後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度についてご説明します。
更新日 2011年07月21日
後期高齢者医療制度とは
高齢者の生活を支える医療を目指した医療制度です。
私たちは、いつどんなとき病気やけがをするかわかりません。そんなとき安心してお医者さんにかかれるよう、普段から収入等に応じて保険料を出し合い、これに国、県、市町村の支援金を合わせて医療費を負担しあうことを目的として国民皆保険制度(日本人はすべて国民健康保険、被用者保険のどれかの公的保険に加入しています。)が確立されました。
近年の老人医療費が増大する中で、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、将来にわたり安心して医療を受けられるよう、これまでの老人保健制度に代わる新しい独立した制度として、平成18年6月に成立した医療制度改革関連法により、75歳以上の高齢者が加入する後期高齢者医療制度が創設されました。
これまでの国民健康保険、健康保険組合や共済組合などの被用者保険(被扶養者を含む)の資格はなくなり、75歳以上(一定の障害があるかたは65歳以上)のかた全員が、後期高齢者医療制度に加入することになりました。つまり、「後期高齢者医療制度」の発足により、「後期高齢者」は、国民健康保険やサラリーマンの健康保険などの医療制度に入りながらも、老人保健制度からもダブルで医療を受けられるという、いわば共同運営的なこれまでの保険システムから脱退して、新たに「後期高齢者医療制度」に加入するということです。
対象(被保険者)となるかた
対象になるかたは次のかたになります。
- 75歳以上のすべての人
75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となります。 - 一定の障害のある65歳以上75歳未満の人
認定を受けた日から対象となります。
一定の障害とは
- 身体障害者手帳1~3級、4級の一部
4級の一部とは身体障害者手帳の障害名欄に次のいずれかの障害が記入されているかたです。
(1) 音声、言語機能の著しい障害
(2) 両下肢のすべての指を欠く1号
(3) 一下肢の下腿1/2以上を欠くもの
(4) 一下肢の機能の著しい障害 3号、4号
身体障害者等級の詳細は「身体障害者の障害等級の基準」をご確認ください。 - 療育手帳 A1、A2
知的障害者等級の詳細「知的障害者の障害等級の基準」をご確認ください。 - 国民年金などの障害年金 1級、2級
障害年金の詳細は「障害年金の障害認定基準」をご確認ください。 - 精神障害者保健福祉手帳 1級、2級
精神障害者等級の詳細は「精神障害者保健福祉手帳の交付」をご確認ください。
必要な手続きについて
この制度への加入は、75歳の誕生日からとなりますが、誕生日を迎えるまでに国保年金課より被保険者証を送付していますので、お手続きは必要ありません。
ただし、65歳以上75歳未満で一定の障害のあるかたは、現在ご加入の健康保険と、後期高齢者医療制度への加入とが選択できますが、後期高齢者医療制度へ加入する場合は、国保年金課窓口でのお手続きが必要となります。
加入者が必要な届出
後期高齢者医療制度の加入者の資格に異動等があった場合は必ず国保年金課の窓口で手続きをお願いします。
加入の場合
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 65歳以上75歳未満で、一定の障害をもつとき | 印鑑、身分証明書、身体障害者手帳 (現在加入の健康保険にするか、後期高齢者医療制度への加入にするかが、任意で選択できます) |
| 生活保護を受けなくなったとき | 印鑑、身分証明書、保護廃止(休止)決定通知書 |
喪失の場合
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 65歳以上75歳未満で、一定の障害をもつとき | 印鑑、被保険者証、身体障害者手帳 (他の健康保険に加入する手続きが必要となります) |
| 死亡したとき | 印鑑、被保険者証 (葬儀執行者は、葬祭費の申請ができます) |
| 生活保護を受けるとき | 印鑑、被保険者証、保護開始決定通知書 |
その他の場合
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 被保険者証を紛失・破損等したとき | 印鑑、被保険者証、身分証明書 |
| 他の市区町村から転入するとき | 印鑑、被保険者証、身分証明書 (県外からの転入者は、負担区分証明書が必要です) |
| 他の市区町村へ転出するとき | 印鑑、被保険者証、身分証明書 (県外へ転出される場合は、負担区分証明書を発行します) |
| 住所、氏名などが変わったとき | 印鑑、被保険者証、身分証明書 |
保険料について
保険料は、所得割額・均等割額・それぞれを算出し合計した額です。
