国民健康保険税について
国民健康保険税(国保税)のしくみをご説明します。
更新日 2011年08月01日
国民健康保険税
国民健康保険税(以下、国保税)は、国保に加入しているみなさんの医療費などを支払うための重要な財源となるものです。
国保税計算は3つに分かれ、医療費にあてる基礎賦課額分、後期高齢者の支援のための支援分、介護保険へ支払われる介護納付金分との合算額になります。
納税義務者は世帯主
世帯主が国保ではなく職場の健康保険・後期高齢者医療保険制度に加入している場合でも、同一世帯に1人でも国保加入者がいれば、世帯主に国保税の納付義務があります。そのため世帯主宛に納税通知書を送付することになります。(これを擬制世帯主といいます)
後期高齢者支援金等(支援分)が明確になりました
老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平で分かりやすい制度とするため、75歳以上のすべてのかたを対象に後期高齢者医療保険制度が平成20年の4月から始まりました。
これまでは国保税の医療分から75歳以上のかたの医療費を拠出していましたが、後期高齢者医療保険制度の創設により、今までの医療分が、75歳未満の医療分と高齢者のための支援分に区分されました。
40歳から65歳未満のかたは介護保険分を合わせて納めます
国保に加入している40歳から65歳未満のかたは医療給付費分(医療分)と後期高齢者支援金等(支援分)に介護保険納付金分(介護分)をあわせた額が国保税となります。
年度の途中で40歳または65歳になるかた
- 40歳になるかた
誕生月(1日が誕生日のかたはその前月)分から年度末までの分を、残りの納期に振り分けて計算します。 すでに国保に加入していて年度途中に40歳になるかたがいる世帯には、そのかたの誕生月の翌月(1日が誕生日のかたは誕生月)に税額変更決定通知兼納付書を送付します。 - 65歳になるかた
誕生月の前月(1日が誕生日のかたはその前々月)分までを、当初から計算し医療分・支援分と合わせた額を1年間の納期に振り分けています。
国民健康保険税の税額・税率について
税率
次の表に記載した金額の合計額が年間の税額となります。
表内は平成23年度の税率です。
| 医療分 | 支援分 | 介護分 | |
|---|---|---|---|
| 所得割額 | 5.8パーセント | 2.35パーセント | 1.6パーセント |
| 均等割額 (1人あたり) |
25,000円 | 8,600円 | 9,500円 |
| 平等割額 (1世帯あたり) |
23,000円 | 7,800円 | 8,500円 |
限度額
平成23年度の限度額です。
| 平成23年度 | |
|---|---|
| 医療分 | 51万円 |
| 支援分 | 14万円 |
| 介護分 | 12万円 |
| 合計 | 77万円 |
計算方法
- 【医療分】
- (課税対象所得金額 × 5.8パーセント) + (25,000円 × 被保険者数) + 23,000円 = A
- 【支援分】
- (課税対象所得金額 × 2.35パーセント) + ( 8,600円 × 被保険者数) + 7,800円 = B
- 【介護分】
- (課税対象所得金額 × 1.6パーセント) + ( 9,500円 × 被保険者数) + 8,500円 = C
- 【国保税合計(年税額)】 = A + B + C
-
- 年度内に75歳になるかたについては誕生月の前月分までを計算します。
- 年度途中で加入・脱退したかたの税額の計算方法については、下記の「年度の途中で加入・脱退した場合」をご確認ください。
- 課税対象所得金額は、被保険者ごとの前年中(1月から12月まで)の総所得から基礎控除33万円を引いた金額になります。
- 医療分、支援分、介護分の各課税額については100円未満切捨てになります。
- 介護分について、対象となるのは40歳から64歳までの被保険者です。
計算例
- 世帯主(42歳)
- 営業所得200万円 (医療分・支援分・介護分該当)
- 妻(38歳)
- 給与所得20万円 (医療分・支援分該当)
- 子(10歳)
- (医療分・支援分該当)
医療分
- 所得割額
世帯主分 {2,000,000-330,000(基礎控除)}× 5.8パーセント= 96,800円
妻分 {200,000-330,000(基礎控除)} × 5.8パーセント= 0円
妻の所得から基礎控除を引いて発生したマイナス分と世帯主の所得額は相殺できません。 - 均等割額 25,000円×3人=75,000円
- 平等割額 23,000円
- 医療分合計
96,800円 + 75,000円 + 23,000円 = 194,800円
(所得割額) (均等割額) (平等割額) (100円未満切り捨て)
支援分
- 所得割額
世帯主分 {2,000,000-330,000(基礎控除)} × 2.35パーセント= 39,245円
妻分 {200,000-330,000(基礎控除)} × 2.35パーセント= 0円 - 均等割額 8,600円 × 3人 = 25,800円
- 平等割額 7,800円
- 支援分合計
39,245円 + 25,800円 + 7,800円 = 72,800円
(所得割額)(均等割額)(平等割額) (100円未満切り捨て)
介護分
- 所得割額
{2,000,000-330,000(基礎控除)}×1.6パーセント = 26,720円 - 均等割額 9,500円 × 1人 = 9,500円
- 平等割額 8,500円
- 介護分合計
26,720円 + 9,500円 + 8,500円 = 44,700円
(所得割額)(均等割額)(平等割額)(100円未満切り捨て)
国保税合計
194,800円 + 72,800円 + 44,700円 = 312,300円
【医療分】 【支援分】 【介護分】 【年税額】
年度の途中で加入・脱退した場合
国保税は、資格を取得した月の分から課税になります。
年度の途中で加入・脱退した場合、国保税を月割で計算しますので、お近くの各支所窓口サービスセンターまたは南アルプス市役所 国保年金課で手続きをお願いします。
なお、手続きいただいた翌月に税額を計算しなおした通知を送付します。

