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自動車税の減免制度とは

この制度は、身体や精神に障害を持つかたを対象とした自動車税を減額・免除するものです。
歩行することが困難な身体障害者や、戦傷病者、知的障害者、精神障害者などにとって、自動車は生活の手段として欠くことのできないものとなっています。そこで、自動車税を減免することにより、障害を持つかたの積極的な社会活動の助けとなるように設けられた制度です。

減免を受けることができる障害の程度と要件

自動車を誰が運転するかによって、減免の要件や申請手続き等が異なります。
運転者を次の3つに区分しています。

本人運転

障害者(知的障害者・精神障害者を除く)本人が所有(取得)し、自ら運転する場合です。

家族運転

障害者本人または生計を一にするかたが所有(取得)する自動車で、もっぱら障害者の通学等のために、その障害者と生計を一にするかたが運転する場合です。

常時介護者運転

障害者本人または生計を一にするかたが所有(取得)する自動車で、もっぱら障害者の通学等のために、常時介護者が運転する場合です。「障害者のみの世帯(単身の世帯を含む。)」又は「70歳以上の方(若しくは未成年者)と障害者のみで構成される世帯」に限ります。

詳細につきましてはお問い合わせくだい。

障害者本人が運転する場合

身体障害者手帳をお持ちのかた(赤色)

(赤色):カッコ内の色は山梨県発行の手帳の色です。

自動車税等の減免 区分と等級(本人)
障害の区分 障害の等級
視覚障害 1級~4級
聴覚障害 2級・3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害

※3級

(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

上肢不自由 1級・2級
下肢不自由

※1級~6級 

7級に該当する障害が2以上重複する場合は6級とする)

体幹不自由 1級~3級・5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
【上肢機能】
1級・2級
 
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
【移動機能】
1級~6級
心臓機能障害 1級・3級
腎臓機能障害 1級・3級
呼吸器機能障害 1級・3級
ぼうこう又は直腸機能障害 1級・3級
小腸機能障害 1級・3級
免疫機能・肝臓機能障害 1級~3級

家族や常時介護者が運転する場合

身体障害者手帳の交付を受けているかた(赤色)

(赤色):カッコ内の色は山梨県発行の手帳の色です。

自動車税等の減免 区分と等級(家族)
障害の区分 障害の等級
視覚障害 1級~4級
聴覚障害 2級・3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級・2級
下肢不自由 1級~3級
体幹不自由 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
【上肢機能】
1級・2級
 
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
【下肢機能】
1級~3級
 
心臓機能障害 1級・3級
腎臓機能障害 1級・3級
呼吸器機能障害 1級・3級
ぼうこう又は直腸機能障害 1級・3級
小腸機能障害 1級・3級
免疫機能・肝臓機能障害 1級~3級

療育手帳の交付を受けているかた(紺色)

(紺色):カッコ内の色は山梨県発行の手帳の色です。

知的障害 総合判定 A

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた(緑色)

(緑色):カッコ内の色は山梨県発行の手帳の色です。

精神障害 1級

 

減免資格証明書の交付手続きについて

申請先の機関

減免資格証明書は、お持ちの手帳によって交付を受ける機関が異なります。

申請に必要なもの(身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちのかた)

申請には、次のものが必要ですが、詳細につきましてはお問合せください。

  1. 減免資格証明書交付申請書
  2. 身体障害者手帳又は療育手帳
  3. 運転者の免許証
  4. 通院・通学等の証明書
  5. 運行計画書
  6. 誓約書
  7. 減免する自動車の車検証(新規登録の場合は不要)
  8. 印鑑

 ※精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳をお持ちのかたは上記交付機関にお問い合わせください。

 

減免の申請先・お問い合わせ先

自動車税は地方税になりますので「都道府県」が担当となります。自動車税減免の「相談」「申請」「手続き」は、山梨県自動車税センターが窓口となります。

〒406-8558
山梨県笛吹市石和町唐柏1000-4
山梨県自動車税センター
電話番号/055-262-4662
ファックス/055-263-2421

 

 

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