自然と文化が調和した幸せ創造都市 南アルプス

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利用者負担額について

支給認定を受けて保育所・幼稚園・認定こども園等を利用する場合、それぞれの子どもが受ける支給認定区分や保育時間認定区分、保護者のかたの市町村民税額等に応じ、支給認定を行った市町村が基本部分の負担額を決定します。この金額を利用者負担額(保育料・副食費)といいます。
この利用者負担額のほかに、実際に施設を利用するための費用として教材費等の実費負担、より質の高い教育・保育を受けるための費用負担(上乗せ徴収・特定負担額等)などが必要となります。これらの負担額は通う施設によって異なります。

 

副食費とは

おかず、おやつの材料や牛乳、麦茶などを購入するための費用で毎月納めていただくものです。金額や納付先は施設ごとに異なります。

1号認定・2号認定(3歳以上)のクラスが副食費の徴収対象です。

次の場合は4,500円を上限とし、副食費が減免されます。

  1. 世帯年収が360万円未満相当の場合
  2. 世帯の中で3番目以降の子ども

 

保育料とは

保育所・認定こども園等を運営するためにかかる経費のうち、一部を保護者の負担額として毎月納めていただくものです。

3号認定(0~2歳)のクラスが対象です。
 

南アルプス市では、令和4年度より保育料が無償になりました。

保育料の無償化

令和4年4月より本市独自の子育て支援策として、これまでの第2子からの保育料無償化を拡大し、第1子から保育料が無償となりました。

◇対象児童

 市内在住の保育施設に入所している0歳から2歳までの児童

(令和元年度幼児教育無償化により、3歳から5歳までの児童は、既に無償化されています)。

◇対象保育施設

 市内、市外の認可保育施設

 一部、市内企業主導型保育施設

◇無償化の手続き

 認可保育施設に入所している児童は、新たに手続きをする必要はありません。

 企業主導型保育保育施設に入所している児童は、利用施設を通してご案内いたします。

算定情報の取得にご協力をお願いします

保育料の無償化は国・県・市の多岐にわたる制度や補助金等で実現されています。

無償化を実現するためには、利用者負担額算定のための市町村民税情報等の取得が必要となります。

円滑な保育運営のため、算定情報の取得にご協力をお願いいたします。

  • 保護者の課税状況に応じて保育所・幼稚園・認定こども園を運営する費用の一部を負担していただくのが、利用者負担額です。
  • 利用者負担額は、児童の属する世帯の扶養義務者のうち、父母及び「家計の主宰者」である場合の祖父母等の市町村民税所得割額等の合計税額によって決まります。
    • 「家計の主宰者」とは
      入所児童やその保護者を住民税上において扶養家族としている者。
      またその世帯において最多収入、最多納税の者をいいます。
  • 利用者負担額は毎年6月の市町村民税の決定に伴い、下記のとおり年度の途中で基準となる税額の年度切り替えを行います。
    • 4月から8月の利用者負担額は前年度の市町村民税課税額
    • 9月から3月の利用者負担額は当年度の市町村民税課税額
  • これらの税額には、配当控除・住宅借入金等特別控除・外国税額控除等の適用はありません。
    そのため、これらの控除のあるかたの税額は「控除がなかった場合の税額」となります。
  • 延長保育を利用する場合は別途延長保育負担金が必要です。

 

特例区分について

入所子どもの属する世帯の市町村民税所得割額が77,101円未満であって、次に掲げる世帯である場合には、副食費の減免が適用されます。

  1. 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律129号)に定める配偶者のない女子で、現に児童を扶養している者の世帯またはこれに準ずる父子家庭の世帯
  2. 在宅障害児(者)のいる世帯で、身体障害者手帳、精神障害者手帳、障害基礎年金証書、特別児童扶養手当証書または、療養手帳制度要綱(昭和48年厚生事務次官通知)に定める療養手帳の交付を受けた児(者)を有する世帯
    (ただし、入所する子ども本人および子どもの両親・兄弟姉妹が該当する場合のみ)
  3. 生活保護法に定める要保護世帯で、市長が特に困窮していると認める世帯

利用者負担額の納入について

納付先

利用者負担額の納付先は、子どもが通う施設によって異なります。

施設区分と納付先
施設区分 納付先
幼稚園 利用する幼稚園
認定こども園 利用する認定こども園(公立の場合は設置している自治体)
保育所 市内の公立保育所 南アルプス市
市外の公立保育所 利用する保育所を設置している自治体
私立の保育所 利用する保育所

納付方法

  • 南アルプス市に納付するかた
    原則として口座振替での納入をお願いしており、毎月末に口座引き落しとなります。(ただし、引落日が土曜日、日曜日や祝祭日に当たる場合は翌日になります。)
    • 口座振替の手続きがないかたには納付書をお送りしますので、納期限(口座振替日と同じ)までに納めてください。
  • 南アルプス市以外に納付するかた
    納付方法・納期限等は各施設・自治体等によって異なります。
    詳細は納付先に確認してください。

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お問い合わせ

保健福祉部 子育て支援課

電話:
055-282-7293
Fax:
055-282-6095

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