保育料について
平成21年度保育料のお知らせです。
更新日 2010年03月08日
保育料徴収基準額表
平成21年度南アルプス市保育料徴収基準額表を掲載していますが、読み上げソフトに対応していません。読み上げソフトをご利用のかたは、直接お電話で南アルプス市子育て支援課へお問い合わせください。
お問い合わせ先 子育て支援課
電話番号 055-282-7293
「平成21年度南アルプス市保育料徴収基準額表」をスキップする。| 階層区分 | 定義 | 月額保育料(単位:円) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |||
| 1 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1階層及び4階層~10階層を除き、前年度分の市町村民税が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 6,000 | 4,000 | 3,000 |
| 3 | 市町村民税課税世帯 | 16,500 | 13,500 | 12,500 | |
| 4 | 1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税が1万円未満 | 23,000 | 18,500 | 16,500 |
| 5 | 所得税が1万円以上4万円未満 | 25,000 | 21,000 | 19,000 | |
| 6 | 所得税が4万円以上6万2千円未満 | 31,500 | 24,000 | 23,000 | |
| 7 | 所得税が6万2千以上10万3千円未満 | 34,000 | 26,000 | 25,000 | |
| 8 | 所得税が10万3千円以上18万1千円未満 | 37,500 | 27,500 | 26,500 | |
| 9 | 所得税が18万1千円以上41万3千円未満 | 40,000 | 30,000 | 28,500 | |
| 10 | 所得税が41万3千円以上 | 44,000 | 33,000 | 30,000 | |
保育料徴収基準額表の備考
- 保護者の課税状況に応じて保育所運営費の一部を毎月負担していただくのが、保育料(保護者負担金)です。
- 平成21年度の保育料は、児童の属する世帯の扶養義務者のうち、父母及び「家計の主宰者」である場合の祖父母等の平成20年分の所得税等の合計税額によって決まります。
- 市民税額は前年度の課税額
- 所得税額は前年分の税額
「家計の主宰者」とは
入所児童を所得税または住民税上、あるいは健康保険等において扶養家族としている者。
またその世帯において最多収入、最多納税の者をいいます。 - 税額により階層が決まり、階層によって保育料が異なります。
- 保育料は月額で決まっているため、欠席されても基準額の納付が必要です。
- 各階層ごとの保育料の額は、「3歳未満児」と「3歳児」と「4歳以上児」に分類されています。
年齢については、お子さんが保育所に入所した月の初日現在(年度を越えて継続して入所している児童にあっては、毎年4月1日現在)の満年齢により決定します。 - 延長保育を実施する場合は別途延長保育負担金が必要です。
- これらの税額には、配当控除・住宅借入金等特別控除・外国税額控除等の適用はありません。
そのため、これらの控除のあるかたの税額は「控除がなかった場合の税額」となります。
保育料の算出方法
所得税の計算方法がわからない、保育料徴収基準額表が見れないというかたのために、
ここでは例として「家計の主宰者」が年収500万円のサラリーマンの場合の保育料を算出します。
所得控除額(扶養人数や社会保険料、生命保険料等の支払額など)はそれぞれ家庭により異なりますので、算出方法はあくまで参考です。
(例) 年間の給与と賞与の合計が500万円のサラリーマンの場合(専業主婦1人、子1人)
- 給与所得額=給与等の収入金額(500万円)-給与所得控除(154万円)=346万円
【給与等の収入金額が660万円以下の場合】 給与所得控除額=収入金額×20パーセント+54万円
- 課税給与所得=給与所得額(346万円)-所得控除額(184万円)=162万円
所得控除は例として扶養家族2人(38万円×2)+基礎控除(38万円)+社会保険料控除(60万円)+生命保険料控除(10万円)の合計とする
- 所得税=課税給与所得(162万円)×5パーセント=81,000円
所得税が81,000円で、2・3階層に該当しない世帯の場合、月額保育料は上の保育料徴収基準額表で見ると階層区分7の額となります。
2人以上のお子さんを抱えるかた
同一世帯から2人以上の就学前児童が同時に保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部(以下「保育所等」という)に入所または児童デイサービスを利用している場合は、次の表の額を徴収額としています。
| 対象児童 | 徴収額 |
|---|---|
| 保育園・幼稚園等に入所している1人目(年齢が1番目に高い児童) | 徴収基準額表の金額 |
| 保育所・幼稚園等に入所している2人目(年齢が2番目に高い児童) | 徴収基準額表の金額の2分の1 |
| 保育所・幼稚園等に入所している3人目以降(年齢が2人目の児童より低い児童) | 無料 |
該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。
特例区分について
児童の属する世帯の階層区分が、2階層及び3階層と認定された世帯であって、次に掲げる世帯である場合には、下記の別表に定める額を徴収します。
- 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律129号)に定める配偶者のない女子で、現に児童を扶養している者の世帯またはこれに準ずる父子家庭の世帯
- 在宅障害児(者)のいる世帯で、身体障害者手帳、障害基礎年金証書、特別児童扶養手当証書または、療養手帳制度要綱(昭和48年厚生事務次官通知)に定める療養手帳の交付を受けた児(者)を有する世帯
- 生活保護法に定める要保護世帯で、市長が特に困窮していると認める世帯
| 階層区分 | 3歳児未満 | 3歳児 | 4歳以上児 |
|---|---|---|---|
| 2階層 | 月額0円 | 月額0円 | 月額0円 |
| 3階層 | 月額15,500円 | 月額12,500円 | 月額11,500円 |
保育料の納入について
保育料の納入については、毎月末に口座引き落しとなります。
(ただし、引落日が土曜日、日曜日や祝祭日に当たる場合は翌日になります。)




