保育料について
平成23年度保育料のお知らせです。
更新日 2011年11月15日
保育料徴収基準額表
平成22年度南アルプス市保育料徴収基準額表を掲載していますが、読み上げソフトに対応していません。読み上げソフトをご利用のかたは、直接お電話で南アルプス市子育て支援課へお問い合わせください。
お問い合わせ先 子育て支援課
電話番号 055-282-7293
「平成22年度南アルプス市保育料徴収基準額表」をスキップする。| 階層区分 | 定義 | 月額保育料(単位:円) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |||
| 1 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1階層及び4階層~10階層を除き、前年度分の市町村民税が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 6,000 | 4,000 | 3,000 |
| 3 | 市町村民税課税世帯 | 16,500 | 13,500 | 12,500 | |
| 4 | 1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税が1万円未満 | 23,000 | 18,500 | 16,500 |
| 5 | 所得税が1万円以上4万円未満 | 25,000 | 21,000 | 19,000 | |
| 6 | 所得税が4万円以上6万2千円未満 | 31,500 | 24,000 | 23,000 | |
| 7 | 所得税が6万2千以上10万3千円未満 | 34,000 | 26,000 | 25,000 | |
| 8 | 所得税が10万3千円以上18万1千円未満 | 37,500 | 27,500 | 26,500 | |
| 9 | 所得税が18万1千円以上41万3千円未満 | 40,000 | 30,000 | 28,500 | |
| 10 | 所得税が41万3千円以上73万4千円未満 | 44,000 | 33,000 | 29,500 (保育単価限度額) |
|
| 11 | 所得税が73万4千円以上 | 47,000 | 35,000 (保育単価限度額) |
30,000 (保育単価限度額) |
|
保育料徴収基準額表の備考
- 保護者の課税状況に応じて保育所運営費の一部を毎月負担していただくのが、保育料(保護者負担金)です。
- 保育料は、児童の属する世帯の扶養義務者のうち、父母及び「家計の主宰者」である場合の祖父母等の前年分の所得税等の合計税額によって決まります。
- 市民税額は前年度の課税額
- 所得税額は前年分の税額
「家計の主宰者」とは
入所児童を所得税または住民税上、あるいは健康保険等において扶養家族としている者。
またその世帯において最多収入、最多納税の者をいいます。 - 税額により階層が決まり、階層によって保育料が異なります。
- 保育料は月額で決まっているため、欠席されても基準額の納付が必要です。
- 各階層ごとの保育料の額は、「3歳未満児」と「3歳児」と「4歳以上児」に分類されています。
年齢については、毎年4月1日現在の満年齢により決定します。 - 延長保育を実施する場合は別途延長保育負担金が必要です。
- これらの税額には、配当控除・住宅借入金等特別控除・外国税額控除等の適用はありません。
そのため、これらの控除のあるかたの税額は「控除がなかった場合の税額」となります。
2人以上のお子さんを抱えるかた
同一世帯から2人以上の児童が保育所、もしくは幼稚園及び認定こども園・特別支援学校幼稚部・知的障害児通園施設・難聴幼児通園施設・肢体不自由児施設通園部・情緒障害児短期治療施設通園部・児童デイサービスにに入所・入園している場合の保育所に入所している児童については、下記による額を徴収額としています。
| 対象児童 | 徴収額 |
|---|---|
| ア,保育所、幼稚園又は認定こども園・特別支援学校幼稚部・知的障害児通園施設・難聴幼児通園施設・肢体不自由児施設通園部・情緒障害児短期治療施設通園部・児童デイサービスに入所している児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。 | 徴収基準額表の金額 |
| イ,保育所、幼稚園又は認定こども園に入所している児童のうち、ア以外の児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。 | 徴収基準額表の金額の2分の1 |
| ウ,保育所、幼稚園又は認定こども園に入所している児童のうち、上記以外の児童 | 無料 |
特例区分について
児童の属する世帯の階層区分が、2階層及び3階層と認定された世帯であって、次に掲げる世帯である場合には、下記の別表に定める額を徴収します。
- 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律129号)に定める配偶者のない女子で、現に児童を扶養している者の世帯またはこれに準ずる父子家庭の世帯
- 在宅障害児(者)のいる世帯で、身体障害者手帳、精神障害者手帳、障害基礎年金証書、特別児童扶養手当証書または、療養手帳制度要綱(昭和48年厚生事務次官通知)に定める療養手帳の交付を受けた児(者)を有する世帯
- 生活保護法に定める要保護世帯で、市長が特に困窮していると認める世帯
| 階層区分 | 3歳児未満 | 3歳児 | 4歳以上児 |
|---|---|---|---|
| 2階層 | 月額0円 | 月額0円 | 月額0円 |
| 3階層 | 月額15,500円 | 月額12,500円 | 月額11,500円 |
保育料の納入について
保育料の納入については、毎月末に口座引き落しとなります。
(ただし、引落日が土曜日、日曜日や祝祭日に当たる場合は翌日になります。)



