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HOMEくらし国保・後期高齢者医療・年金国民年金等外国人のかたが出国するときの年金について

国民年金または厚生年金に加入し、年金を受けとることができないまま帰国した外国人は請求により脱退一時金を受けとることができます。

受給の要件

すべての条件を満たしている場合請求ができます。

  1. 日本国籍を有していない人
  2. 国民年金または厚生年金の保険料を6ヵ月以上納めていた人
  3. 日本に住所を有していない人
  4. 年金(障害手当金を含む)を受けとる権利を有したことがない人

請求の方法

日本年金機構 年金事務所及び市町村役場の窓口にある「脱退一時金裁定請求書」に必要事項を記載し、年金手帳、パスポート(旅券)の写し及び振り込みを希望する金融機関の口座が確認できる書類を添付して日本年金機構 本部に郵送してください。

日本年金機構 本部
郵便番号 168-8505
住所 東京都杉並区高井戸西3-5-24

注意!!

受給金額

国民年金の場合

国民年金第1号被保険者であった人は、その保険料納付済期間に応じて次の表に定める金額を受給できます。

※最後に保険料を納付した月が2022年(令和4年)4月から2023年(令和5年)3月の場合

国民年金
第1号被保険者としての
保険料納付済期間
支給額
6ヵ月以上12ヵ月未満 49,770円
12ヵ月以上18ヵ月未満 99,540円
18ヵ月以上24ヵ月未満 149,310円
24ヵ月以上30ヵ月未満 199,080円
30ヵ月以上36ヵ月未満 248,850円
36ヵ月以上 298,620円

厚生年金の場合

厚生年金の被保険者であった人は、その被保険者期間に応じて、次の表の支給率に乗じて得た金額を受給できます。

厚生年金
被保険者期間 支給額
6ヵ月以上12ヵ月未満 平均標準報酬月額×支給率(対象保険料率×50パーセント×6)
12ヵ月以上18ヵ月未満 平均標準報酬月額×支給率(対象保険料率×50パーセント×12)
18ヵ月以上24ヵ月未満 平均標準報酬月額×支給率(対象保険料率×50パーセント×18)
24ヵ月以上30ヵ月未満 平均標準報酬月額×支給率(対象保険料率×50パーセント×24)
30ヵ月以上36ヵ月未満 平均標準報酬月額×支給率(対象保険料率×50パーセント×30)
36ヵ月以上 平均標準報酬月額×支給率(対象保険料率×50パーセント×36)

最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の属する年の前年の10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々月10月の保険料率)のことを、この表において便宜的に言い換えています。

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