保育所の入所について
保育所の入所基準や、入所手続きについてご説明します。
更新日 2011年10月14日
保育所の入所基準
- 入所は、保育の実施の必要性により決定します。
- 入所は、児童の保護者の皆さんが働いていたり、病気などのため家庭で保育することができない児童を、保護者の皆さんに代わって保育するところです。したがって、どの家庭の児童も無条件に入所できるものではありません。
- 同居の親族(65歳以下の祖父母等)その他の者が、当該児童を保育できる場合は入所できません。
- 定員オーバーの時には、保育所入所基準指数の高い家庭が優先されます。詳しくは、「保育所入所基準指数について」の項目をご確認ください。
- 入所が決まりましたら「保育所入所承諾書」により通知します。
- 入所できない場合には、その理由を付して「保育所入所不承諾通知書」により通知します。
次のときは、希望に添えない場合があります。
- 保育所入所基準に該当しないため希望する保育所に入所が認められない場合
- 希望者が多数のため希望する保育所に入所できない場合
- 保育所入所基準の該当事由により、保育の実施期間の希望に添えない場合
(例)母親の出産で保育所に入所出来る期間は、産前2か月・産後3か月に限り、この期間以外は入所できません。
保育所入所基準指数について
入所基準指数について詳しくは、次の表をご確認ください。
- 項目「番号-類型」は、「国の実施基準」を基準としています。
- 項目「細目」および「適用」は、
「両親の状況・同居の祖父母(65歳以下)等が児童の保育にあたれない場合を含む」ことを前提にしています。
保育所入所基準指数表を掲載していますが、読み上げソフトに対応していません。読み上げソフトをご利用のかたは、直接お電話で南アルプス市子育て支援課へお問い合わせください。
お問い合わせ先 子育て支援課
電話番号 055-282-7293
「保育所の入所手続きへ」スキップする。| 国の実施基準 | 両親の状況・同居の祖父母(65歳以下)等が児童の保育にあたれない場合を含む | 基準指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 類型 | 細目 | 適用 | |||
| 1 | 家庭外労働 | 外勤 | 常勤 | 事務所等に常時使用されている者 | 10 | |
| パート8時間以上 | 時給、日雇い等の雇用形態で、常雇と比較して労働時間が短い者及びその他の不安定就労者であって、その従事時間(昼食休憩時間を除く)の実態による(平日3日/週以上勤務) | 9 | ||||
| パート6時間以上 | 7 | |||||
| パート4時間以上 | 6 | |||||
| 自営 | 本人 | 居宅外の自営業で、主たる従事者である者 | 10 | |||
| 専従者等 | 居宅外の自営業で、主たる従事者に協力して従事している者(専従者給与の支給があるかた) | 8 | ||||
| 就労先確定(内定) | 既に外勤等勤務先が内定した者 | 6 | ||||
| 2 | 家庭内労働 | 自営 | 本人 | 主たる従事者である者 | 10 | |
| 専従者等 | 主たる従事者に協力して従事している者(専従者給与の支給があるかた) | 8 | ||||
| 農業 | 面積50a以上日数200日以上 | 日々農作業に従事している者。 | 4 | |||
| 面積30a以上日数100日以上 | 3 | |||||
| 面積10a以上日数50日以上 | 2 | |||||
| 内職 | 1日8時間以上 | 日々内職に従事している者(平日3日/週以上勤務) | 8 | |||
| 1日6時間以上 | 6 | |||||
| 1日4時間以上 | 5 | |||||
| 3 | 親のいない家庭 | 死亡、行方不明、拘禁、などの理由により、親がいない家庭 | 10 | |||
| 4 | 母の出産 | 出産前2か月、出産後3か月に限る | 10 | |||
| 5 | 疾病・負傷等 | 入院 | 疾病等により、概ね1か月以上入院している者 | 10 | ||
| 自宅療養 | 常時臥床 | 疾病等により、概ね1か月以上常時臥床している者 | 10 | |||
| 精神、伝染病 | 医師が長期加養(安静)を要すると診断した者 | 9 | ||||
| 自宅療養 | 医師が概ね1か月以上加養(安静)を要すると診断した者 | 8 | ||||
| 通院 | 週3日以上 | 疾病は、比較的軽症であるが定期的に通院等を要する者 | 8 | |||
| 上記以外 | 7 | |||||
| 身体障害1・2級 | 身体障害手帳を所持する者及び同程度と判断できる者で、その障害の実態による。 | 10 | ||||
| 身体障害3・4級 | 7 | |||||
| 6 | 病人の看護等 | 入院付添 | 概ね1か月以上、家族の入院付添いにあたっている者 | 9 | ||
| 居宅内看護 | 同居の家庭の長期居宅療養等で介護にあたっている者 | 6 | ||||
| 身体障害者看護 | 心身に障害のある家族の介護、通園、通勤等にあたっている者 | 10 | ||||
| ねたきり老人の介護 | 同居の祖父母等ねたきり老人の介護にあたっている者 | 10 | ||||
| 7 | 家屋の災害 | 火災、風水害、地震などの不幸により、家屋を失い、その復旧にあたる場合 | 10 | |||
| 8 | その他 | 家庭の特殊事業 | 上記以外の特殊事情 | |||
保育所の入所手続き
申込受付
- 年度途中入所
- 年度途中での保育所入所は、各月の1日となります。
入所希望月の前月の20日までに申込みをしてください。
ただし、在園児の状況によりご希望に添えない場合があります。
提出書類
必要書類については市役所子育て支援課、各保育所または各支所窓口サービスセンターに用意してあります。
- 保育所入所申込書・家庭状況調査書
兄弟姉妹が入所申込みをする場合それぞれに必要です。 - 課税状況を証明するもの
ア.前年分の源泉徴収票(写しも可)
イ.前年分確定申告書の控え(写しも可)
ウ.所得税が課税されていない場合(次のいずれか)
- 前年度市町村民税所得課税証明書(各役場税務課)
入所申込に必要な書類
次に該当する書類すべてを提出してください。
(例)母子家庭で家庭外労働(パート勤務)の場合
提出書類/ 在職証明書・戸籍謄本の2つを提出
- 1.家庭外労働(パート等で勤務先から源泉徴収票が交付されない場合)に該当するかた
- 在職証明書(家庭状況調査書)
- 2.家庭内労働(内職等の場合)に該当するかた
- 就労証明書(家庭状況調査書)
- 3.母親の出産に該当するかた
- 母子手帳(出産予定日の記載がされている部分)の写し、または医師の診断書
- 4.保護者の病気等に該当するかた
- 医師の診断書(期間のわかるもの)
- 5.病人の看護等に該当するかた
- 医師の診断書
- 6.母子・父子世帯(年度途中で該当となった場合はその都度提出)に該当するかた
- 住民票謄本・戸籍謄本
- 7.母親が農業・自営業に従事し、事業専従者控除の対象とならない場合(無償で就労している場合)
- 就労証明書(家庭状況調査書)
なお、職員が就労状況の確認を不定期で行います。 - 8.障害者(本人・同居の家族)のかた
- 身体障害者手帳・療育手帳・特別児童扶養手当証書の写し・障害基礎年金受給証の写しのいずれか
- 9.外国籍のかた
- 外国人登録証の写し(両面)