ご注意ください
国保の加入日は届出日ではありません。 社会保険の資格喪失日が国保の加入日になりますので、さかのぼって国保税が発生する場合があります。 詳しくは南アルプス市役所国保年金課までお問い合わせください。
国民健康保険税の減免・軽減制度
課税の減免
世帯の主たる所得者が倒産及び解雇により、失業(定年退職、自己都合等による退職は除く。)または休廃業し、本年中の収入が前年より著しく減少することが確実となり、国保税の納付が困難と認められる場合には、国保税の所得割税額について減免を行います。
平成22年中の所得が世帯で300万円以下が対象者となります。
申請に必要な書類
- 申請書
- 雇用保険受給資格証、退職証明書またはこれに準ずるもの
- 破産手続、個人事業廃業等の届出等関係書類
詳しくは、南アルプス市国保年金課へお早めにご相談ください。
課税の軽減(国の制度)
国保には、前年の世帯(世帯主と被保険者・特定同一世帯所属者)の所得金額の合計が次の軽減基準以下の場合、均等割、平等割の金額から一定割合を軽減する制度があります。申請は不要です。
軽減基準
- 7割軽減
- 前年の所得の合計が、33万円以下の世帯
- 5割軽減
- 前年の所得の合計が、33万円に被保険者及び 特定同一世帯所属者(納税義務者を除く) 1人につき24万5千円を加算した額以下の世帯
- 2割軽減
- 前年の所得の合計が、33万円に被保険者及び 特定同一世帯所属者1人につき35万円 を加算した額以下の世帯
後期高齢者医療保険制度創設にともなう国保税の軽減について
75歳以上のかたが後期高齢者医療保険制度に移行し、新制度の保険税を納めることにともなって、同じ世帯で国保を継続するかた、または職場の健康保険等の扶養を抜けて国保に加入するかたの保険税の負担が急に増えることのないように、次の[例1]、[例2]のどちらかに該当されるかたは保険税が軽減されます。
例1
75歳以上のかたが後期高齢者医療保険制度に移行し、75歳未満のかたが国保を継続する場合
| 夫 (76歳) |
国民健康保険被保険者 |
|---|---|
| 妻 (70歳) |

| 夫 (76歳) |
後期高齢者医療保険制度被保険者 |
|---|---|
| 妻 (70歳) |
国民健康保険被保険者 |
- 国民健康保険の被保険者が1人となる場合
1. 所得割額/ 妻の所得で計算
2. 均等割額/ 妻の分
3. 平等割額/ 半額(最長5年間)
例2
75歳以上のかたが職場の健康保険から後期高齢者医療保険制度に移行することにより、その被扶養者(65歳から74歳まで)が国民健康保険に加入する場合
| 夫 (76歳) |
職場の健康保険被保険者 |
|---|---|
| 妻 (70歳) |
被扶養者 |

| 夫 (76歳) |
後期高齢者医療保険制度被保険者 |
|---|---|
| 妻 (70歳) |
国民健康保険被保険者 新たに保健税負担 (納税義務者は世帯主) |
- 新たに国民健康保険に加入し、国民健康保険税を納めることになったかたについては、2年間、次のような軽減がされます。
1. 所得割額/ 0円
2. 均等割額/ 半額
3. 平等割額/ 半額(加入者が被扶養者のみの場合)
2、3については、軽減(7割)に該当する場合は軽減(7割)が優先されます。



