課又は各支所窓口サービスセンターに「重度心身障害者医療費受給資格等変更届」を提出しなければなりません。
内容変更の手続きについては「受給資格者証の内容変更」をご確認ください。
受給資格者証の返還
偽りやその他不正の手段により助成金の支給を受けたかたがあるときは、そのかたからその支給を受けた額を返還させることができます。
正しくご使用ください。
受給資格者証の更新
重度医療費助成金受給資格者証は毎年11月1日に更新されます。
引き続き利用されるかたは更新手続きを行う必要があります。
該当するかたには更新案内を郵送いたしますので更新手続きを行ってください。
手続きの内容については下記をご確認ください。
更新期日は毎年10月上旬頃になります。
必要書類
必要書類は市役所 福祉課または各支所窓口サービスセンターにあります。必要事項を記入し申請してください。
- 更新申請書
- 健康保険証
- 特定疾患医療費受給者証
- 自立支援医療受給者証「精神医療」「更生医療」
- 印鑑
- 下記のうち該当するもの
身体障害者手帳 (1~3級)
療育手帳 (A)
精神障害者保健福祉手帳(1~2級)
障害年金証書 (1~2級)
特別児童扶養手当証書
受給資格者証の受け取りについて
新しい受給資格者証は、提出書類等の確認をさせていただき、後日改めて郵送させていただきます。
受給資格者証の再交付
受給資格者証を破損又は亡失したかたは必要書類を窓口に提出し、再交付を受けてください。
必要書類
必要書類は市役所 福祉課または各支所窓口サービスセンターにあります。必要事項を記入し申請してください。
- 重度心身障害者医療費受給資格者証再交付申請書
受給資格者証の内容変更
受給者又はその保護者は、「受給資格者証」の変更があった場合は、窓口に必要書類を提出し変更手続きを行ってください。
必要書類
- 重度心身障害者医療費受給資格等変更届



