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戦没者の遺族等に対する特別給付金

特別給付金の支給について

戦没者の妻、父母、戦傷病者の妻に対して特別立法による次の給付があります。

  1. 戦没者等の妻に対する特別給付金
    公務扶助料や遺族年金等を受給している戦没者の妻に対し支給されます。
  2. 戦没者の父母等に対する特別給付金
    公務扶助料、遺族年金等を受給している父母又は祖父母であって、戦没者が死亡した当時、戦没者以外の子も孫もおらず、その後も氏を同じにする実の子や孫を有するに至らなかったかたに支給されます。

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