国民健康保険(国保)
国民健康保険(国保)とは?どんな人が加入するの?どんな時使える保険?などご説明します。
更新日 2011年08月01日
国民健康保険(国保)とは
突然の病気やケガに対して、安心して医療が受けられるように、日頃から保険料を出し合い、お互いに助け合うという医療保険制度のひとつです。 医療保険は、職域保険(会社などの健康保険)と地域保険(国保)に大別され、いずれかの保険に加入しなければなりません。
国民健康保険(国保)に加入するかた
国民健康保険(以下、国保)は、自営業や農業に従事している人、会社を退職した人など、他の健康保険に加入していない人を対象とした制度です。
市内に住所がある人(市に外国人登録をされて、1年以上在留資格がある人を含みます)で、各職場の健康保険加入者、及び生活保護を受けている人以外は、必ず国保に加入しなければなりません。
国保に加入する時に必要なもの
- 職場の健康保険をやめたとき
-
- 職場の保険をやめた証明書(被扶養者だった人の分も記載のあるもの)
- 印鑑
- 国民健康保険証(世帯に国民健康保険加入者がいる場合)
- 他の市町村から転入してきたとき
-
- 印鑑
- お子さんが生まれたとき
-
- 印鑑
- 国民健康保険証
国保をやめる時に必要なもの
- 職場の健康保険に加入したとき
-
- 職場の保険証
- 印鑑
- 国民健康保険証
- 他の市町村から転出するとき
-
- 印鑑
- 国民健康保険証
- 加入者が死亡したとき
-
- 印鑑
- 国民健康保険証
退職者医療制度について
長い間会社や役所等に勤めた後、国保に加入された人たちのために、現役世代と事業主等が協力して、退職後の医療を充実させる制度です。
国保加入の退職者の医療給付費は、退職者自身が負担する保険料と各種被用者保険からの拠出金で賄われており、これにより国保の財政が大変助けられています。
- 退職被保険者になる人
厚生年金や各種の共済組合などから老齢(退職)年金を受給しており、年金制度(国民年金を除く)に加入していた期間が20年以上あるか又は、40歳以降の期間が10年以上ある人で、65歳未満の人。 - 被扶養者になる人
国保の加入者で、退職被保険者と生活をともにし、主として退職被保険者の収入によって生計を維持している人で、65歳未満の人。
高齢受給者の医療制度について
70歳になると、所得の状況により、1割または3割の負担割合が記載された「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。適用は、満70歳の誕生月の翌月(ただし、1日生まれのかたはその月)からとなり、毎年8月に更新(負担割合の見直し)されます。
国民健康保険加入者で70~74歳のかた(高齢受給者)の窓口負担が1割に据え置かれます
国民健康保険に加入している70歳から74歳までのかたの自己負担割合が、平成23年4月1日から2割負担に引き上げられる予定でしたが、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの1年間、1割負担に据え置かれることになりました。 (すでに3割負担を頂いている現役並み所得のかた、障害認定を受けて後期高齢者医療保険の被保険者となったかたは除きます。)
- 医療機関に受診の際は、国保保険証と高齢受給者証を忘れずに提示してください。
- 高齢受給者証の一部負担金の割合が「3割」のかたは変わりませんので、お手持ちの高齢受給者証をお使いください。
- 負担割合は、毎年8月1日に前年の所得により見直します。
後期高齢者医療保険
75歳の誕生日で国保から後期高齢者医療保険に変わります
75歳になると国保から脱退します。
平成20年4月1日から後期高齢者医療保険制度が始まりました。75歳(一定の障害があるかたは65歳)の誕生日になったときは国保から脱退(資格喪失)し、「後期高齢者医療保険」で医療を受けることになります。
- 国保被保険者証は使えなくなります。
- 年度内に75歳になるかたの国保被保険者証は、有効期限が75歳の誕生日の前日までとなっており、誕生日以後は使えなくなります。
- 75歳になる前月の中旬頃に「山梨県後期高齢者医療広域連合」から新しい保険証が交付されます。
- 誕生日以後に医療機関にかかる時は、月の途中であっても「後期高齢者医療保険」の保険証を必ず窓口で提示してください。
- 後期高齢者医療保険制度へ移行した75歳以上の世帯主のかたは、国保から抜けても納税通知書が届きます。
- 世帯主のかたが後期高齢者医療保険に変わっても、同じ世帯の中に国保の加入者のかたがいる場合は、引き続き世帯主が納税義務者となりますので、今までと同様世帯主のかたあてに国保税の納税通知書が送られます。
- 世帯主のかたが後期高齢者医療保険制度に移行した後の国保税は、国保に加入しているかたの所得等をもとに計算され、世帯主の所得等は対象となりません。
- 社会保険の本人で被扶養者がいるかたが後期高齢者医療保険制度へ移行する場合、75歳未満の被扶養者は他の保険に加入する手続きが必要です。
国民健康保険被保険者証について
保険証は正しく大切に使いましょう
国民健康保険証は、1人に1枚の個別カードです。
保険証は、国民健康保険の加入者であることを証明するものです。医療機関にかかるときは必ずお持ちください。
- 保険証を受け取ったら、記載内容を確認してください。
- 記載内容を書き換えると無効になります。
- 貸し借りは無効です。
- コピーしたもの、期限の切れたものは使えません。
- なくしたり破れたりしたときは、国保年金課または各支所窓口サービスセンターで再交付の手続きをしてください。

紛失・破損にご注意ください
名刺サイズで小さくなりましたので、保管場所を決めて、使用後はなるべく元の場所に戻す習慣をつけ、なくさないようにお願いします。また、保険証をケース等に入れることなどで、表面の磨耗を防ぐことができます。
保険証の再交付手続きについて
- 国民健康保険証を紛失したり、盗難にあった場合、破損あるいは印字が読みにくくなったときは、再交付の申請をしてください。
- 本人確認ができない場合や窓口センターで手続きをしたときは、保険証は国保年金課から郵送(簡易書留)により、再交付されます。
- 手続きに必要なもの
- 本人の身分確認ができるもの(運転免許証、パスポート、写真付きの住基カード等)、印かん
- 汚れたり破損した保険証(保険証が残っている場合)
- 手続きができるかた
本人または同居の家族(住民票が一緒のかたに限ります。)
代理人(委任状と代理のかたの身分確認ができるものを必ずお持ちください。)
なお、盗難(外出先での紛失)にあった場合には、最寄の警察署にその旨の届出をするようにしてください。
他の保険に加入などの異動があったときは?
転居による住所変更、世帯主の変更などの異動や全員が国民健康保険から脱退(喪失)する際の手続きには、家族全員の保険証を持参してください。



