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ペットを飼うということ

犬だけに限らず動物を飼うということは大変なことです。
ペットと心を通い合わせ、素晴らしいパートナーとなれるかどうかは、飼い主次第です。
ペットとの暮らしには楽しいことがたくさんあります。しかしすべて楽しいことばかりではありません。
毎日の世話や散歩を必要としますし、特に子供の時期は、毎日の世話の他にしっかりとしたしつけを行う必要もあります。
ペットに対する愛情はもちろん大切ですが、「かわいい」という気持ちだけでなく、根気も必要です。
しかもそれは、数日や数週間ではありません。ペットが天寿をまっとうするまでです。

「飽きたから」「やっぱり無理」と言って、途中で放り出すことは出来ません。

心構え

ペットを飼うには心構えが必要です。
「ただ欲しいから」といってペットを飼っても、しっかりとした世話や環境がなければお互いに不幸になってしまいます。
ペットを飼うということは死ぬまで面倒を見るということです。
環境のチェックと心構えの確認を行ってください。

ペットを飼うには、今だけでなく特に大型のペットを飼おうとする場合には、飼う側の体力的なことも冷静に判断してください。

飼い主の責任

人間とともに暮らす以上、ペットにも人間社会のルールを守ることが要求されます。
ペットに関する訴訟もいくつもあり、保護者である飼い主は責任を持ってペットにルールを教え、社会性のあるペットに育てていかなければなりません。

山梨県動物の愛護及び管理に関する条例

(飼い主の遵守事項)

第八条 飼い主は、動物を適正に飼養し、及び保管するために次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一 動物にえさ及び水を適正に与えること。

二 疾病及びけがの予防等動物の健康管理に努めるとともに、疾病にかかり、又は負傷した動物については、速やかに適切な措置を講ずること。

三 動物の数は、適正に飼養し、又は保管することが可能な範囲を超えることがないようにすること。

四 動物を遺棄しないこと。

五 動物の生態、習性及び生理を考慮した構造の飼養施設を設けること。

六 動物のふん尿その他の汚物、毛等を適正に処理し、飼養施設及びその周囲を常に清潔に保つこと。

七 動物が公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等を汚損し、又はき損しないよう必要な措置を講ずること。

八 動物の鳴き声等による騒音を防止する等周辺の生活環境を保全するために必要な措置を講ずること。

九 動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるとともに、逸走した場合には、速やかに収容すること。

十 地震、火災等の災害の場合において、動物の安全を図るために必要な措置を定めておくこと。

もしも自分のペットがトラブルを起こしたら・・・

ペットの保護者は飼い主です。
飼い主はペットのトラブルの責任を負わなくてはなりません。

犬に関する訴訟の例

飛び出してきた小型犬に驚いて転倒し、その後死亡した女性(当時79歳)の遺族が損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は2003年2月17日、飼い主の大阪市内の男性に657万円の賠償を命じた。
判決によると、飼い主の男性の妻が2000年5月、大阪市の自宅からミニチュアダックスフント(体長40センチ)を散歩に連れ出そうとしたところ、通行中の女性が驚いて転倒し骨折。入院した病院で肺炎になり死亡した。遺族が慰謝料など約2400万円の賠償を求めていた。
判決は「飼い主側が引き綱を固定するのを忘れ、犬がじゃれついたのが転倒の原因」と認定。死亡との因果関係についても「骨折や入院で抵抗力が弱まり院内感染した」として、一定の関係を認めた。

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