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保育所と幼稚園の違い

保育所と幼稚園はどこが違うの?などの疑問にお答えします。

更新日 2010年03月08日

保育所と幼稚園はどこが違うの?

お子さんの預け先として、保育所と幼稚園の2つがあることはご存じのかたも多いと思いますが、いざ預けるとなるとどう違うのか分からない、というかたも多いのではないでしょうか。

保育所と幼稚園の違いについては、次の表にまとめていますので、参考にご確認ください。

  保育所(園) 幼稚園
所管行政省 厚生労働省 文部科学省
根拠法 児童福祉法 学校教育法
設置者 地方公共団体(主として市町村)、社会福祉法人、財団法人(民法法人)。 国、地方公共団体(主として市町村)学校法人、宗教法人、その他の法人、個人。
目的 保育に欠ける児童を保育することを目的とする(養護と教育)。 幼児を保護し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
入所年齢 0歳(園によって異なる)から小学校就学前の乳幼児 一般的に満3歳から小学校就学前の幼児
保育時間 原則として1日8時間で、保護者の労働時間、地域の実情を考慮し所長が決定する。日曜、国民の祝日等の外、休日はない。 原則として1日4時間で、園長が決定する。土曜(園によって異なる)・日曜・国民の祝日の外、夏・冬・春に長期休日がある。
入園料 なし あり
保育料 保護者の課税状況に応じて市区町村長が決定し、保育料は市町村に納付 設置者が決定し、保育料は設置者(幼稚園)に納付
給食 ほぼ毎日給食あり(義務) 園により異なる(任意)
送迎 保護者等による送り迎えが必要 私立は送迎バスをもつところが多く、公立は地域により異なる
申込窓口 原則として希望の保育園を管轄している市役所の担当課(南アルプス市は子育て支援課) 各幼稚園

幼稚園の入園児募集情報、費用のご確認などは、直接各幼稚園にお問い合わせください。

保育所とは

  • 保育所は、児童福祉法に基づき、保育が必要な児童を保育することを目的とする児童福祉施設です。
  • 保護者の皆さんが働いていたり、病気などのため家庭で保育することができない児童を、保護者の皆さんに代わって保育するところです。
    したがって、どの家庭の児童も無条件に入所できるものではありません。
  • 保育所は、0歳から小学校就学前までの児童が、将来における人間形成の基となるものであり、望ましい未来を造り出す力の基礎を培うところです。

幼稚園とは

  • 幼稚園は、小学校、中学校、高等学校、大学等と同じく、学校教育法に基づく学校で、文部科学省が所管しています。
    ですから、幼稚園には、幼児の発達に適した保育を行うための施設設備と、教諭としての資格をもった専門職の教員がいます。
  • ただし、義務教育ではありませんので、入園は保護者がよく考えて、子どもにふさわしい幼稚園を選ぶことになります。

お問い合わせ先

子育て支援課
山梨県南アルプス市小笠原376
市役所 本庁舎 1階
電話番号 055-282-7293
FAX番号 055-282-6095
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