障害児福祉手当制度
重度心身障害児(20歳未満)のかたに支給される手当です。
更新日 2011年04月15日
障害児福祉手当とは
身体または精神の重度で永続する障害のため、日常生活において常時の介護を要する在宅の20歳未満のかたに障害児福祉手当が支給されます。
対象となるかた
- 重度で永続する障害にあるため、日常生活において常時の介護を必要とするかたであること。
- 市内に住所を有すること。
- 障害を支給事由とする年金給付を受けていないこと。
(特別児童扶養手当、児童手当、児童扶養手当との併給は可) - 児童福祉施設等の施設に入所(通園は除く)していないこと。
障害の程度
障害の程度についてはおおむね次のとおりですが、原則として障害児福祉手当認定診断書により認定します。
(身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合、診断書を省略できる場合があります。)
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補助器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害(知的障害の場合は最重度程度)であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害(知的障害の場合は重度程度)のものが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
支給制限
受給資格者またはその配偶者または扶養義務者の前年の所得(法定控除後)が一定額以上あるときは、手当が支給されません。(当該年8月から翌年7月まで)
支給額
月額 14,330円が支給されます。
支給期間
毎年2月・5月・8月・11月の4回に分けて支給されます。
申請に必要となるもの・届出など
申請に必要なものについては「特別障害者手当」でご確認ください。
お問い合わせ・申請先
南アルプス市福祉事務所
電話番号/ 055-282-6197
または各支所窓口サービスセンターまでお問い合わせください。
お問い合わせ先
項目「場所」にある各支所名は施設情報にリンクしています。クリックをしていただくと施設をご確認いただけます。
項目「場所」にある各支所名は施設情報にリンクしています。クリックをしていただくと施設をご確認いただけます。
- 八田支所 八田窓口サービスセンター
所在地/〒400-0298 山梨県南アルプス市野牛島2314-3
電話番号/ 055-285-0011
場所/ 八田支所 - 白根支所 白根窓口サービスセンター
所在地/〒400-0292 山梨県南アルプス市飯野2806-1
電話番号/ 055-283-3000
場所/ 白根支所 - 芦安支所 芦安窓口サービスセンター
所在地/〒400-0293 山梨県南アルプス市芦安芦倉516
電話番号/ 055-288-2112
場所/ 芦安支所 - 若草支所 若草窓口サービスセンター
所在地/〒400-0393 山梨県南アルプス市寺部659
電話番号/ 055-282-3100
場所/ 若草支所 - 甲西支所 甲西窓口サービスセンター
所在地/〒400-0492 山梨県南アルプス市鮎沢1212
電話番号/ 055-282-3120
場所/ 甲西支所



