戦傷病者・戦没者遺族の援護
【国制度】戦傷病者・ご遺族を支援しています。
更新日 2010年05月26日
戦没者の遺族等に対する特別給付金・弔慰金
1. 特別給付金の支給
戦没者の妻、父母、戦傷病者の妻に対して特別立法による次の給付があります。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金
公務扶助料や遺族年金等を受給している戦没者の妻に対し支給されます。 - 戦没者の父母等に対する特別給付金
公務扶助料、遺族年金等を受給している父母又は祖父母であって、戦没者が死亡した当時、戦没者以外の子も孫もおらず、その後も氏を同じにする実の子や孫を有するに至らなかった方に支給されます。
- 平成20年の改正法による「戦没者の父母等に対する特別給付金」の申請受付期限は平成23年4月18日までです。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金
公務上又は勤務に関連した傷病により障害の状態となり、基準日において障害年金等を受けている戦傷病者の妻に支給されます。
2. 特別弔慰金の支給
第九回特別弔慰金
戦没者等の遺族に対し国として改めて弔意の意を表すために、戦没者等の遺族に対し特別弔慰金(第九回特別弔慰金)が支給されることになりました。
支給の対象者
平成17年4月1日から21年3月31日の間において、戦没者にかかる公務扶助料や遺族年金等の年金を受けている方(戦没者等の妻や父母等)が亡くなるなどにより、平成21年4月1日において公務扶助料等の受給権者がいない場合に、残された遺族が対象となります。
支給の順位(戦没者等の死亡当時の遺族で次の順序による先順位の遺族)
- 平成21年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給を取得した方
- 戦没者の子
- 戦没者と生計関係を有していた1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
(戦没者と当時生計を有していなかった方、平成21年4月1日において婚姻により姓が変わっている方又は遺族以外の人と養子縁組をしている方は除かれます。) - 上記3以外の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
- 上記1から4以外の三親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限られます)
支給内容
額面24万円、6年償還の記名国債
請求期限
平成24年4月2日
提出先
市役所福祉課、各支所(窓口サービスセンター)
お問い合わせ先
市役所福祉課 地域福祉担当(電話番号 055-282-6197)
県庁福祉保健部 国保援護課(電話番号 055-223-1454)
提出書類
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 特別弔慰金請求同意書(請求同順位者がいる場合のみ)
- 第九回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
- 特別弔慰金請求同意書を提出することができない旨の申立書(同順位者から行方不明等の理由で上記3を取れないとき)
- 平成21年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
- 戦没者等の死亡当時における請求者との続き柄を証する戸籍抄本
- 年金給付の受給権者がいないことを証する戸籍
- 先順位者がいないことを確認できる戸籍
- 戦没者等死亡時から平成21年3月31日の間の請求者の戸籍(請求者が配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹等の場合)等
- 請求に必要な戸籍等の書類は請求者によって異なります。請求にあたり必要な書類については、お問い合わせください。
南アルプス市遺族会
平成15年4月1日の町村合併に伴い、従来の町村遺族会を地区遺族会として南アルプス市遺族会が結成されました。
活動内容
遺族会は市内在住の戦没者の遺族等が会員となり、戦没者の慰霊や遺族の相互扶助・救済の道を開き、道義の高揚・文化の向上に努め、平和な日本の国づくりに貢献することを目的として活動をおこなっております。 おもな活動内容は、全国および山梨県の戦没者追悼式への参加や、南アルプス市戦没者追悼式への参列、沖縄「甲斐の塔」慰霊巡拝への参加、山梨県護国神社春季・秋季大祭参加など、多くの戦没者追悼、慰霊関連の行事参加と遺族会関係の会議・研修会への出席をおこなっています。



