放課後児童クラブ事業(学童保育)
子育てと仕事を安心して両立できるよう、放課後の留守家庭児童の健全育成を図ります。
更新日 2012年02月08日
放課後児童クラブ事業(学童保育)とは
働く女性が増えたり、核家族が増えているなかで、共働き家庭や母子・父子家庭などでは、小学生の子どもたちは、放課後や、春休み・夏休み・冬休みなどの学校休業日には、親が仕事をしているために子どもだけで過ごすことになります。
このような共働き家庭や、母子・父子家庭の小学生の子どもたちの毎日の放課後(学校休業日は終日)の生活を守る施設が学童保育です。
学童保育に子どもたちが通所し、安心して生活を送ることができることによって、親も仕事を続けられます。学童保育には親の働く権利と、家族の生活を守るという役割もあります。
学童保育に通う子どもたちは、そこを生活を営む場所として学校から「ただいま」と帰ってきます。学童保育では、家庭で過ごすのと同じように、休息したり、友達とも遊びます。宿題もしたり、お掃除をしたりして過ごします。
学童保育は子どもたちにとって「放課後の生活の場」そのものなのです。
対象となる児童
小学1年生から3年生までの留守家庭の児童で、次のいずれかに該当する世帯
- 保護者が就労、就学または技能訓練をしていること
- 保護者が疾病または心身の障害の状態であること
- 保護者が看護または付き添いをしていること
実施時間等
- 平日(月曜日~金曜日) 下校~午後7時まで
- 学校休業日及び夏・冬・春休み 午前8時~午後7時まで
- 土・日・祝日、年末・年始(12月29日~1月3日) 休業
実施クラブについては「放課後児童クラブ一覧」でご確認いただけます。
保護者負担金
負担金の額については、月額2,000円です。
8月の夏休み一日保育を利用する場合は、8月のみ5,000円となります。(平成24年度より)
保護者の属する世帯で同時に2人以上の児童が利用する場合は、児童1人につき月額1,500円です。
また、一部負担金の減免制度がありますので該当するかたは申請してください。
申請方法
放課後児童クラブ入会申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて、市役所子育て支援課、各支所窓口サービスセンターまで提出してください。
入会について
年度当初入会(4月1日から利用)
新1年生及び前年度から引き続き利用される場合の申込期間は、原則として2月中の受付となります。4月1日から入会を希望されるかたは、この期間内に入会申請の手続きを済ませてください。
また、進級にともなう継続利用についても申請が必要となります。
年度途中の入会について
年度の途中で児童クラブの利用が必要になった場合の申請は、随時受付します。ただし、書類審査等を行った後、決定通知がお手元に届くまでに10日前後かかりますので、入会(利用)したい日がわかった時点でお早めに入会手続きを行ってください。
市役所子育て支援課
電話番号/ 055-282-7293(直通)
児童福祉法における位置付け
1997年6月に「児童福祉法等の一部改正に関する法律」が成立し、学童保育がはじめて法制化されることになりました。1998年4月より学童保育は児童福祉法と社会福祉事業法に位置づく事業となります。
学童保育は、「放課後児童健全育成事業」という名称で、「国と地方自治体が児童の育成に責任を負う」(第2条)と定めている「児童福祉法」にはっきりと明記されるものになりました。
《児童福祉法》
(第6条の2第6項)
この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。(第21条の11)
市町村は、児童の健全な育成に資するため、第6条の2第6項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、当該児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。(第34条の7)
市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉事業法の定めるところにより、放課後児童健全育成事業を行うことができる。(第49条)
この法律で定めるもののほか、児童居宅生活支援事業及び放課後児童健全育成事業並びに児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。(第56条の6の2)
児童居宅生活支援事業又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運営するに当たっては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭から相談に応ずることその他地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。
放課後児童クラブ一覧
利用できる児童クラブは、原則として通学している学校ごとに定めています。児童クラブ名をクリックすると各クラブの詳細情報が確認できます。
| 小学校名 | 児童クラブ名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 八田小学校 | 八田児童クラブ | 八田児童館併設 |
| 白根源小学校 | 白根源児童クラブ | 白根源母子愛育会館内 |
| 白根飯野小学校 | 白根飯野児童クラブ | 白根飯野小学校敷地内 |
| 白根飯野第二児童クラブ |
白根児童館内 | |
| 白根東小学校 | 白根東児童クラブ | 白根東小学校敷地内 |
| 白根百田小学校 | 白根百田児童クラブ | 白根百田小学校敷地内 |
| 芦安小学校 | 芦安児童クラブ | 芦安農林漁業者等健康管理センター内 |
| 若草小学校 | わかくさ児童クラブ | 若草健康センター内 |
| 若草北児童クラブ | おおケヤキ児童館内 | |
| 若草南小学校 | 若草南児童クラブ | 若草なかよし児童館併設 |
| 小笠原小学校 | 小笠原児童クラブ | 市民活動センター隣 |
| 小笠原第二児童クラブ | 青少年児童センター南風内 | |
| 櫛形北小学校 | 櫛形北児童クラブ | 北農村環境改善センター内 |
| 櫛形西小学校 | 櫛形西児童クラブ | 西農村環境改善センター内 |
| 豊小学校 | 櫛形豊児童クラブ | 働く婦人の家内 |
| 櫛形豊第二児童クラブ |
働く婦人の家内 | |
| 落合小学校 | 甲西落合児童クラブ | 落合小学校敷地内 |
| 大明小学校 | 甲西大明児童クラブ | 甲西児童館内 |
| 南湖小学校 | 甲西南湖児童クラブ | 南湖小学校隣 |



