子どもの医療手当・助成
更新日 2010年03月08日
- 小児医療給付事業の紹介
- 山梨県が実施主体となって行っている小児医療給付事業の未熟児養育医療給付及び小児慢性特定疾患治療研究事業について、ご紹介します。
- 子ども医療費助成制度
- 小学6年生までのお子様の医療費(保険診療分)を市が助成する制度です。
- 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業
- 小児慢性特定疾患に指定された在宅療養の児童に対し、日常生活用具を給付します。
- 小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給
- 小児の弱視等治療用に使用する眼鏡・コンタクトレンズが、療養費として支給の対象です。
- 障害児福祉手当制度
- 重度心身障害児(20歳未満)のかたに支給される手当です。



