児童扶養手当
【国制度】離婚・死別等により父と一緒に暮らしていない母子家庭等の生活の安定と自立を援助する手当です。
更新日 2010年03月08日
児童扶養手当とは
父母が婚姻を解消した児童や、父が死亡した児童、父が重度の障害の状態にある児童等について、その児童を養育している母、または母にかわって児童を養育している養育者に支給される手当です。
対象となるかた
1.母または養育者について(次のすべてに該当していること)
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している (心身に一定の障害のある児童については、20歳未満)
- 日本国内に住所を有している
- 老齢福祉年金以外の公的年金等を受給できない
2.児童について(次のいずれかに該当していること)
- 父母が婚姻を解消した児童(事実婚の解消を含む)
- 父が死亡または生死不明である児童
- 父が重度の障害の状態にある児童
- 父から1年以上にわたり遺棄されている児童
※遺棄とは、父が同居しないで扶養義務および監護義務を全く放棄していることをいう。
※出稼ぎ・単身赴任等目的が達成されれば帰ってくることが予測される場合や、家庭の不和による単なる別居の場合等は該当しません。 - 父が1年以上にわたり拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出生した児童
ただし、次のいずれかに該当する場合は手当が支給されません
- 母が婚姻したとき(事実上婚姻関係になったときを含む)。
- 児童が父または母の死亡について、法定の遺族補償または公的年金制度から遺族年金などを受けられるとき。
- 母または養育者が老齢福祉年金以外の公的年金を受けられるとき、または児童が父の公的年金の加算対象となっているとき。
- 母、養育者または児童が国内に住所を有しなくなったとき。
- 児童が父と生計を同じくしているとき、または母の配偶者に養育されているとき(重度の障害を有する父を除く)。
- 児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、知的障害児通園施設等を除く)に入所しているとき。
- 里親に委託されているとき。
- 労働基準法の規定による遺族補償一時金を受けることができる場合で給付事由発生日から6年を経過していないとき。
※母または母以外の養育者および児童についての資格要件に該当すると思われる場合は、窓口にてご確認ください。
所得制限
児童扶養手当には所得の制限があり、請求者に前年(1月から6月までの認定請求の場合は前々年)の所得がある場合には、所得によって手当が減額される場合があります。
児童扶養手当でいう「所得」とは、収入から給与所得控除などを控除し、養育費の8割相当額(児童扶養手当を請求するかたが母親の場合には、母または児童がその監護する児童の父から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の80%(1円未満は四捨五入))を加えた額と下記の限度額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決まります。
手当の金額は、具体的には次の算式により計算します。
手当額(月額) = 41,710円 - (受給者の所得額(※1) - 所得制限限度額(※2) ) × 0.0184162
※1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※2 所得制限限度額は、下記の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。また、算式での所得制限限度額とは全部支給の所得制限限度額をいいます。
| 扶養親族等の数(税法上) | 全部支給 | 一部支給 | 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 19万円 | 192万円 | 236万円 |
| 1人 | 57万円 | 230万円 | 274万円 |
| 2人 | 95万円 | 268万円 | 312万円 |
| 3人 | 133万円 | 306万円 | 350万円 |
| 4人目以上加算額 | 1人につき38万円が加算されます。 | ||
※扶養親族等とは、所得税法に規定する控除対象配偶者および扶養親族をいう。
※同居している家族(扶養義務者)の所得が限度額以上のときは、手当が支給停止になります。
※扶養親族等のなかに下記のかたがいる場合は、限度額に次の額を加算した額が限度額となります。
1.本人の場合
・老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円加算した額
・特定扶養親族1人につき15万円加算した額
2.扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の場合
老人扶養親族(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族)1人につき6万円加算した額
ご注意ください
※所得の審査については、控除など法令で細かく規定されていますので、ご自分での確認はあくまで目安としてください。
※所得制限限度額は、年によって変更されることがありますので、詳しくは担当課にお問い合わせください。
※誤って申請しなかった場合、後で申請をしてもさかのぼって受給することはできません。
支給額
所得により全部支給・一部支給・支給停止のいずれかに該当となります。
(平成18年4月~)
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 児童1人 | 月額 41,720円 | 所得に応じて 月額 41,710円~9,850円 (10円きざみの額) |
| 児童2人 | 月額 46,720円 | 児童1人の手当額に 月額 5,000円加算した額 |
| 児童3人 | 3人目から児童1人増すごとに3,000円加算 | |
(手当額は「自動物価スライド制」によります。)
支給時期
原則として、年3回(4月、8月、12月)に前月分までが支給されます。
- 4月支給(12・1・2・3月分)
- 8月支給(4・5・6・7月分)
- 12月支給(8・9・10・11月分)
申請(認定請求)について
認定請求を行う際には、市役所子育て支援課または各支所窓口サービスセンターへご相談ください。その際に必要となる書類等は、申請するかたの状況により異なりますので、窓口で確認してください。
毎年1回現況届の提出が必要です
児童扶養手当を受けているかたは、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。
対象者には、7月下旬に現況届を送付しますので、必ず8月中に提出してください。提出が遅れた場合は、手当が支給できなくなったり、遅れてしまうことがあります。
現況届未提出のまま、2年を経過した場合には、時効により受給権を失うことになります。
申請窓口
市役所子育て支援課または各支所窓口サービスセンターへ申請してください。
認定請求の際に必要となる書類等につきましては、申請するかたの状況により異なりますので、窓口で確認してください。
一部支給停止措置について
児童扶養手当法が一部改正になり、受給後5年を経過(支給停止期間も含みます)したかたについては、新たな手続きが必要となりました。
受給者のかたで、就業が困難な事情がないにも関らず、就業意欲がみられない場合、児童扶養手当の支給額の1/2が支給停止されます。
ただし、下記の要件に該当するかた(適用除外といいます)は、必要な書類を提出していただくことによって、1/2の減額にはなりません。
なお、手続きが必要なかたについては、事前に提出していただく必要書類を送付します。期限までにご提出いただけない場合は、支給額が1/2になることがありますので、十分ご注意ください。
次のかたは、書類を提出されることによって児童扶養手当一部支給停止になりません。(適用除外)
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障害がある。
- 負傷または疾病等により就業することが困難である。
- 監護する児童または親族に障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である。



