自動車税等の減免制度
身体に障害を持つかたのための自動車税等の減免制度についてご説明します。
更新日 2010年05月26日
自動車税・自動車取得税の減免制度とは
この制度は、身体や精神に障害を持つかたを対象とした自動車税と自動車取得税を減額・免除するものです。
歩行することが困難な身体障害者や、戦傷病者、知的障害者、精神障害者などにとって、自動車は生活の手段として欠くことのできないものとなっています。そこで、自動車税及び自動車取得税を減免することにより、障害を持つかたの積極的な社会活動の助けとなるように設けられた制度です。
減免を受けることができる障害の程度と要件
自動車を誰が運転するかによって、減免の要件や申請手続き等が異なります。
運転者を次の3つに区分しています。
- 本人運転
- 障害者(知的障害者・精神障害者を除く)本人が所有(取得)し、自ら運転する場合です。
- 家族運転
- 障害者が所有(取得)する自動車で、もっぱら障害者の通学等のために、その障害者と生計を一にするかたが運転する場合です。
- 「もっぱら」とは、1年を通じて通学等のために週3日以上、もしくは総走行距離数の50パーセント以上使用する場合をいいます。
- 「通学等」とは、通学、通勤、通院、通所もしくは生業(=自営業)をいいます。
- 「生計を一にするかた」とは、障害者と収入及び支出を共同にして日常生活を営み、かつ同一家屋に生活しているかたで、市町村等で証明を受けたかたです。
- 身体障害者で年齢18歳未満のかた、知的障害者または精神障害者にあっては、そのかたと生計を一にするかたが所有(取得)する自動車を含みます。
- 常時介護者運転
- 単身で生活する障害者又は障害者のみで構成される世帯の障害者が所有(取得)する自動車で、もっぱら障害者の通学等のために、その障害者を常時介護するかたが運転する場合です。
- 「もっぱら」とは、1年を通じて通学等のために週3日以上、もしくは総走行距離数の50パーセント以上使用する場合をいいます。
- 「単身で生活する」とは、生活を共にする者が誰もいないことをいい、「障害者のみで構成される世帯」とは、世帯員全員がこの減免制度の対象となる障害者の等級に該当するかたであることをいいます。単に住民票上の世帯分離をされているだけでは「単身」とは言えません。
- 「通学等」とは、通学、通勤、通院、通所もしくは生業(=自営業)をいいます。
- 身体障害者で年齢18歳未満のかた、知的障害者または精神障害者にあっては、そのかたと生計を一にするかたが所有(取得)する自動車を含みます。
減免を受けられる障害の程度は、次のとおりです。
障害者本人が運転する場合
次に該当する障害があるかたで障害者(知的障害者・精神障害者を除く)本人が車を所有(取得)し、自ら運転する自家用車1台について減免を受けることができます。
身体障害者手帳をお持ちのかた(赤色)
※ (赤色): カッコ内の色は山梨県発行の手帳の色です。
| 障害の区分 | 障害の等級 |
|---|---|
| 視覚障害 | 1級、2級、3級及び4級の1 |
| 聴覚障害 | 2級及び3級 |
| 平衡機能障害 | 3級 |
| 音声機能障害 | 3級 ※喉頭摘出による音声機能障害の場合に限る |
| 上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 ※両上肢の障害のみ対象 |
| 下肢不自由 | 1級、2級、3級、4級、5級及び6級 |
| 体幹不自由 | 1級、2級、3級及び5級 |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 【上肢機能】 |
1級及び2級 ※一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 【移動機能】 |
1級、2級、3級、4級、5級及び6級 |
| 心臓機能障害 | 1級及び3級 |
| 腎臓機能障害 | 1級及び3級 |
| 呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
| ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級及び3級 |
| 小腸機能障害 | 1級及び3級 |
| 免疫機能障害 | 1級及び3級 |
家族や常時介護者が運転する場合
身体障害者手帳の交付を受けているかた(赤色)
※ (赤色): カッコ内の色は山梨県発行の手帳の色です。
| 障害の区分 | 障害の等級 |
|---|---|
| 視覚障害 | 1級、2級、3級及び4級の1 |
| 聴覚障害 | 2級及び3級 |
| 平衡機能障害 | 3級 |
| 上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 ※両上肢の障害のみ対象 |
| 下肢不自由 | 1級、2級及び3級の1 ※両下肢の障害のみ対象 ※3級の1は欠損に限る |
| 体幹不自由 | 1級、2級及び3級 |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 【上肢機能】 |
1級及び2級 ※一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 【下肢機能】 |
1級、2級及び3級 ※一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く |
| 心臓機能障害 | 1級及び3級 |
| 腎臓機能障害 | 1級及び3級 |
| 呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
| ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級及び3級 |
| 小腸機能障害 | 1級及び3級 |
| 免疫機能障害 | 1級、3級 |
療育手帳の交付を受けているかた(紺色)
※ (紺色): カッコ内の色は山梨県発行の手帳の色です。
知的障害 総合判定 A
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた(緑色)
※ (緑色): カッコ内の色は山梨県発行の手帳の色です。
精神障害 1級
減免の申請に必要な書類
次の書類を自動車税の場合は山梨県自動車税センター、軽自動車税の場合は南アルプス市役所税務課に提出または提示してください。
ご本人が運転される場合
- 減免申請書
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳(複数ある場合は、すべての手帳) ※コピー不可
- 運転免許証 ※コピー可(表裏両面)
- 自動車の車検証 ※コピー可
- 印鑑
ご家族または常時介護者が運転される場合
- 減免申請書
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち該当するもの ※コピー不可
- 運転免許証 ※コピー可(表裏両面)
- 自動車の車検証 ※コピー可
- 印鑑
- 減免資格証明書(有効期間3か月以内) ※コピー不可
減免資格証明書の交付手続きについて
申請先の機関
減免資格証明書は、お持ちの手帳によって交付を受ける機関が異なります。
- 身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちのかた
南アルプス市役所福祉課
電話番号/ 055-282-6197
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた
中北保健福祉事務所(中北保健所)
電話番号/ 055-237-1381
- 戦傷病者手帳をお持ちのかた
山梨県庁福祉保健部国保援護課援護恩給担当
電話番号/ 055-223-1454
申請に必要なもの
申請には、次のものが必要ですが、詳細については、各交付機関にお問い合わせください。
- 上記のご家族等が運転される場合に必要な2~5までのもの
- 住民票の謄本
- 通勤、通学、通所、通院等の証明書
- 民生委員等の証明書(生業の場合のみ)
- 誓約書
- 運行計画書
自動車取得税の減免
障害者が取得(18歳未満の身体障害者、知的障害者または精神障害者にあっては、障害者と生計を一にするかたが当該障害者のために運転する場合で、当該障害者と生計を一にするかたが取得する場合を含む)する自家用自動車1台について、自動車取得税の減免が受けられます。
減免の対象となるかた
自動車税の減免と同じです。
「減免を受けることができる障害の程度と要件」をご確認ください。
減免の手続き
- 提出、提示する書類 自動車税の場合と同じ
- 提出期限 申告書を提出する時(自動車登録時)
- 提出場所 山梨県自動車税センター
減免の申請先・お問い合わせ先
自動車税か軽自動車税かによって担当窓口が変わります。
自動車の場合
自動車税と自動車取得税は、地方税になりますので「都道府県」が担当となります。自動車税減免の「相談」「申請」「手続き」は、山梨県自動車税センターが窓口となります。
〒406-8558
山梨県笛吹市石和町唐柏1000-4
山梨県自動車税センター(山梨県総合県税事務所自動車税部)
電話番号/ 055-262-4662 ファックス/ 055-263-2421
軽自動車の場合
軽自動車の軽自動車税減免の申請は、市役所税務課となります。必要書類や対象となるかたは自動車税とほぼおなじです。
市役所 税務課
電話番号/ 055-282-7379



