小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費とは
小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が判断して、処方した眼鏡およびコンタクトレンズが小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費として支給対象となります。
斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては支給対象外です。
対象となる子ども
9歳未満の小児(眼科医の診察を受けたときに9歳未満であること)
対象となるもの
小児用の弱視、斜視、先天性白内障術後などの治療に必要であると医師が認め、その証明があるもの
給付額
種類 | 上限額 |
---|---|
眼鏡 | 38,461円 |
コンタクト(1枚) | 16,139円 |
眼鏡は38,461円、コンタクトレンズは1枚16,139円が上限となり、未就学児の人はその8割、就学児童で9歳未満の人はその7割が給付となります。
注 購入費用が上限金額に満たない場合は、次の方法で計算します。
計算方法
購入費用×0.7(0.8)=給付額
治療用眼鏡等の更新
- 5歳未満の小児
更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上経過している場合、療養費支給対象とする - 5歳以上の小児
更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上経過している場合、療養費支給対象とする
更新申請の際も、新規と同様に下記の提出書類がすべて必要となります。
申請方法
医師に「保険給付の対象となる治療用眼鏡」であるかどうか確認し、国保年金課窓口で「国民健康保険療養費支給申請書」(注)及び下記「提出書類」を提出してください。
申請書を作成いただく際、印鑑、世帯主名義の通帳が必要となりますのでお持ちください。
注 申請書用紙は窓口にございます。
提出書類
- 療養費支給申請書
- 療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
弱視等のための治療用眼鏡を作成指示されたことが確認できる内容のもの - 治療用眼鏡等を作成、または購入した際の領収書または費用の額を証する書類
フレーム、レンズ等それぞれの価格の内訳、対象児の名前が記入されているもの 2.の医師の指示日以降の支払日のもの - 患者の検査結果