自立支援医療とは
障害者医療費公費負担は、それぞれ身体障害者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健福祉法に基づく「精神通院医療費公費負担制度(32条)と、各個別の法律で規定されていましたが、障害者自立支援法の成立により、平成18年4月から、これらを一元化した新しい制度(自立支援医療制度)に変更されました。
1.育成医療
身体に障害のある児童の健全な育成を図るため、当該障害児に対して行われる、生活の能力を得るために必要な医療に係る医療費を支給します。
詳細については、「自立支援医療(育成医療)」をご確認ください。
2.更生医療
身体に障害があるかたの自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該身体障害者に対して行われる、更生のために必要な医療に係る医療費を支給します。
詳細については、「自立支援医療(更生医療)」をご確認ください。
3.精神通院医療
精神障害の適正な医療の普及を図るため、精神障害者に対して、当該精神障害者が病院又は診療所へ入院することなく行われる精神障害の医療に係る医療費を支給します。
詳細については、「自立支援医療(精神通院医療)」をご確認ください。
自立支援医療の利用者負担(各制度共通)
所得区分ごとの負担上限額
自立支援医療の利用者負担は、本人または属する世帯の収入等に応じて、5つの区分の負担上限月額が設定されています。
区分 | 対象となる世帯(同じ医療保険に加入している人) | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得1 | 住民税非課税世帯で障害者または障害児の保護者の年収が800,000円以下の人 | 2,500円 |
低所得2 | 住民税非課税世帯で低所得1に該当しない人 | 5,000円 |
中間的な所得 | 住民税課税世帯で住民税額(所得割)が235,000円未満 | 医療保険の自己負担額 |
一定所得以上 | 住民税課税世帯で住民税額(所得割)が235,000円以上 | 自立支援医療費の対象外 |
医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入するかた)をもって、同一の「世帯」として取り扱います。
(ただし、受診者が18歳未満の場合については、受診者と受給者が同一の医療保険に加入していない場合であっても、受診者と受給者を同一の「世帯」とみなします。)
高額治療継続者(「重度かつ継続」)の負担上限額
市町村民税課税世帯であっても、継続的に医療費の負担が発生する疾病・症状であったり、高額な費用負担が継続したりするケースは、高額治療継続者として利用者負担が軽減されます。
高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲は、以下のとおりです(以下のいずれかに該当するかた)。
1.疾病、症状等から対象となるかた
- 更生医療、育成医療の場合
心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)、腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害(平成21年4月1日施行) - 精神通院医療の場合
統合失調症、躁うつ病(そううつびょう)・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
2.疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となるかた
- 医療保険の多数該当のかた
上記のような高額治療継続者(「重度かつ継続」)のかたについて、所得に応じて負担上限月額が設定されます。
対象となる世帯 | 月額負担上限額 |
---|---|
住民税(所得割)課税が33,000円未満 | 5,000円 |
住民税(所得割)課税が33,000円以上235,000円未満 | 10,000円 |
住民税(所得割)課税が235,000円以上 | 20,000円 |
「世帯」の市町村民税(所得割)が年235,000円以上のかたは、原則として「一定所得以上の世帯」であるとして公費負担対象外ですが、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合は、経過措置として公費負担医療の対象となります。経過措置期間は、令和6年3月31日まで。
育成医療の経過措置
中間所得層のかたで、育成医療を利用されるかたについては、高額治療継続者(「重度かつ継続」)以外のかたについても、経過措置として負担上限月額が設定されています。
区分 | 対象となる世帯(同じ医療保険に加入している人) | 月額負担上限額 |
---|---|---|
中間所得層1 | 住民税課税世帯で、所得割が年33,000円未満のかた | 5,000円 |
中間所得層2 | 住民税非課税世帯で所得割が年33,000円以上235,000円未満のかた | 10,000円 |
育成医療の経過措置期間は、令和6年3月31日まで。