障害等級の基準
身体障害者の障害等級は1から6級に区分されています。
また、障害の種類によって基準が異なります。
該当する障害種別をご確認ください。
二つ以上の障害がある場合などについてはその他の項目をご確認ください。
身体障害の種別
- 視覚障害
- 平衡機能の障害
- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
- 肢体不自由(上肢)欠損または機能の障害
- 肢体不自由(下肢)欠損または機能の障害
- 肢体不自由(体幹)
- 肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
- じん臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- ぼうこうまたは直腸の機能障害
- 小腸機能障害
- 免疫機能障害
- その他(同一等級、障害が重複している場合などについて)
視覚障害
視覚障害の等級基準は以下の通りです。
等級 | 基準 |
---|---|
1級 | 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの |
2級 |
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3級 |
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4級 |
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5級 |
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6級 | 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視力の和が0.2を超えるもの |
聴覚障害
聴覚障害の等級基準は以下の通りです。
等級 | 基準 |
---|---|
1級 | 該当なし |
2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
4級 |
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5級 | 該当なし |
6級 |
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平衡機能の障害
平衡機能の障害の等級基準は以下の通りです。
等級 | 基準 |
---|---|
1級 | 該当なし |
2級 | 該当なし |
3級 | 平衡機能の極めて著しい障害 |
4級 | 該当なし |
5級 | 平衡機能の著しい障害 |
6級 | 該当なし |
音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害の等級基準は以下の通りです。
等級 | 基準 |
---|---|
1級 | 該当なし |
2級 | 該当なし |
3級 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失 |
4級 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 |
5級 | 該当なし |
6級 | 該当なし |
肢体不自由(上肢)欠損または機能の障害
肢体不自由(上肢)の障害の等級基準は以下の通りです。
7級まで記載がありますが身体障害者手帳の交付は1から6級までです。
詳細は備考をご確認ください。
等級 | 基準 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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4級 |
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5級 |
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6級 |
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7級 |
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肢体不自由(下肢)欠損または機能の障害
肢体不自由(下肢)の障害の等級基準は以下の通りです。
7級まで記載がありますが身体障害者手帳の交付は1から6級までです。
詳細は備考をご確認ください。
等級 | 基準 |
---|---|
1級 |
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2級 |
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3級 |
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4級 |
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5級 |
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6級 |
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7級 |
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肢体不自由(体幹)の障害
肢体不自由(体肢)の障害の等級基準は以下の通りです。
等級 | 基準 |
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1級 | 体幹の機能障害により坐っていることができないもの |
2級 |
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3級 | 体幹の機能障害により歩行が困難なもの |
4級 | 該当なし |
5級 | 体幹の機能の著しい障害 |
6級 | 該当なし |
肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)の等級基準は以下の通りです。
肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)の等級基準は上肢機能と移動機能があります。
また、7級まで記載がありますが身体障害者手帳の交付は1から6級までです。
詳細は備考をご確認ください。
等級 | 上肢機能 | 移動機能 |
---|---|---|
1級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの | 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの |
2級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの | 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの |
3級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの | 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの |
4級 | 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの |
6級 | 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの | 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの |
7級 | 上肢に不随意運動・失調等を有するもの | 下肢に不随意運動・失調等を有するもの |
心臓機能障害
心臓機能障害の等級基準は以下の通りです。
等級 | 基準 |
---|---|
1級 | 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | 該当なし |
3級 | 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | 該当なし |
6級 | 該当なし |
じん臓機能障害
じん臓機能障害の等級基準は以下の通りです。
等級 | 基準 |
---|---|
1級 | じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | 該当なし |
3級 | じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | 該当なし |
6級 | 該当なし |
呼吸器機能障害
呼吸器機能障害の等級基準は以下の通りです。
等級 | 基準 |
---|---|
1級 | 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | 該当なし |
3級 | 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | 該当なし |
6級 | 該当なし |
ぼうこうまたは直腸の機能障害
ぼうこうまたは直腸の機能障害の等級基準は以下の通りです。
等級 | 基準 |
---|---|
1級 | ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | 該当なし |
3級 | ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | 該当なし |
6級 | 該当なし |
小腸機能障害
小腸機能障害の等級基準は以下の通りです。
等級 | 基準 |
---|---|
1級 | 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | 該当なし |
3級 | 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | 該当なし |
6級 | 該当なし |
免疫機能障害
免疫機能障害の等級基準は以下の通りです。
等級 | 基準 |
---|---|
1級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの |
2級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの |
3級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。) |
4級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | 該当なし |
6級 | 該当なし |
その他(同一等級、障害が重複している場合などについて)
障害が重複している場合や7級該当する障害のご説明、またその他の注意事項のご説明です。
同一等級、二つ以上の障害があるかたについて
- 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。但し、二つの重複する障害が特に本表中に指定されているものについては、該当等級となります。
- 肢体不自由においては、7級に該当する障害が二つ以上重複する場合は、6級となります。
- 異なる等級について二つ以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して、当該等級より上位の等級とすることができます。
指の障害に関して
- 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいいます。
- 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとします。
上肢または下肢の障害に関して
- 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上肢においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいいます。
- 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいいます。