国民年金保険料
国民年金保険料は、いくら納めるの?どうやって納めるの?などご説明します。
更新日 2011年08月01日
国民年金の保険料
第1号被保険者の保険料
| 定額保険料 | 定額+付加保険料 | |
|---|---|---|
| 月々納める場合 | 1か月 15,020円 12か月 180,240円 |
1か月 15,420円 12か月 185,040円 |
| 前納する場合 (割引額) |
1年 177,040円 (3,200円) |
1年 181,750円 (3,290円) |
付加保険料(定額保険料+400円)で納めた場合、老齢基礎年金の年金額に付加年金が加算されます。
付加年金
自営業者など国民年金の第1号被保険者を対象に、国民年金の保険料に加えて付加保険料を納めることで受け取る年金を付加年金といいます。月400円の付加保険料を納め、「200円×付加保険料を納めた月数」で計算された年金が受けられます。
なお、付加年金には物価スライドはなく、国民年金基金に加入している人は付加年金に加入できません。
保険料の納め方
| 金融機関、ゆうちょ銀行、コンビニ | 日本年金機構 年金事務所から送付される納付書で納めます。 |
| 口座振替 | 手続きは、お近くの金融機関または日本年金機構 年金事務所の窓口でお願いします。 |
| クレジットカード |
事前に専用の申込用紙を日本年金機構 年金事務所へ提出します。 |
- 保険料は全額が社会保険料控除の対象になります。
年末調整や確定申告で申告するための「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、11月上旬に日本年金機構から送付されます。
第2号被保険者の保険料
保険料は給料から天引きされます。
第3号被保険者の保険料
保険料は配偶者が加入している年金制度が負担します。
国民年金保険料の免除
第1号被保険者は保険料を納めなければいけませんが、申請し、一定の要件(所得が少ない・失業したなど)に該当すれば免除(納付猶予)になります。
法定免除
対象となる人
- 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金を受けている人(1級、2級)
- 生活保護法の生活扶助を受けている人
免除された場合の取扱いは、申請免除の全額免除と同じです。
届出先
- 市役所 国民年金課
- 各窓口サービスセンター
持ち物
年金証書、印かん(本人が届出する場合は不要)
申請免除(全額免除及び一部納付)
対象となる人
- 本人とその配偶者及び世帯主の前年の所得額(1月~6月に申請する場合は前々年の所得)が一定基準以下の人
所得基準
世帯構成別の免除が承認される所得の目安
| 世帯構成 | 全額免除 | 一部納付 4分の1納付 |
一部納付 半額納付 |
一部納付 4分の3納付 |
|---|---|---|---|---|
| 4人世帯 (ご夫婦・お子さん2人) |
162万円 | 230万円 | 282万円 | 335万円 |
| 2人世帯 (ご夫婦のみ) |
92万円 | 142万円 | 195万円 | 247万円 |
| 単身世帯 | 57万円 | 93万円 | 141万円 | 189万円 |
「4人世帯」及び「2人世帯」のご夫婦は、夫または妻のどちらかのみ所得がある世帯の場合です。
「4人世帯」のお子さんは、16歳未満の場合の「目安」です。
- 税法上の障害者または寡婦で、前年所得が125万円以下の人
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
- 特例的な事由による場合
- 失業により納付が困難な人
- 事業の休止や廃止により、離職者支援資金貸付制度の貸付金を交付された人
- 震災や風水害、火災などで損害を受けた人
承認期間は毎年7月から翌年6月までです。
申請が遅れても年度当初7月までさかのぼって審査を受けることができます。
前年所得により審査されますので、「市・県民税の申告」をお忘れなく。
届出先
- 市役所 国民年金課
- 各窓口サービスセンター
持ち物
- 年金手帳(基礎年金番号のわかるもの)
- 印かん(本人が届出する場合は不要)
- 失業の場合は雇用保険の「離職票」か「雇用保険受給資格者証」、または離職者支援資金の「貸付決定通知書」
- 災害に遭われた場合は「り災証明書」等、転入の場合は前年の所得および控除額がわかるもの(1月~6月に申請する場合は前々年の所得)
(例/ 源泉徴収票・確定申告書等)
上記の書類はいずれも写し可
ご注意!!
免除申請を希望する場合は、原則「毎年」申請が必要となります。
平成22年度に全額免除または若年者納付猶予に承認されたかた(失業等の特例事由で該当のかたは除く)で、継続申請を希望されたかたは、申請は不要です。平成23年度の申請免除の受付は、平成23年7月1日からとなります。
申請をすると
社会保険事務所で審査決定のうえ、結果をお知らせします。その結果が「1/4納付 ・半額納付・ 3/4納付承認」の場合、2年以内に納めないと1/4納付 ・半額納付・ 3/4納付が承認されても未納扱いになります。また「却下」の場合は2年以内に保険料を納めていただく必要があります。
承認期間
毎年7月から翌年6月までです。
申請が遅れても年度当初7月までさかのぼって審査を受けることができます。
若年者納付猶予制度
30歳未満の若年者については、世帯主の所得が免除基準以上であっても、本人と配偶者の所得が免除基準に該当すれば、納付が猶予されます。
持ち物、承認期間等については上記の申請免除と同様です。
学生納付特例制度
対象となる人
学校教育法で定められた大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校及び各種学校その他の教育施設の一部(定時制・通信制を含む)に在学する人で前年の所得が118万円(給与収入で194万円)以下である人
届出先
- 市役所 国民年金課
- 各窓口サービスセンター
持ち物
- 年金手帳(基礎年金番号のわかるもの)
- 印かん(本人が届出する場合は不要)
- 学生証または在学証明書(写し可)
ご注意!!
学生納付特例を申請する場合は、「毎年度」申請が必要となります。4月になったら申請を!
申請をすると
日本年金機構で審査決定のうえ、結果をお知らせします。
承認期間
毎年4月から翌年3月まで承認されます。申請が遅れても年度当初4月までさかのぼって審査を受けることができます。
- 学校の窓口より学生納付特例の申請が可能となります。 (日本年金機構の認めた学校に限ります)
- 前年度に学生納付特例が承認され、あらかじめ届出のあった在学予定期間が終了していないかたに、ハガキ形式の「国民年金保険料学生納付特例申請書」が送られます。必要事項を記入して日本年金機構へ送付していただければ受付窓口まで行く必要なく申請できます。
免除(一部納付)と未納の違い
| 全額免除 | 1/4納付 | 半額納付 | 3/4納付 | 若年者納付猶予 学生納付特例 |
未納 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受給資格期間に入るか | 入る | 入る (注1) |
入る (注1) |
入る (注1) |
入る (注1) |
入らない |
| 老齢基礎年金額の計算に入るか | 1/3 | 1/2 | 2/3 | 5/6 | 入らない | 入らない |
| 障害・遺族基礎年金の受給資格に入るか | 入る | 入る (注1) |
入る (注1) |
入る (注1) |
入る (注1) |
入らない |
| 後から保険料を納めること可能か | 10年以内なら可能 | 2年以内なら可能 | ||||
- (注1) 一部納付は、2年以内に納付されなければ、免除は無効となり、未納と同じ扱いになりますのでご注意ください。一部納付の納付書は承認後、日本年金機構から郵送されます。
追納制度
免除が認められた期間は10年以内であれば、あとから納めることができます。追納することによって、老齢基礎年金を減額されないで受け取ることができます。
将来、収入が得られるようになったら、早めに追納しましょう!
2年経過すると年ごとに加算金がつきます。