保険料の計算
保険料額 = 所得割額 + 均等割額
- 均等割額とは
所得に関係なく、加入者が平等に支払う定額部分をいいます。 - 所得割額とは
年金収入のみ(年金収入額153万円超~)の場合は、「年金収入から定められた一定額を差引いた金額」に所得割率(パーセント)を掛けて計算します。
「所得割額」の金額がどんなに高くても(つまり、どんなに所得が高い人であっても)、後期高齢者医療制度の保険料は、最高で年額50万円となっています。 - 前年の所得(年金以外の所得も含む)から算定。
(平成22年度の保険料は平成21年の所得から算定) - 平成22~23年度の「均等割額」は、年額38,710円になります。
「所得割額」は、(所得 - 33万円) × 7.28パーセント(所得割率)で算定します。
保険料の軽減について
一定の所得以下の人は、保険料が軽減されます。
均等割額
- 総所得金額が33万円を超えない世帯
7割軽減~8.5割軽減に - 総所得金額等が33万円 + (24万5,000円×被保険者数(世帯主を除く)を超えない世帯
5割軽減 - 総所得金額が33万円 + (35万円×被保険者数)を超えない世帯
2割軽減 - 総所得金額が33万円を超えない世帯で被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない)の世帯
9割軽減
所得割額
- 基礎控除(33万円)後の総所得金額が58万円以下のかた
一律5割軽減
被用者保険の被扶養者だった人
被用者保険の被用者であったかたが、後期高齢者医療制度へ移る場合は、平成22年度も引き続き均等割額が9割軽減されます。
A. これまで被扶養者として保険料負担がなかった75歳以上のかたは、後期高齢者医療制度によってはじめて保険料を負担することになります。よって、当面の保険料を軽減し負担を軽くしています。
対象となる人
- 制度施行日の前日に健康保険組合、船員保険、共済組合などの被扶養者であった人
- 制度施行後、75歳になって資格を得た日の前日に健康保険組合、船員保険、共済組合などの被扶養者であった人
保険料の納付について
保険料の納めかた
後期高齢者医療制度で医療の給付を受ける被保険者は、全員が保険料を納めます。また、普通徴収と特別徴収の2種類の方法があります。
特別徴収
年金が年額18万円以上のかた。
保険料は年金からの天引きとなります。
普通徴収
特別徴収以外のかた。
納付書や口座振替によって個別に保険料を納めます。
なお、年金が年額18万円以上でも、介護保険料とあわせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合も、普通徴収となります。
受けられるサービス
医療について
病気やけがのときは、後期高齢者医療制度の保険証を提示すれば、所得や年齢に応じた負担割合を支払うだけで必要な医療を受けることができます。
受けられる医療
- 診察、治療、薬や注射などの処置
- 入院及び看護(入院時の食事代・室料の差額は別途負担)
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)
- 訪問看護(医師の指示によるもの)
受けられない医療
- 健康診断、人間ドッグ、予防接種
- 美容整形、歯列矯正
- 仕事上のけがや病気、労災保険の対象になるもの
- けんかや泥酔などによるけがや病気
被保険者証の確認
被保険者証には、自己負担割(1割または3割)が記入されていますので、ご確認ください。
入院時の食事代
後期高齢者医療制度から費用の一部を負担しますので、1食当りの標準負担額を負担するだけで済みます。
標準負担額
- 現役並み所得者 260円
- 一般のかたの食費 260円
- 住民税非課税の世帯に属するかたで90日までの入院 210円
- 住民税非課税の世帯に属するかたで過去12か月間で90日を超える入院 160円
- 住民税非課税の世帯に属するかたのうち所得が一定の基準に満たないかた等 100円
療養病床に入院するかたについて
療養病床に入院する場合は、食費と居住費の一部を負担することになります。
ただし、難病等の入院医療の必要性の高いかたは、居住費の負担がありません。
| 区分 | 食費 (一食あたり) |
居住費 (一食あたり) |
|---|---|---|
| 入院時生活療養(1)を算定する 保険医療機関に入院しているかた |
460円 | 320円 |
| 入院時生活療養(2)を算定する 保険医療機関に入院しているかた |
420円 | 320円 |
| 住民税非課税の世帯に属するかた等 | 210円 | 320円 |
| 住民税非課税の世帯に属するかたのうち 所得が一定の基準に満たないかた等 |
130円 | 320円 |
| 住民税非課税の世帯に属するかたのうち 老齢福祉年金を受給しているかた |
100円 | 0円 |
