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母子家庭自立支援給付金とは

市内在住で20歳未満のお子さんを扶養している、母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さんが、就職に役立つ技能や資格の取得のための各種講座を受講したり、各種学校の養成機関で修業する場合などに、次の給付金が支給される制度です。

1.母子家庭等自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発を支援するもので、教育訓練給付金対象講座を受講し、修了した場合、受講料の60パーセント(下限は1万2千1円、上限は修学年数×20万円、最大80万円)が支給されます。雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができるかたは、その支給額との差額を支給します。

対象となるかた

  1. 児童扶養手当の支給を受けていることまたは児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準であること
  2. 過去に教育訓練給付金の支給を受けていないこと
  3. 教育訓練を受けることが適職につくために必要であること

対象講座

  1. 雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座
  2. 雇用保険制度の特定教育訓練給付金の指定講座(専門資格取得を目的とした講座に限る)
  3. 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定講座(専門資格取得を目的とした講座に限る)

2.母子家庭高等技能訓練促進費

母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上のカリキュラムを修業する場合に、修業期間の全期間(上限4年)、「高等技能訓練促進費」を支給することで、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にするものです。
また、カリキュラム終了後、入学支援修了一時金も支給されます。

対象となるかた

  1. 児童扶養手当の支給を受けていることまたは児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準であること
  2. 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
  3. 仕事または育児と修業の両立が困難であること
  4. 過去に高等技能訓練促進費・入学支援修了一時金の支給を受けていないこと

対象となる資格

母子家庭高等技能訓練促進費事業の対象となる資格は、次のとおりです。

  • 看護師
  • 准看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 歯科衛生士
  • 理容師
  • 美容師
  • 自動車整備士
  • 社会福祉士
  • 製菓衛生師
  • 調理師
  • シスコシステムズ認定資格
  • LPI認定資格

支給金額

  • 給付金(月額)
    • 市町村民税非課税世帯 100,000円(最終学年のみ 140,000円)
    • 市町村民税課税世帯 70,500円(最終学年のみ 110,500円)
  • 一時金
    • 市町村民税非課税世帯 50,000円
    • 市町村民税課税世帯 25,000円

3.常用雇用転換奨励金(平成19年度制度廃止により終了)

常用雇用転換奨励金は、平成19年度をもって廃止となり、平成20年度から中小企業雇用安定化奨励金に移行されました。

詳しくは、山梨労働局または公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。

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お問い合わせ

保健福祉部 子育て支援課

電話:
055-282-7293
Fax:
055-282-6095

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