国民年金を受給されているかたは届出をしましょう。
1.現況届
年金を受給しているかたが、引き続き年金を受ける権利があるかどうか確認する為の現況届は、住民基本台帳ネットワークシステムを活用し状況確認を実施することで平成18年12月から原則提出が不要になっています。
ただし、次のかたは引き続き現況届の提出が必要ですので注意してください。
- 日本年金機構で管理されている受給者情報と住民基本台帳ネットワークシステムの情報が相違し、住民票コードを確認できないかた
- 外国籍のかた
- 外国に居住しているかた
また、次の場合は現況届以外の届出が必要となります。加給年金額を受給している場合は、「生計維持確認届」及び障害年金受給者等の障害の程度の確認に「診断書」の提出が必要となります。
2.住所を変更したとき
日本年金機構 年金事務所または市役所窓口で、「年金受給権者住所・受取機関変更届」のハガキを受け取り、年金証書から基礎年金番号、年金コードを転記し、新しい住所を記入して、切手を貼り、日本年金機構 年金事務所あてに投函してください。
3.受給している金融機関を変更したいとき
日本年金機構 年金事務所または市役所窓口で、「年金受給権者住所・受取機関変更届」のハガキを受け取り、お手元の年金証書から基礎年金番号、年金コードを転記し、新しい金融機関の口座情報を記入、その金融機関で証明印をもらって、投函してください。
4.氏名が変わったとき
婚姻や離婚で氏名が変わったときは、届出が必要です。
次の書類が必要になります。
- 受給権者氏名変更届(市役所窓口にあります)
- 年金証書
- 戸籍抄本または住民票の写しなど
5.国民年金証書をなくしたとき
年金証書をなくしたとき、年金証書が見当たらないときは、日本年金機構 年金事務所または市役所窓口で、「年金証書再交付申請書」のハガキを受け取り、記入し、切手を貼って、日本年金機構 年金事務所あて投函してください。年金証書の番号である基礎年金番号、年金コードについては、本人であること(免許証、保険証など)を示して、日本年金機構 年金事務所または市役所窓口で調べてもらってください。
6.年金を受けている人が亡くなったとき
生計を同一にしている次の範囲の遺族がいるときには、死亡した月までの未支給年金請求手続きを行うことで、次の順序で遺族は未支給年金を受け取ることができます。
遺族の範囲
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他1から6以外の3親等内の親族