上記のうち住民税非課税の世帯等に該当するかたにつきましては、申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
必要なかたは、印鑑と被保険者証を持参して国保年金課窓口にて申請してください。
入院時生活療養(2)とは、入院時生活療養費(1)に該当しない保険医療機関。
所得から決まる医療自己負担
- 一般・低所得者
自己負担 1割 - 現役並み所得者
自己負担 3割
低所得者
低所得者には2つあります。
- 低所得者2
世帯全員が住民税非課税であるかた - 低所得者1
世帯全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯のかた(年金の所得は控除額を80万円として計算)
現役並み所得者
- 加入者の課税所得が145万円以上のかた(同一世帯に70歳以上のかたを含む)
- ただし、その該当者が2人以上で収入合計が520万円未満、1人で収入が383万円未満の場合、申請により1割負担になります。
(該当なると思われるかたには7月の更新時期に申請書を同封しお知らせします。)
所得の申告は忘れずにしましょう。
医療費を一旦全額自己負担したとき
次のような場合は、一旦全額自己負担となりますが、窓口に申請し審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
| 場合 | 申請に必要なもの |
|---|---|
| 旅行先などでの急な病気や怪我などで、保険証を持たずに診療を受けた場合 | 被保険者証、領収書、診療内容の明細書、印鑑、振込先口座のわかるもの(1) |
| 医師が治療上必要と認めたギプス、コルセットなどの補装具代 | 被保険者証、領収書、装具装着証明書、印鑑、振込先口座のわかるもの(1) |
| 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき | 被保険者証、領収書、医師の同意書、診療内容の明細書、印鑑、振込先口座のわかるもの(1) |
| 骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき | 被保険者証、領収書、診療内容の明細書、印鑑、振込先口座のわかるもの(1) |
| 海外で医療を受けたとき | 被保険者証、医療内容の明細書など(外国語の場合は翻訳文をつけてください)、領収の明細書、印鑑、振込先口座のわかるもの(1) |
(1)振込先は金融機関の口座を指定してください。
高額療養費(医療費が高額になったとき)
同じ月内に医療機関に支払った自己負担額が高額になり、限度額を超えた場合は、申請することでその超えた分が後から支給されます。
しかし、これまでの老人保健で一度申請したことがあるかたは、申請する必要はありません。自動で計算され、登録済みの口座へ振り込まれます。
高額療養費の自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 外来限度額 (個人ごとの限度額) |
外来 + 入院の限度額 (世帯ごとの限度額) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 44,000円 | 80,100円 + 1パーセント |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
支給が受けられるのは
- 1人の人が外来で支払った負担額が「外来の限度額」を超えたとき
- 入院したとき
(医療機関への支払が限度額までとなりますので、後からの払い戻しは発生しません) - 世帯での外来と入院の自己負担額が世帯単位の限度額をこえたとき(「外来の限度額」を個人ごとに計算した後に計算します)
ご注意ください
- 保険診療以外のもの(文書料・差額ベッド代等)や入院したときの食事代等は高額医療費の計算には含まれません
- 入院の場合、低所得1・2のかたも入院費精算時は一度44,400円を支払い、限度額との差額は高額医療費として払い戻しになります。但し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると精算の際に限度額で計算されますので、市役所に申請しご利用ください。
- 医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントが加算されます。また、過去12ヶ月の間に、外来+入院の高額療養費の支給を4回以上受ける場合は4回目以降の限度額が44,400円となります。
葬祭費(被保険者が死亡したとき)
被保険者が死亡したとき山梨県後期高齢者広域連合より、葬儀執行者に5万円が支給されます。
その他の給付について
上記以外に、次のような給付があります。
- 訪問看護サービスを受けたとき
- 緊急入院や転院で移送が必要になったとき
- 保険外併用療養費の支給
- 広域連合が認めたもの



