母子家庭自立支援給付金
母子家庭のお母さんを対象に、就業促進のための給付事業を実施しています。
更新日 2011年03月15日
母子家庭自立支援給付金とは
母子家庭のお母さんが、就職に役立つ技能や資格の取得のための各種講座を受講したり、各種学校の養成機関で修業する場合などに、次の給付金が支給される制度です。
1.母子家庭自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母の主体的な能力開発を支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が指定教育講座を受講し、修了した場合、経費の20%(4,001円以上で10万円を上限)が支給されます。
対象となるかた
- 児童扶養手当の支給を受けていることまたは児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準であること
- 雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと
- 教育訓練を受けることが適職につくために必要であること
対象講座
母子家庭自立支援教育訓練給付金事業の対象となる講座は、次のとおりです。
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(講座の検索ができます。)
- その他、市長が指定する講座
2.母子家庭高等技能訓練促進費
母子家庭の母が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、2年以上のカリキュラムを修業する場合に、修業期間の全期間(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業している者に限る)、「高等技能訓練促進費」を月額14万1,000円支給することで、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にするものです。
また、カリキュラム終了後、入学支援修了一時金も支給されます。
対象となるかた
- 児童扶養手当の支給を受けていることまたは児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準であること
- 養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 仕事または育児と修業の両立が困難であること
- 過去に訓練促進費・入学支援修了一時金の支給を受けていないこと
対象となる資格
母子家庭高等技能訓練促進費事業の対象となる資格は、次のとおりです。
- 看護師
- 准看護師(H23.4追加)
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
支給金額
◆給付金(月額)
- 市町村民税非課税世帯 141,000円
- 市町村民税課税世帯 70,500円
◆一時金
- 市町村民税非課税世帯 50,000円
- 市町村民税課税世帯 25,000円
3.常用雇用転換奨励金(平成19年度制度廃止により終了)
常用雇用転換奨励金は、平成19年度をもって廃止となり、平成20年度から中小企業雇用安定化奨励金に移行されました。
詳しくは、山梨労働局または公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。



