小児医療給付事業の紹介
山梨県が実施主体となって行っている小児医療給付事業の未熟児養育医療給付及び小児慢性特定疾患治療研究事業について、ご紹介します。
更新日 2010年03月08日
未熟児養育医療給付
未熟児養育医療給付とは、山梨県が実施主体となって行う小児医療給付事業の中のひとつで、身体の発達が未熟のまま出生した乳児に対し、指定の医療機関に入院させ、養育に必要な医療費の給付を行う制度です。
指定養育医療機関とは知事等の指定を受けた医療機関です。
この制度の詳細につきましては、山梨県ホームページ「小児医療給付事業について」をご確認ください。
小児慢性特定疾患治療研究事業
山梨県で行っている小児慢性特定疾患治療研究事業では、国の定める疾患にかかっている18歳未満の児童の治療に対し、医療費の一部または全額を公費負担しています。
国と山梨県で、慢性疾患のうち小児がんや慢性腎炎などの特定された病気の児童(原則として18歳未満)の治療に対し、治療期間が長期にわたり医療費の負担が高額になるため、小児慢性特定疾患児と認定された者の委託医療機関での医療費について、患者家族の負担を軽減するため、所得に応じた一部負担額を除く自己負担分について助成する小児慢性特定疾患治療研究事業を行っています。
慢性疾患のうち、特定された疾患にかかっている児童(原則として18歳未満)の治療に対し、必要な医療費の負担軽減を図り、小児慢性特定疾患の治療を推進し、医療の確立と普及を促進することを目的とした事業です。
この制度の詳細につきましては、山梨県ホームページ「小児慢性特定疾患治療研究事業」をご確認ください。
お問い合わせ・申請先
該当するのではないかと思われるかたは、各管轄保健福祉事務所へ問い合わせ、ご相談ください。
中北保健福祉事務所 峡北支所(中北保健所) 健康支援課
住所/〒407-0024 韮崎市本町 4-2-4 北巨摩合同庁舎1階
電話番号/055-123-3074



